育児・介護休業法改正
2009年7月 2日
育児・介護休業法改正
改正育児・介護休業法が国会で成立した。企業に3歳未満の子どもを持つ社員の短時間勤務や残業免除を義務付けたほか、企業への罰則などを盛り込んだ。一部を除き1年以内に施行される。中でも注目は短時間勤務の義務化。仕事と子育てのしやすさはどう変わるのか。(日経新聞 -労働問題-)
育児・介護休業法改正の主なポイント
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改正後 |
現状 |
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子どもが3歳未満だったら | |
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・短時間勤務(1日6時間)が可能に |
各企業は短時間勤務やフレックスタイム、事業所内託児所など7つの措置から1つ以上を選んで実施 |
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・所定外労働の免除を勤務先に求められる |
同上 |
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育児休業取得に伴い解雇など不当な扱いを受けたら | |
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・悪質な企業は企業名を公表 |
企業への制裁措置なし |
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・苦情、紛争について企業と当事者を調停する制度を都道府県労働局に創設 |
なし |
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子育て中の男性だったら | |
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・妻が専業主婦でも育児休業の取得が可能に |
企業は労使交渉で事前に合意していれば取得を拒める |
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・夫と妻がともに育休を取る場合、1歳2カ月までの間に1年間の育休を取れる |
子どもが原則1歳になるまでに取得 |
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家族を介護していたら | |
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・通院付き添いなどに対応する介護休暇を新設(年5日、対象者が2人以上なら年10日) |
なし |
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















