賃金の支払い方法を定めたルールがあるって、本当ですか?
賃金払いの法定5原則
本当です。意外と知られていませんが、労働基準法は、賃金の支払い方法について、五つの原則を定めています。雇用主は次のようなルールに沿って、労働者に賃金を支払わなくてはいけません。
一つ目は「通貨払いの原則」です。労働協約などで別途定めがある場合を除き、通貨で支払うこととなっています。口座振込みで支払う場合には、労働者の指定する本人名義の口座に振り込むなど、一定の要件を満たす必要があります。
二つ目は、労働者本人に賃金を支払わなくてはならないという「直接払いの原則」です。労働者が未成年の場合でも、親や後見人、代理人に支払うことはできません。
三つ目は「全額払いの原則」です。税金や社会保険料など法で定められたもの意外を賃金から差し引く場合は、雇用主は、労働組合などと労使協定を結んでおく必要があります。
このほか、賞与など臨時的に支払われるものを除き、賃金は「毎月1回以上払う」という原則と、「一定の期日に支払日を決めて支払う」という原則があります。
2009年10月 7日
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- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















