始末書を出させることができるか。始末書を出さないことをもって、もう一度処分できるか?
「始末書を提出させて~する」というのがあるが、始末書の不提出をもって再度処分することはできない。
なぜなら「労働者は使用者から身分的、人格的支配を受けるものではないので、謝罪を強制する始末書は個人意思尊重の理念から強要することはできない(高松高判昭46.2.25丸住製紙事件)」とされている。
始末書ではなく「顛末書」や「報告書」ならば業務命令としてできる。
2009年10月27日
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カテゴリー
- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















