トップページ >労働問題Q&A >新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格は?

労働問題Q&A

新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機とされた場合の被保険者資格は?

新たに使用されることになった者が、当初から自宅待機(新たに使用することとした者をある期間就労させないこと)とされた場合の被保険者資格は?
次の両方を満たしている場合は、被保険者の資格を取得させます。
・雇用契約が成立している。
・労働基準法第26条の規定に基づく休業手当または、労使協定等に基づく報酬が支払われる。
    ↓
起算日:休業手当または、報酬の対象となった日の初日

※補足
 ○一時帰休(被保険者を一時的に休業させること)中の者の被保険者資格
    ↓
 上記の手当が支払われる場合は、被保険者の資格は存続させます。

 ○育児休業(育児・介護休業法第二条第一号による休業)中の者の被保険者資格
    ↓
 休業直前の標準報酬月額に基づき算定する保険料の本人分が申出により免除されるが、使用関係が消滅しない限り、被保険者の資格は存続させます。