傷病手当・出産手当の計算方法、添付書類が変わりました
2016年5月12日
平成28年4月から、傷病手当金・出産手当金の計算方法が変更されています。それに伴い、添付書類も変わっておりますのでご注意ください。
<添付書類の変更>
今まで、添付書類として必要であった、賃金台帳や出勤簿の添付はいらなくなり、申請書に記入するだけになりました。
また、支給開始日以前の期間が12カ月ない方については、別紙申請書に前職の会社名や住所、被保険者期間を記入して提出する必要があります。⇒添付別紙
※全国健康保険協会に加入していた場合
傷病手当金とは、病気休業中の被保険者とその家族の生活保障として設けられた制度で、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事を休み、給与をうけられないときに、申請により支給を受けることができます。⇒傷病手当金申請書
出産手当金とは、出産の前後における期間において被保険者が出産のために仕事を休み、給与を受けられないときに申請により支給を受けることができます。⇒出産手当金申請書
<平成28年4月1からの支給金額>
◎支給開始日以前の期間が12ケ月ある場合
(支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3
◎支給開始日以前の期間が12ケ月に満たない場合
●支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
●28万
⇒を比べて少ない方の額を使用して計算します。
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- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」