1年単位の変形労働時間制を年度途中でやめて、原則的な労働時間制に戻すことはできるか?
法律上の規定はないが、年度途中で入・退社した場合、その期間の所定労働時間が週平均40時間を超えた場合働きすぎたことになるので、週40時間を超えた分については時間外労働として割増賃金を支払って精算する必要があるのと同様に、精算すれば問題はないと考えられる。
なお、その期間の所定労働時間が週平均40時間を下回っていた場合に、支払った賃金からその分を返還させることはできない。
なお、その期間の所定労働時間が週平均40時間を下回っていた場合に、支払った賃金からその分を返還させることはできない。
2009年8月31日
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- 残業問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















