2012年1月 記事一覧
成長分野等人材育成支援事業の拡充
2012年1月31日
県外の大学院などで労働者に高度な研修をさせた場合、その費用が助成されます。
東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県外の大学院や研修機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部が助成されます。
【支給額】
事業主が負担した研修等に要する費用(対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の2/3(対象者1人につき年間40万円を上限)
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11月の雇用情勢
2012年1月30日
12月28日に公表された11月の完全失業率は前月と同水の4.5%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.69倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
⇒【労働力調査】(総務省)
⇒【一般職業紹介状況(平成23年11月分)について】(厚生労働省)
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被災者雇用開発助成金
2012年1月26日
(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)
【支給額】
短時間労働者以外 大企業50万円 中小企業90万円
短時間労働者 大企業30万円 中小企業60万円
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うつ病の障害年金申請要件
2012年1月25日
障害年金は、病気や怪我により障害となって労働能力を喪失し、又は制限されたときに所得補償として受給できます。
(1)障害認定日に障害の状態
被保険者であった間に、うつ病にかかり、初めて医師の診療を受けた日を「初診日」と言います。
その初診日から1年6ケ月を経過した日を「障害認定日」と言います。
障害認定日に、政令で定める程度の障害の状態に該当すること。
(2)保険料納付要件
保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が全期間の3分の2以上あること。
(※全期間=初診日の属する月の前々月以前の被保険者期間)
(3)障害の程度
1級
身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむねベット就床室内周辺に限られる状態)
2級
家庭内の極めて温和な活動(軽い補食作り、下着程度の洗濯など)はできるが、それ以上の活動ができない状態、または、行ってはいけない状態にあることです。
(活動範囲がおおむね家屋内に限られる状態)
3級(障害厚生年金のみ)
労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度。
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若年者等正規雇用化特別奨励金は3月末まで
2012年1月24日
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を平成23年度末までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給されます。
【支給額】/対象者1人につき
中小企業は100万円、大企業は50万円
雇用形態等については、以下のとおりです。
【直接雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合
【有期実習型訓練修了者雇用型】
有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
【内定取り消し雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合
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神奈川県内における労働災害
2012年1月23日
神奈川県内における本年11月30日現在の労働災害のうち死亡災害は45人と、昨年の同期(42人)と比べ3人の増加となっています。
増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。
⇒詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP【重大災害一覧など】)
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平成24年度「両立支援助成金」改正予定の概要
2012年1月20日
【改定予定の概要】
◎子育て期短時間勤務支援助成金
○4月1日以降要件を満たした事業主に対する支給額が以下の通り改正される予定です
(小規模事業主:労働者数100人以下)
1人目:70万円 ⇒ 40万円
2人目~5人目:50万円 ⇒ 15万円
(中規模事業主:労働者数101人以上300人以下)
1人目:50万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:40万円 ⇒ 10万円
(大規模事業主:労働者数301人以上)
1人目:40万円 ⇒ 30万円
2人目~10人目:10万円 ⇒ 10万円
○小規模事業主について、支給要件が以下の通り改正される予定です
6月30日までに短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
7月1日以降短時間勤務制度を開始する場合
↓
少なくとも小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を労働協約又は就業規則に制度化
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平成23年11月分の神奈川労働市場月報
2012年1月19日
○11月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月と同率で推移。
○11月の新規求人倍率(季調値)は0.82倍、前月から0.02ポイント下降。
○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しい中で、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。
○ 今後については、長引く円高や海外経済の減速懸念から企業の景況感が悪化しており、雇用への影響について注視していく必要がある。
⇒詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP)
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3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金制度の延長
2012年1月18日
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の申請をされる事業主の皆さま
奨励金制度の実施期間が延長されました
上記2つの奨励金は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者の就職促進を図るため、3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対して奨励金を支給するものです。
この奨励金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間が延長されました。
⇒
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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令
2012年1月16日
東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」といいます。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示が平成23年12月22日に公布され、平成24 年1月1日から施行されることとなりました。
これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインが策定されましたので、お知らせします。
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)
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大手スーパーで人事・労務リスク対策について講習を行いました
2012年1月13日
日時: 2012年1月12日(木) 19:00~
場所: 横浜本社会議室
参加人数30名
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魅力的な求人票の作り方
2012年1月12日
○会社の特長欄の活用
事業方針、社風、従業員が働いている様子などを紹介すると、職場の雰囲気が伝わりやすくなります。
○給与の金額を分かりやすく
ハローワークの求人票の「賃金」欄には、皆勤手当など一定の条件を満たした場合に支給される手当は含みません。
「備考」欄などに、各種手当を含む総支給額を記入ください。
○福利厚生や研修制度などをアピール
特に未経験者を募集する場合、研修制度や資格取得の支援制度などがあることを書いておくと、初めての仕事に対する不安を和らげる効果があります。
○将来の展望
特に「長期的に」、「将来を見据えた」社員の採用を目的としている場合は、5年後、10年後などの将来の展望を「備考」欄などに記入してください。
例えば、「当社の業務全般を覚えていただき、10年程度で現場の責任者となっていただきます」, 「技術習得には、5年程度要しますが、資格の取得も含めて当社で責任をもって指導・援助いたします」などと記入いただくことで、入社後の自身をイメージしやすくなり、応募のきっかけとなる場合があります。
○会社や仕事の魅力をアピール
「これがうちの会社のアピールポイント」という点を記入ください。
【例】
(1) 技能支援制度
(2) 本人の実力、成績次第で待遇向上につながること
(3) ノルマなどがなく、収入が安定していること
(4) 入社時から高収入が見込めること
(5) 経験がなくても安心して働けること
(6) 家族の都合に応じて勤務時間の調整が容易なこと
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雇用調整助成金等について(冬の使用電力抑制)
2012年1月11日
今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないため、それだけでは助成対象になりません。
以下の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となります。
↓
①使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、それ以外に、経済上の理由による事業活動の縮小があった場合。
(円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により販売高が低迷した など)
②取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。
⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)
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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書
2012年1月10日
事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償が求められています。
このため、厚生労働省では、平成22年10月から10回にわたって「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化につながる精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。
検討結果のポイントは以下の通りです。
<報告書のポイント>
(1)業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を分かりやすく記載した、新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
(2)発病のおおむね6か月(評価期間)以前から、セクシュアルハラスメントやいじめなどが続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価すること
(3)これまで全事案を精神科医の専門部会による合議にかけていたが、判断が難しい事案のみに限定したこと
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)
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読売新聞で頼れる専門家として紹介されました
2012年1月 7日
読売新聞(神奈川版) 2012年1月1日(日)掲載【マイベストプロ 神奈川】に当事務所 所長 岡本孝則が、頼れる神奈川の専門家として、紹介されました。
⇒詳細はこちら
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所長 岡本孝則より年頭のご挨拶
2012年1月 6日
今年は、事務所としては4月から32年目、私個人としては社会保険労務士となって34年目を迎えることとなります。
今までも地域との結びつき、人との結びつきを大切にと心掛けてきましたが、元日の読売新聞で「地域の頼れる専門家【マイベストプロ神奈川】」の1人として昨年に続き3度目の掲載をして頂き、今年はさらに"地域と密着した人事・労務の専門家"として経営者の皆様、人事・労務ご担当者の皆様のお役に立っていきたいとの思いを強くしております。
永くこの仕事に関わってきている社会的責任も一層深く自覚し、私をはじめ所員一同しっかりと地に足をつけ、企業様の存続・発展を人事・労務面から全力でご支援をしたいと思っております。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
所長 岡本 孝則
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