横浜の社会保険労務士
トップページ >労働問題Q&A >待機時間の残業手当は?
所定労働時間終了後、 会議に出席するよう労働者に命じたが、会議開始時間まで時間が数時間あるため時間をつぶさせたが、残業手当はどのように支払うべきか。
待機している時間を休憩時間とみるか休息時間とみるか、又は手待時間とみるかによって異なってくるが、一般的には休憩時間又は休息時間と考えられる。したがって、残業手当の対象時間にはならないと考える。
2009年6月19日
横浜の社会保険労務士 岡本経営労務事務所 〒225-0002 神奈川県横浜市 青葉区美しが丘2-28-5 TEL:045-902- 0199 FAX:045-902-0374 お問い合せフォーム