職場意識改善助成金制度のご案内
2010年8月19日
中小企業で、「労働時間や休日・休暇の設定の改善計画」を2年間作成し、計画を効果的に実施した際に支給される助成金です 。
一年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。
二年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
一年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。
二年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















