退職時点で、残っている年休を買い上げることができるか?
買い上げ制度によって年休取得ができない(与えない)、あるいは制限されるということであれば違法となる。例えば、退職時に全部を請求したが、買い上げ制度により、一定日数しか認めないというのは違法となる。一方そのような制限がなく、退職時点で残った年休を清算的に買い上げることは違法ではない。またその場合の買い上げ金額を幾らにするかは自由。
2009年9月16日
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カテゴリー
- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















