- 午前で業務を打ち切り、午後は会社都合で休業。休業手当の支払い方は?
- 業務災害と通勤労災、給付に違いはありますか?
- 派遣元はA県、派遣先は都内です。どちらの最低賃金が適用されますか?
- フレックスタイム制をとっている場合は、時間外働時間数はどのように計算すればよいですか?
- 会社の経営不振を理由に監督署で解雇予告の除外認定を受けられますか?
- 賃金を家族の人に支払ってもよいですか?
- 工場長で現場の業務にも従事している常務取締役は、労災保険の適用を受けないのですか?
- 従業員が行方不明となってしまった場合は、解雇の手続きはどうしたらよいですか?
- かけもちで他社で6時間働いている者については、当社で何時間働かせることができますか?
- 「就業条件明示書」に記載した業務以外を派遣社員にやってもらうことはできますか?
- 労働災害の報告の際、「災害発生の状況」の欄には、どのように書いたらよいですか?
- 小売業を営んでおり、3店舗で合計50名以上の社員がいます。この場合、衛生管理者は必要ですか?
- 割増賃金を定額で定めてもよいですか?
- 昼休みに社外で、乗用車と接触して負傷した場合、業務災害となりますか?
- 労働者が労災で休業。休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
- 従業員が休日にケンカで相手にケガをさせてしまいました。懲戒解雇にできますか?
- 働く時間が個人によってまちまちの場合は、どのように就業規則に定めたらよいですか?
- 退職金は、労働条件として必ず明示しなければならないのですか?
- 労働審判手続きの対象となるのはどのような紛争ですか?
- 長距離トラックの運転手の募集を45歳以下限定にできますか?
- 給与計算を計算ミスした場合、翌月清算でもよいですか?
- 即時に解雇する場合、解雇予告手当は給料日に支払ってもよいですか?
- 他の週に休日を振り替えた結果、その週の労働時間を超えた時は割増賃金になりますか?
- 賃金などの処遇の面で、男性よりも女性を優遇することは問題がありますか?
- 深夜緊急で呼び出して労働させた場合の割増賃金の支払いはどうなるのですか?
- 在籍出向の場合、雇用管理上の責任は、出向元と出向先のどちらが負うのですか?
- 子どもが1歳6カ月になるまで育児休業を取ることができるのはどんな場合ですか?
- 就業規則の労働者への周知とは、どのような方法によればよいのでしょうか?
- 募集・採用する際に「35歳未満の方を募集(経理事務経験者)」としてもよいでしょうか?
- 最低賃金の適用について、例外的な取り扱いはないのでしょうか?
- 労災で休業した場合、休業した最初の3日間の補償はどうするのですか?
- 労働保険に入らないとどうなりますか?
- 消化しきれなかった年休の分の賃金を支払って買い上げる事はできますか?
- 年休で休んでいる者を会社の都合で呼び出せますか?
- 職務命令違反で出勤停止処分にする場合、無給でも違法になりませんか?
- 契約の更新は、口頭で行ってもよいのですか?
- タイムカードの打刻時間と実態にズレがあるときはどうすればよいですか?
- 通勤災害で療養中の者を解雇できますか?
- 派遣労働者が負傷した場合は、監督署への報告は派遣元が行うのですか?
- 使用者が労働者に対して持っている債権を退職金と相殺できますか?
- 1カ月単位の変形制において法定労働時間を超える日や週について、労働時間の限度はありますか?
- 試用期間の長さは、どれくらいが適当ですか?
- 健康診断を拒否する労働者がいる場合は、その者の健康診断は行わなくてよいですか?
- 産後休業中に有期労働契約の満了を迎える場合も必ず更新しなければなりませんか?
- 1週間無断欠勤している者を懲戒解雇したいのですが、解雇予告の除外認定を受けられますか?
- 特別条項は36協定届のどこへ書けばよいのでしょうか?
- 36協定があれば、労働者に残業命令を出せますか?
- 残業時間の計算は、30分未満を切り捨ててもよいのでしょうか?
- 休日の社員研修に参加した場合も休日労働になるのですか?
- 所定労働時間が深夜に及ぶときは深夜労働になるのですか?

















