一年間病気休職している人の健康保険の被保険者資格は?
一年間病気休職をしている人の健康保険の被保険者資格は喪失させてもいいでしょうか?会社からの給与支払いもなく、社会保険料の控除もできていない状態です。
被保険者の資格喪失は、業務に使用されなくなった場合に行うもので、欠勤している、給与の支払いがないという単純な理由ではできません。
しかし、長期間休職の状態にあって無給が長く続き、職場への復帰も見込めないような人は、事実上の使用関係がないものとして、被保険者資格を喪失させることとしています。
(昭和25年11月保発第75号ノ2より)
給与支払いがなくても、被保険者資格がある限り、事業主には保険料の納付義務がありますので、被保険者から保険料の控除が出来ない場合は、事業主と被保険者の双方で相談して処理をする必要があります。
2010年7月 8日
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カテゴリー
- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















