2014年9月 記事一覧
介護職員15年度賃上げへ 政府、月1万円程度目指す
2014年9月30日
介護サービスの公定価格である介護報酬は3年に1度改定している。15年度の改定で、介護事業者が職員の給与を引き上げる原資となる「処遇改善加算」を拡充する。
介護事業者が職責に応じて昇給する賃金体系を整えた場合、加算を増額する。厚労省の諮問機関である社会保障審議会で年末までに具体案を詰める。月給22万円の職員の場合、月1万円増額すれば4%の賃上げとなる。
介護職員の賃金を上げるのは、高齢者の増加に伴い、介護の担い手不足が深刻になる懸念があるためだ。産業界の人で不足の影響もあり、介護事業者は人員確保に苦労している。7月の介護サービスの有効求人倍率は2.1倍と全産業の0.95倍の2倍以上だった。(日本経済新聞)
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外国籍の方は入社の際「ローマ字氏名届」が必要です
2014年9月29日
【これまでの手続き}】
厚生年金保険被保険者資格取得届等 + アルファベット氏名(変更)届(外国籍の方について任意提出)
【平成26年10月からの手続き】
厚生年金保険被保険者資格取得届等(※) + ローマ字氏名届(外国籍の方について原則全員提出)
※他に厚生年金保険被保険者氏名変更届、国民年金第3号被保険者関係届が対象となります。
⇒ローマ字指名届はこちら
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派遣法改正案、臨時国会再提出へ
2014年9月26日
改正案では、派遣先の会社は26業務以外でも、労働組合からの意見聴取を条件に、3年経過した派遣労働者を別の人に代えることで、同じ業務で派遣の受け入れが可能になります。
労働者が派遣元の会社と有期の契約を結んでいた場合、派遣元に以下を新たに義務付けします。
1、派遣先に直接雇用を依頼する
2、新たな派遣先を提供する
3、自社で無期雇用にする
一部で認めていた派遣事業の届け出制をやめ、すべて許可制にします。
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岐阜県職員の自殺は労災 「パワハラ・残業が原因」認定
2014年9月25日
男性は2012年4月から県施設の建て替えに関する業務などを担当。秋から体調不良を訴え、昨年1月に自宅で自殺した。
遺族は上司のパワハラや長時間の残業が自殺の原因だとして、同基金に対し昨年5月に公務災害認定を申請。今年2月には県を相手に約1億650万円の損害賠償を求め提訴した。県は、業務上の指導であり、精神疾患が発症するほどの時間外勤務は認められないとして争っている。
(朝日新聞)
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短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大
2014年9月24日
厚生労働省年金局は、第24回社会保障審議会年金部会の資料として、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」を公開しました。
それによると、適用拡大の5要件については、
1、週の所定労働時間が20時間以上あること。
2、賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上であること。
3、勤務期間が1年以上見込まれること。
4、学生を適用除外とすること。
5、規模501人以上の企業を強制適用対象とすること。
となっています。
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10月1日から育児休業給付金の取扱いが変更になります
2014年9月22日
これまでの育児休業給付金制度では、支給単位期間中に11日以上就業した場合は、その支給単位期間について給付金は支給されませんでしたが、平成26年10月1日以降の最初の支給単位期間からは、支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、就業していると認められる時間が80時間以下のときは、育児休業給付を支給されるようになります。
⇒詳しい内容はこちら
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入社3カ月後の自殺、労災認定「仕事で複数のストレス」
2014年9月19日
厚生労働省の基準では、仕事以外の原因で精神疾患があった場合は、極度の長時間労働など「特別な出来事」がなければ労災認定されない。女性は入社の3年前に鬱病で治療を受けており、国側はこの基準を根拠に、労災に当たらないと主張していた。
佐々木宗啓裁判長は、「入社前にアルバイトをしていた時点では症状が消えていた」と指摘し、「特別な出来事」がなくても労災認定できるケースと判断。喫茶店責任者にされたことや、アルバイトの多くが同時期に退職を申し出たことなどが強いストレスになり、自殺に至ったと認定した。
(労働問題 日本経済新聞)
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脳・心臓疾患の労災認定3年ぶり減少
2014年9月18日
認定件数が減ったのは3年ぶりとなっています。
一方、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害に関する労災請求件数は1409件で、前年に比べ152件増加して過去最多となりましたが、労災認定件数は436件で同39件減少しています。
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最低賃金違反率が10%超える
2014年9月17日
また、法違反事業場の認識状況をみると、「金額は知らないが、最低賃金が適用されることを知っている」が51.5%と最も多く、次いで「適用される最低賃金の額を知っている」が39.6%、「最低賃金が適用されることを知らなかった」が8.9%となっています。
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労災死亡者数が2割増加
2014年9月16日
また、休業4日以上の死傷者数は4万7288人で、同1625人(3.6%)の増加となっています。
業種ごとの労働災害発生状況をみると、製造業では機械などによる「はさまれ・巻き込まれ」、建設業では、屋根、足場、はしご・脚立などからの「墜落・転落」と建設機械などに「はさまれ・巻き込まれ」がいずれも大幅に増加。
また、第三次産業(小売業、社会福祉施設、飲食店)では、転倒や無理な動作による腰痛などが多発しています。
同省ではこうした状況を受け、労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策を実施。
業界団体などに対して、企業の安全衛生活動の総点検と、労使・関係者が一体となった労働災害防止活動の実施を要請するとしています。
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就職が6年ぶりに離職を上回る 13年雇用動向調査
2014年9月12日
厚生労働省は、2013年に就職や転職で仕事に就いた人の割合を示す「入職率」が退職や解雇で仕事を辞めた人の「離職率」を6年ぶりに上回ったとする雇用動向調査結果を公表しました。
入職率は前年より1.5ポイント高い16.3%、離職率は15.6%(同0.8ポイント増)でした。両方の割合がともに高まったのは、新しい職を求めて転職する人が増えたことの表れと考えられます。実際に、働く人に占める転職者の割合が10.5%と前年より1.4ポイント上がり、8年ぶりの高水準となりました。
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心の病と家計
2014年9月11日
制度を利用するには医師の診断書を添えて市町村の窓口に申し込む。認められれば「受給者証」が発行され、医療機関の窓口で掲示すれば、支払い額が少なくなる。世帯の収入などによっては月の自己負担額に上限があり、さらに負担が軽くなる。例えば市町村民税が非課税の世帯で受給者の年収が80万以下なら、上限は月2500円だ。
そしてこの自立支援医療制度は、病気で一定期間働けず収入がなくなった人が受け取れる傷病手当金の制度と併用ができる。勤め先や加入する健康保険組合の窓口で手続きすれば、月収を元に決められた「標準報酬月額」の3分の2が毎月支給される。
ただ、万一に備え、少なくとも数か月分の生活費は預貯金を用意しておいたほうがよいでしょう。
(日本経済新聞一部抜粋)
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テレワークの導入経費を厚生労働省が助成
2014年9月10日
申請期限は12月15日です。
●職場意識改善助成金(テレワークコース)
[対象となる事業主]
終日在宅で就業するテレワークを新規で導入する中小企業事業主(試行的な導入も対象)
[対象となる取組]
・テレワーク用通信機器※の導入・運用
※web会議用機器、社内のパソコンを遠隔操作するための機器など
なお、パソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません
・就業規則・労使協定などの作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家によるコンサルティング(社会保険労務士など)
[支給額]
対象となる経費の合計額(※)× 補助率(1/2~3/4)
(※)機械装置等購入費、通信運搬費、消耗品費、委託費など
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7月の完全失業率は3.8%で2か月連続の悪化
2014年9月 9日
厚生労働省が8月29日発表した7月の有効求人倍率は1.10倍と前月から横ばいでした。22年ぶりの高い水準を保っています。
また、総務省が同日に発表した労働力調査によると、7月の完全失業率は3.8%と0.1ポイント上がりました。女性を中心に新たに職を求める人が増えたため、失業率を引き上げているようです。消費増税で家計の負担が増えていることの影響も考えられるとの意見もでています。
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「名ばかり専務」で過労、自殺男性に労災認定 社長がパワハラ
2014年9月 8日
川合弁護士によると、男性は09年に専務になったが、実態は社長の指示に従って事務作業を行うなど「名ばかり専務」だった。11年5月に部下の不正経理問題があり、社長からメールで「ばか」「アホ」とののしられたほか、同年6月になって自殺を図ったことを社長に伝えた際には、包丁を突きつけられ「死ね」などと言われたという。男性はその3日後に自殺。会社駐車場に止めた車内で死亡しているのが見つかった。
一方、男性の手帳からは、自殺前の半年間に、月100時間を超える残業が3回あったことが判明。月2回ほどは会社駐車場の車の中で未明に仮眠を取る状況が続いていた。
厚木労基署は、11年5月下旬にうつ病を発症したと認定。川合弁護士は「専務の肩書があっても、社長の指揮で事務作業する労働者と認められた」としている。
昨年4月に労災申請した妻は弁護士を通じ「上司のパワハラによって亡くなる方が二度と出ないよう広く訴えかけたい」とのコメントを出した。
春日社長は取材に「パワハラや長時間労働があったとは考えておらず、労災認定は非常に残念。『死ね』と包丁を突きつけたのではなく、『死ぬなら先に私を殺せ』と包丁を机に置いただけだ」と説明した。(日本経済新聞)
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ものづくりマイスター制度~若者のものづくり技能の向上を応援~
2014年9月 4日
若者のものづくり離れ、技能離れが見られる中、産業の基盤となる高度な技能を持つ技能者の確保・育成が課題となっています。そこで、厚生労働省では、平成25年度から「ものづくりマイスター制度」を推進しています。
「ものづくりマイスター制度」は、製造業・建設業を営む中小企業などの要望に応じ、ものづくりに関して高度な技能・経験を持つ「ものづくりマイスター」を派遣して、若年技能者に実践的な実技指導を行うことで、企業の人材育成を支援する制度です。
若年技能者の人材育成のための指導者がいないといった悩みをお持ちの中小企業の皆さまは、ぜひ、この制度の活用をご検討ください。(派遣費用などは規程の範囲内で国が負担します)
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労災給付認める逆転判決 東京高裁、静岡の男性側に
2014年9月 1日
判決によると、男性は2008年3月31日早朝に心肺停止となり、意識不明の状態が続いている。原告側は「当時、上司とトラブルになって一方的に怒鳴られるなど精神的緊張を強いられていた」と主張していた。
判決理由で山田俊雄裁判長は「一方的な叱責や決裁の拒否は強い緊張をもたらす異常事態。精神的負荷が心疾患につながった」と業務との因果関係を認めた。
一審・静岡地裁判決は、心肺停止となる前日と前々日が休日で、決裁を拒否された期間も短いなどとして「精神的負荷は弱かった」としていた。
(日本経済新聞)
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