社員退職時の会社の注意点 競業避止義務
2010年12月 9日
今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。
・競業避止義務 -判例にみる競業避止義務-
競業避止義務とは、労働者は使用者と競合する企業に就職したり事業を行ったりしてはならないという義務のことです。このために就業規則等に競業避止義務に関する条項を記載しておくことが必要です。この条項があっても必ずしも絶対的に禁止できるわけではありませんが、現実に被害を被り損害賠償を請求せざるを得ないときのためにも記載すべきです。
⇒記事の内容はこちら(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















