2010年12月 記事一覧
年末年始休業のお知らせ
2010年12月28日
年末年始休業のお知らせ
12月29日(水)~1月5日(水)迄休業させていただきます。
関係各位様には今年1年大変お世話になりまして誠に
有り難うございました。
新年は1月6日より業務を開始いたします。
平成23年もよろしくお願い申し上げます。
所長 岡本 孝則
職員一同
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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」著者 岡本孝則よりご愛読の御礼
著者である当事務所所長 岡本孝則から、ご愛読に対する御礼を申し上げます。
今年3月19日に幻冬舎から発刊されました「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)は、私が社会保険労務士として30年以上にわたり本当に多くの企業様から労務問題に関するご相談を受け、解決してきた経験の中から、経営者の皆様、人事・労務に関わる皆様に是非これだけは知っておいていただきたいと思うことを48項目に凝縮して書いたものです。
中小企業で日常陥りがちな労務管理に対する誤解が、大きな労務問題へと発展し、経営の根幹を揺るがすことになったり、更には「労務倒産」ということになってしまわないよう、私は心から警鐘を鳴らしたいと思いこの本を書き上げました。
具体的事例を挙げ、その解説や解決のためのアドバイスなどできるだけ詳しく、分かりやすく書いたつもりです。
幸い、発刊以来、日本経済新聞、毎日新聞、産経新聞、サンケイビジネスアイ等新聞各紙、また週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、ご紹介をいただきました。
また大変嬉しいことに、お読み頂いた方からも分かりやすいとの声をたくさんいただきました。
皆様のご支持のお陰で、紀伊國屋書店はじめ全国書店、Amazonとも発刊以来9ヵ月を過ぎた今もなおロングセラーとなっております。
日々の労務管理に誤解があるなら、経営者の皆様が少しでも早くそれに気付き、解消してよりよい労使関係を築いていただけるよう、実務書として傍らに置いて使っていただきたいとの私の思いが通じたような気がしています。
数ある人事・労務関係の書籍の中から、「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」をお選びいただき、読んでいただけましたことに心より感謝し、ここに御礼を申しあげます。
今年一年ご愛読をいただき本当にありがとうございました。
来年もまた皆様のお役に立てればと願っております。
2010.12月末
岡本 孝則

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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」のご愛読、今年一年本当にありがとうございました。
2010年12月27日
2010年3月19日 幻冬舎より発刊された当事務所所長 岡本孝則の最新著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)は日本経済新聞他新聞各紙、週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、またお読み頂いた方からも分かりやすいとの声を多数いただきました。
発刊以来、皆様に支えて頂いたお陰で全国書店でも、Amazonでも大変好評で、大ロングセラーとなって今年を終えることができました。
本当にありがとうございました。
Amazon 《人事・労務管理のベストセラー》 《経営管理》で連日首位となったほか、発刊以来 連続上位となっています。

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幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」が日経TEST公式問題集と同傾向の書籍として紹介される
2010年12月24日
当事務所所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら) (幻冬舎刊)が書評コミュニティ【本が好き】というサイトで、"『日経TEST公式問題集』と同じ傾向の書籍"として紹介されました。

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現在の助成金の一覧
現在、様々な厚生労働省関係の助成金が発表されています。
目まぐるしく、助成金が変更になっているので、現在ある助成金を一覧にしてまとめてみました。
参考の為、廃止されたものも一覧の終わりにまとめています。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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小規模企業共済法の一部が改正になります
2010年12月22日
①加入対象者の拡大
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。
共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)
②加入要件の見直し
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。
③掛金納付月数の通算対象拡大
配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。
④契約者貸付けの見直し
「事業承継貸付け」が創設されます。
法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)
その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。
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「財形持家融資制度」が使いやすくなる?~「福利厚生会社」の登録基準の緩和
2010年12月21日
※「財形持家融資制度」とは、財形貯蓄を行っている従業員に対して、財形貯蓄残高に応じて住宅取得や改良のための資金を、事業主などを通じて融資する制度です。
一般の企業が実際にこの制度導入をすることを考えると、事務負担が増え、債務負担が生じることになるので、融資業務を事業主に代わって行う法人として「福利厚生会社」を置くことを「勤労者財産形成促進法」で定めています。
福利厚生会社については、平成21年3月に「指定制」から「登録制」へ変更されましたが、現在1社のみとなっています。
そこで、平成22年11月12日より、新規参入の促進の為、基準が緩和されることになりました。
従来の要件:「住宅資金の貸付け業務を主として行う法人」
↓
新しい要件:「主として」という文言を削る。
これにより、住宅資金の貸し付けが主業務でない法人も登録できるようになるので、企業の新規参入が見込めるとのことです。
「財形制度」がより使いやすくなると、福利厚生の向上のためこの制度を導入したいと考える企業も増えるのではないでしょうか?
【「財形持家融資制度」は、こちらをご覧ください】
https://krs.bz/roumu/c?c=1231&m=3019&v=5adfa1cc
【「福利厚生会社」についてのお問い合わせ先】
厚生労働省労働基準局勤労者生活課財形融資係
電話番号:03-5253-1111(代表)(内線5367)
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定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?
2010年12月20日
現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。
300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。
そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。
①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。
労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。
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「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)はお陰さまで、書店、Amazonともロングセラーとなっています。
2010年12月18日
当事務所所長 岡本孝則の幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)は発刊以来、日本経済新聞他新聞各紙、週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、またお読み頂いた方からも分かりやすいと大変好評をいただいております。
皆様のお陰で、書店、Amazonともロングセラーとなっています。
Amazon 《人事・労務管理のベストセラー》 で発刊以来 9ヵ月 連続上位 !!
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新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について
2010年12月17日
新規訓練設定奨励金の改正
「新規訓練設定奨励金」とは、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。
この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。
受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外
<「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」の改正内容を含めた給付内容の詳細>
①新規訓練設定奨励金
<第1種新規訓練設定奨励金>
訓練期間 定員数
3カ月以上6カ月未満 1~9人 10~14人 15~19人 20人以上
一人当たり5万 50万 75万 100万
6カ月以上9カ月未満 一人当たり10万 100万 150万 200万
9カ月以上12カ月以下 一人当たり15万 150万 225万 300万
<第2種新規訓練設定奨励金>
●1施設当たり以下の額を限度として、費用の4/5 を支給
施設を整備する為の施設改造の経費 400 万円
施設の整備に係わる経費 400 万円
②訓練奨励金(訓練を実施したときに支給)
職業横断的スキル習得訓練コース 6 万円
新規成長・雇用吸収分野等訓練コース 10 万円(基礎演習コース)
6 万円(実践演習コース)
社会的事業者等訓練コース 10 万円
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中小企業退職金共済制度の改正について
2010年12月16日
中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。
<加入条件>
「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。
この改正は、平成23年1月1日から施行です。
<中小企業退職金共済制度とは>
単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。
詳しくは・・・
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39
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既卒者育成支援奨励金について
2010年12月13日
既卒者育成支援奨励金とは・・・
成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を作成し、ハローワークを通して対象者を6カ月間有期雇用で採用します。その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給するものです。
(学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者も対象です。)
※この奨励金は、平成23年度までの時限措置です。
中小企業事業主とは・・・・
小売業(飲食業を含む)
資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員50人以下
サービス業
資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員100人以下
卸売業
資本金1億円以下または常時雇用する従業員100人以下
その他の業種
資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下
成長分野とは・・・
医療、福祉、情報通信業などが成長分野とされています。
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社員退職時の会社の注意点 競業避止義務
2010年12月 9日
・競業避止義務 -判例にみる競業避止義務-
競業避止義務とは、労働者は使用者と競合する企業に就職したり事業を行ったりしてはならないという義務のことです。このために就業規則等に競業避止義務に関する条項を記載しておくことが必要です。この条項があっても必ずしも絶対的に禁止できるわけではありませんが、現実に被害を被り損害賠償を請求せざるを得ないときのためにも記載すべきです。
⇒記事の内容はこちら(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)
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まだまだ注意が必要なサービス残業~経営者協会だより
2010年12月 7日
厚生労働省は10月21日、いわゆる「サービス残業(賃金不払い残業)」に対する労働基準法違反で、全国の労働基準監督署が平成21年度に是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を公表しました。未払い残業代として是正指導の結果支払われた額の合計は、116億298万円で、2年連続で減少していることがわかりました。
サービス残業の是正支払額など⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)
HPの左側中盤、経営者協会だより12月号をご覧ください。
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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
2010年12月 6日
厚生労働省より、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたガイドブックが発行されています。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。
ガイドブックに反映されていませんが、次の変更があります。
※1 平成22年12月に生産量に関する要件緩和を行っております。以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能になります。
・ 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
・ 最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・ 直近の決算等の経常損益が赤字
(この取り扱いは、下記の期間までの間に限ります。)
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
⇒ガイドブックや書式はこちら(厚生労働省HP)
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雇用調整助成金の生産量要件を緩和
2010年12月 4日
厚生労働省は、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するために雇用調整助成金の要件を緩和すると発表しました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、大企業は対象期間(※2)の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
- 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
- 最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
- 直近の決算等の経常損益が赤字
※1 生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
⇒申出書はこちら
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)
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「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎刊)は皆様のお陰で、書店、Amazon ともロングセラーを続けています。
2010年12月 3日
当事務所所長 岡本孝則の幻冬舎刊「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)は発刊以来、日本経済新聞、週刊朝日はじめ多くのメディアで取り上げられ、またお読み頂いた方からも分かりやすいと大変好評をいただいております。
皆様のお陰で、書店、Amazon ともロングセラーを続けています。
本の内容に関連した【無料労務リスク診断サービス】も好評です。
こちらも是非ご利用ください。 ▶詳細はこちら
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
傷病手当金を受給中に、新たな疾病が併発。最初の手当が終了後に次の支給が開始されますか?
2010年12月 2日
傷病手当金は次の4つの条件がそろったときに支給されます。
①療養中であること
②労務不能であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給与の支払いがないこと(傷病手当金より少なければ差額支給)
傷病手当金の支給期間は、支給開始の日から1年6カ月です。
ある病気で仕事を休んでいて傷病手当金の支給を受けている間に、これと関係ない新たな病気した場合、支給期間はそれぞれについて計算されます。(期間は重複します)
但し、手当は重複しては支給されません。
よって、最初の病気の支給期間終了後から、あらたな病気の支給期間が開始されるわけではありません。
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