会社に無断でアルバイトしている社員を懲戒解雇してもよいでしょうか?
会社に無断でアルバイトをしている社員がいるのですが、副業禁止を理由として懲戒解雇したいと思っています。可能でしょうか?
二重就業の禁止規定に違反しただけでは、実態として懲戒解雇はできないと考えられます。
アルバイトをすることに会社の許可を取っていなかった事も、訓告などの軽い懲戒処分とし、始末書を取るなどの対応をすべきでしょう。
今回のケースでは、本人からアルバイトの内容などの事情を聞く事が先決です。
次に、会社の就業規則の二重就業の禁止規定について本人に説明し、会社の許可を取るように指導しましょう。
会社の許可が得られないようなアルバイトであれば、アルバイトを辞めるように伝え、それでも辞めないときは、退職の手続きをするよう本人と話し合うことになります。
アルバイトをすることに会社の許可を取っていなかった事も、訓告などの軽い懲戒処分とし、始末書を取るなどの対応をすべきでしょう。
今回のケースでは、本人からアルバイトの内容などの事情を聞く事が先決です。
次に、会社の就業規則の二重就業の禁止規定について本人に説明し、会社の許可を取るように指導しましょう。
会社の許可が得られないようなアルバイトであれば、アルバイトを辞めるように伝え、それでも辞めないときは、退職の手続きをするよう本人と話し合うことになります。
2011年7月19日
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カテゴリー
- 解雇問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















