2011年1月 記事一覧
著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が2011年も好評です!ご愛読、本当にありがとうございます。
2011年1月31日
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」幻冬舎・に関するWeb上の記事等の紹介ページをupしました
2011年1月28日
当事務所所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (幻冬舎刊)に関するWeb上の記事等の紹介ページをupしました。
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若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が広がりました
2011年1月26日
<若年者等正規雇用化特別奨励金とは・・・>
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される制度です。
その中のトライアル雇用活用型の対象者が広がりました!
<トライアル雇用活用型とは・・・>
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合です。
対象者は、これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなり、
⇒トライアル雇用開始日の満年齢が「40歳未満の人」が対象になりました。
<受給額>3回に分けて支給(大企業)
第一期50万円(25万円)
第二期25万円(12万5千円)
第三期25万円(12万5千円)
※ 平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。
<手続>
第1期 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1カ月以内
第3期 正規雇用開始日から一年6ヶ月経過してから1カ月以内
第2期 正規雇用開始日から二年6ヶ月経過してから1カ月以内
⇒よりくわしくはこちらのパンフレットをご覧ください
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短時間労働者均衡待遇推進等助成金が一部廃止予定です
2011年1月24日
短時間労働者均衡待遇推進等助成金とは
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。
以下の支給対象メニューがあります。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
⇒平成22年度限りで廃止される予定です。
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度
| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
|---|---|---|
| URL: | http://www.chukeirou.com/ | http://www.e-syarousi.com/ |
| mail: | chukeirou@gol.com | |
| TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
| 住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 | |
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「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。
2011年1月21日
新卒者就職実現プロジェクト事業として、平成22年度限りの措置で2月1日から
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」の対象者が広がります。
よって、平成22年度の卒業予定者で、就職先が未決定の方も前倒しで対象となります。
<各助成金の詳細>
■「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
⇒正規雇用から6カ月後に100万円支給(※奨励金の支給は、1事業所1回)
対象者:平成20年度3月以降に大学等(大学・大学院・短大・専修学校)を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
平成22年度に大学等の卒業を予定している人
■「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
⇒有期雇用期間(3カ月):月額10万円
正規雇用から3カ月後50万円
■「既卒者育成支援奨励金」(成長分野等の中小企業事業主が対象です。)
⇒有期雇用期間(6カ月):月額10万円
座学に要する経費(3カ月):月額上限5万円
正規雇用から3カ月後:50万円
対象者:平成20年度3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
平成22年度に大学等、高校、中学の卒業を予定している人
⇒詳しくはこちら(厚生労働省記者発表)
⇒パンフレットはこちら
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成長分野等人材育成支援奨励金について
2011年1月19日
<成長分野等人材育成支援奨励金とは> (平成24年3月31日までの暫定措置)
健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に支給される助成金です。
<受給要件>
①健康、環境分野に関連したものづくり分野の事業を行っていること
1.林業、2.建設業(環境や健康分野に関する事)、3.製造業(環境や健康分野に関する事)、4.電気業、5.情報通信業、6.運輸業、郵便業、7.学術・開発研究機関、8.スポーツ施設提供業、スポーツ、9.健康教授業、10.医療、福祉、11.廃棄物処理業、その他(環境や健康分野の事業)
※不明な場合は最寄りのハローワークまたは労働局へ
②上記事業に申請前5年以内(職業訓練計画中を含む)に雇い入れた、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること
③雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けて、OFF-JTを実施すること
<給付内容の概要>
事業主が負担した訓練費用、対象者1人当たり20万円が上限です。
(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)
<手続先>
どこへ⇒労働局、ハローワーク
何を⇒奨励金支給申請書、その他
いつまでに⇒訓練修了後、2ケ月以内
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次世代育成支援対策推進法が改正されます
2011年1月17日
少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。
①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。
②行動計画の届出義務企業の拡大
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。

より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ
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健康保険被保険者証の記載事項が変わります
2011年1月15日
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項が平成23年4月1日から変更されます。
なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありませんのでご安心ください。
≪変更内容≫
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。
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両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されています
2011年1月14日
両立支援レベルアップ助成金は平成23日9月1日から変更が予定されています。
<主な改正予定概要>
1、労働者数301人以上の事業主は、代替要員確保コース、休業中能力アップコースが廃止されます。
現行⇒中小企業及び大企業
改正後⇒労働者数300人以下の事業主
※平成23年8月31日までに要件を満たしたものについては、平成23年9月1日以降は都道府県労働局雇用均等室にて申請を受け付けます。
2、育児・介護費用等補助コースが平成24日1月の申請をもって廃止されます。
3、助成金の申請先の変更
両立支援レベルアップ助成金の各コースは、両立支援助成金又は中小企業両立支援助成金として、再編され、申請先が以下のとおり変更されます。
現行⇒(財)21世紀職業財団地方事務所
改正後⇒都道府県労働局雇用均等室
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中小企業子育て支援助成の変更が予定されています。
中小企業子育て支援助成金の変更が予定されています。
<主な改正予定の概要>
1,支給対象
①平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
②復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
②支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。
1人目 改定前⇒100万円 改定後⇒80万円
2人目から5人目まで 改定前⇒80万円 改定後⇒60万円
中小企業子育て支援助成金とは・・・
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。
(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
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新卒者の採用に関する奨励金が追加されました
2011年1月13日
新卒者の採用に関する奨励金は、新しく2010.11.29より追加された既卒者育成支援奨励金を含めて3つになりました。
■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主に、奨励金が支給されます。
⇒雇入れ6カ月経過後に100万円支給
⇒パンフレットはこちら
■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用で育成し、その後、正規雇用に移行させた事業主に、奨励金が支給されます。
⇒有期雇用期間(原則3カ月):月10万円/人
⇒有期雇用終了後の正規雇用から3カ月経過後:50万円/人
⇒パンフレットはこちら
■既卒者育成支援奨励金 2010.11.29よりスタート
長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正社員に移行させる成長分野(環境等)の中小企業の事業主に奨励金が支給されます。
⇒有期雇用(原則6カ月):月10万円/人
(うち3カ月のoff-JT期間は、月5万円を上限に実費を上乗せ
⇒有期雇用終了後の正規雇用から3カ月経過後:50万円/人
⇒パンフレットはこちら
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適格退職年金の移行手続きを始めていますか?
2011年1月12日
適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています。
引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。
手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。
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当事務所所長より年始のご挨拶を申しあげます。
2011年1月 6日
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