2011年9月 記事一覧
大手美容院で人事労務コンプライアンス研修を行いました
2011年9月29日
横浜市にある大手美容院でフランチャイズ事業主を対象に人事労務に関する
コンプライアンス研修の第4回目を行いました。
日時: 2011年9月27日(水) 19:00~
場所: 事業所内研修室
参加人数32名
4回合計で約130名の参加になりました。
→詳しくはこちら
| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
|---|---|---|
| URL: | http://www.chukeirou.jp/ | http://www.e-syarousi.com/ |
| mail: | chukeirou@gol.com | |
| TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
| 住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 | |
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
中小企業両立支援助成金~継続就業支援コース
2011年9月28日
・労働者数が100人以下であること
・平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、当該事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと 等
○ 支給額
1人目:40万円
2人目から5人目:15万円
○ 支給対象期間
平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする
| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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中小企業子育て支援助成金
2011年9月26日
従来、都道府県労働局雇用均等室で支給されていた「中小企業子育て支援助成金」は、「中小企業両立支援助成金」の1コースとして支給されることになりました。
○概要
次の要件を満たした事業主
・常時雇用する労働者数が100人以下であること
・平成18年4月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後,1年以上継続雇用したこと等
○ 支給額
1人目:70万円
2人目から5人目:50万円
○ 支給対象期間
平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする
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中小企業両立支援助成金~代替要員確保コース
2011年9月21日
代替要員確保コース
(概要)
育児休業取得者の代替要員を確保し、当該休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対する助成
(支給額)
1人 当たり一律15万円
(留意点等)
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
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セクハラ労災認定基準見直しへ
2011年9月20日
セクハラはストレスⅡ(中程度) 評価修正の具体例を明示
セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)によって精神障害になった場合の労災認定基準作りを進めている厚生労働省の専門検討会が6月23日、報告書をまとめました。精神障害になった場合の労災認定については、セクハラに関する具体的な基準がなく判断が困難であったことから、判断基準に具体例を盛り込むよう求めています。
平成21年度に都道府県労働局の雇用均等室に寄せられた相談の過半数がセクハラに関するもので、その数は約1万2,000件にのぼっています。
セクハラを受けたことからうつ病などの精神障害になるケースも見られますが、セクハラによる労災認定(平成21年度)は4件にとどまっています。
労働基準監督署でセクハラの事実関係を調査することが難しいことや、明確な判断基準が示されていないことなどから、被害者が申請をためらい泣き寝入りするケースもあるようです。
労働基準監督署では、「職場における心理的負荷評価表」を使って、負荷の強度を判断しています。現在「セクハラを受けた」という出来事はひとくくりに「Ⅱ」と設定されています。特別の事情があれば監督署の判断で「Ⅲ」に修正できますが、その際の判断基準は、「セクハラの内容、程度」とあるだけで、被害者の精神的な負担の軽重を判断する手がかりが示されていないため、修正の判断が困難でした。
今回の報告書は、この認定基準に具体例を盛り込むよう求めたのが特徴です。

強姦や強制わいせつなどの被害にあった場合は、その出来事だけで労災認定できると例示しています。また、身体接触や性的な発言のみであっても、継続的に行われた場合や、会社が何も対応しなかった場合などは「Ⅱ」⇒「Ⅲ」に修正すべきとしています。
今後、厚生労働省は専門検討会での議論を経て、年内にも基準を見直す方針です。
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雇用助成 不正受給増加 東京労働局公表
2011年9月15日
東京労働局は今年二月、第一号となる不正受給企業二社を公表。その後、不正受給企業は毎月零~六社で推移していた。不正受給の総額も五百万~六千四百万円だったが、六月分は六社で三億一千万円に。十二日公表の七月分は、九社で一億三千九百万円に上った。
同事業は雇用を維持するため、従業員を休ませたり、教育訓練を行ったりした企業に国が賃金の一部を補助する制度。都内では〇九年度に九万件、一〇年度に八万七千件の助成金受給の届け出があり、本年度も七月末までに二万四千件余の届け出があった。
東京労働局では「申請企業すべてを訪問し実地調査する方針だが、震災関連の業務に追われたこともあり、実際には優先順位を付けて調査せざるを得ない」と話している。
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職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金が再編されました
2011年9月14日
仕事と家庭が両立できる職場環境整備に取り組む事業主の為の助成金
厚生労働省は、従業員が仕事と家庭を両立できるよう職場環境の整備に取り組む事業主のための助成金を今月から再編しました。
○両立支援助成金
(1)事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
事業所内に従業員のための保育施設の設置、運営、増築、建て替えを行ったり、保育遊具を購入した事業主または事業主団体に、その費用の一部を支給します。
・設置、運営などの費用の3分の1~全額
(2)子育て期短時間勤務支援助成金
小学校3年生までの子どもを養育する従業員が利用できる短時間勤務制度を、労働協約または就業規則に定め、従業員にこの制度を利用させた事業主に支給します。
・支給対象労働者1人当たり10万円~70万円
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守衛の仮眠・休憩は労働時間?
2011年9月13日
守衛の仮眠・休憩は労働時間?
ビル管理会社で守衛として働いていた男性が、仮眠や休憩は労働時間にあたるとして約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月2日、会社側に約170万円の支払いを命じました。休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急の対応が義務づけられていたことから、「労働からの解放が保障されておらず、労働時間にあたる」と判断されました。
行政解釈では、「休憩時間とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」と定義されています。いつ緊急時対応の要請があるか分からない状態で待機している「手待ち時間」は、たとえ仮眠をとっていようとも労働時間と解釈されるのです。
しかしながら、こうした手待ち時間(労働時間)と休憩時間を混同して扱う会社は多いのではないでしょうか。労働者とのトラブルを防ぐためには、明確に休憩時間となるよう環境を整える配慮が必要でしょう。
なお、休憩時間中の外出を許可制にすることについては、「事業所内で自由に休憩できる場合には、必ずしも違法にはならない」とされています。
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地域雇用開発助成金ついて
2011年9月 8日
雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を
設置・整備あるいは創業した事業主の方への給付金
地域雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい
過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県に
おける雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れる
ことに伴い、事業所を設置・設備あるいは創業する事業主に対して、
奨励金が支給されます。
地域求職者雇用奨励金
各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・設備の
費用に応じて一定額が助成されます。
受給できる金額
| 設置・設備に 要した費用 |
対象労働者の数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
| 300万円以上1000万円未満 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
| 1000万円以上5000万円未満 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
| 5000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
( )は創業の場合
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東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。
2011年9月 7日
平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。
特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。
◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)
次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ
⇒神奈川労働局
⇒東京労働局
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在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―
2011年9月 6日
◆在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―
在宅勤務を導入する際に最も注意しなければいけないのは、本当に在宅勤務にあたる契約かどうかの判断です。「勤務地を自宅にすれば全て在宅勤務になる」などという安易な考えで導入すると、様々な問題が発生するおそれがあります。在宅勤務者の労働者性の判断については様々な専門的見地から判断する必要がありますので、在宅勤務を導入する場合には充分な検討と試験的に導入する等慎重な対応が必要です。
◆有期雇用契約の途中解除
労働契約法の第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。
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