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被保険者の住所が変わった場合の届出
2012年2月 3日
扶養の配偶者のみの住所変更の場合は、2枚目の「国民年金第3号被保険者住所変更届」のみ提出します。
保険証については、差し替えはありませんので、ご自身で裏面のご住所を書き変えてお使いください。
⇒申請書はこちら
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| TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
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既卒者育成支援奨励金
2012年2月 2日
まずは対象者を6カ月間有期雇用し、その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金が支給されます。
【奨励金支給額】
○ 有期雇用期間(原則6カ月)
・・・対象者1人につき月額10万円(最大60万円)
○ 有期雇用期間の座学等に要した経費(3カ月以内)
・・・対象者1人につき月額上限5万円(最大15万円)
○ 有期雇用終了後の正規雇用での雇い入れ
・・・対象者1人につき50万円(正規雇用から3カ月定着した場合に支給)
⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)
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成長分野等人材育成支援事業の拡充
2012年1月31日
県外の大学院などで労働者に高度な研修をさせた場合、その費用が助成されます。
東日本大震災の被災地(岩手県・宮城県・福島県)の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練を県外の大学院や研修機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部が助成されます。
【支給額】
事業主が負担した研修等に要する費用(対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の2/3(対象者1人につき年間40万円を上限)
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11月の雇用情勢
2012年1月30日
12月28日に公表された11月の完全失業率は前月と同水の4.5%、有効求人倍率は前月より0.02ポイント改善し0.69倍となりました。
このように、雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
⇒【労働力調査】(総務省)
⇒【一般職業紹介状況(平成23年11月分)について】(厚生労働省)
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被災者雇用開発助成金
2012年1月26日
(平成23年5月2日以降の雇入れに限ります)
東日本大震災による被災離職者及び被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されます。
(雇用保険の一般被保険者として雇い入れる場合に限ります)
【支給額】
短時間労働者以外 大企業50万円 中小企業90万円
短時間労働者 大企業30万円 中小企業60万円
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若年者等正規雇用化特別奨励金は3月末まで
2012年1月24日
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を平成23年度末までに正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給されます。
【支給額】/対象者1人につき
中小企業は100万円、大企業は50万円
雇用形態等については、以下のとおりです。
【直接雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合
【有期実習型訓練修了者雇用型】
有期実習型訓練修了者を正規雇用する場合
【内定取り消し雇用型】
ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により、採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学校卒業者を正規雇用する場合
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神奈川県内における労働災害
2012年1月23日
神奈川県内における本年11月30日現在の労働災害のうち死亡災害は45人と、昨年の同期(42人)と比べ3人の増加となっています。
増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。
⇒詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP【重大災害一覧など】)
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平成23年11月分の神奈川労働市場月報
2012年1月19日
○11月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月と同率で推移。
○11月の新規求人倍率(季調値)は0.82倍、前月から0.02ポイント下降。
○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しい中で、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。
○ 今後については、長引く円高や海外経済の減速懸念から企業の景況感が悪化しており、雇用への影響について注視していく必要がある。
⇒詳しい内容はこちら(神奈川労働局HP)
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3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対する奨励金制度の延長
2012年1月18日
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金・3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の申請をされる事業主の皆さま
奨励金制度の実施期間が延長されました
上記2つの奨励金は、学校卒業後安定した仕事に就いていない若者の就職促進を図るため、3年以内既卒者を雇い入れた事業主に対して奨励金を支給するものです。
この奨励金制度は、平成23年度末までの時限措置でしたが、東日本大震災や円高の影響により、今後も厳しい就職環境が継続する可能性が高いことから、実施期間が延長されました。
⇒
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除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のための省令
2012年1月16日
東日本大震災で生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則(以下「除染電離則」といいます。)及びこれに基づく厚生労働大臣告示が平成23年12月22日に公布され、平成24 年1月1日から施行されることとなりました。
これに合わせ、除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止のためのガイドラインが策定されましたので、お知らせします。
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)
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大手スーパーで人事・労務リスク対策について講習を行いました
2012年1月13日
日時: 2012年1月12日(木) 19:00~
場所: 横浜本社会議室
参加人数30名
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魅力的な求人票の作り方
2012年1月12日
○会社の特長欄の活用
事業方針、社風、従業員が働いている様子などを紹介すると、職場の雰囲気が伝わりやすくなります。
○給与の金額を分かりやすく
ハローワークの求人票の「賃金」欄には、皆勤手当など一定の条件を満たした場合に支給される手当は含みません。
「備考」欄などに、各種手当を含む総支給額を記入ください。
○福利厚生や研修制度などをアピール
特に未経験者を募集する場合、研修制度や資格取得の支援制度などがあることを書いておくと、初めての仕事に対する不安を和らげる効果があります。
○将来の展望
特に「長期的に」、「将来を見据えた」社員の採用を目的としている場合は、5年後、10年後などの将来の展望を「備考」欄などに記入してください。
例えば、「当社の業務全般を覚えていただき、10年程度で現場の責任者となっていただきます」, 「技術習得には、5年程度要しますが、資格の取得も含めて当社で責任をもって指導・援助いたします」などと記入いただくことで、入社後の自身をイメージしやすくなり、応募のきっかけとなる場合があります。
○会社や仕事の魅力をアピール
「これがうちの会社のアピールポイント」という点を記入ください。
【例】
(1) 技能支援制度
(2) 本人の実力、成績次第で待遇向上につながること
(3) ノルマなどがなく、収入が安定していること
(4) 入社時から高収入が見込めること
(5) 経験がなくても安心して働けること
(6) 家族の都合に応じて勤務時間の調整が容易なこと
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雇用調整助成金等について(冬の使用電力抑制)
2012年1月11日
今冬、政府の電力需給対策に伴う要請を受け、使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合は、経済上の理由に当たらないため、それだけでは助成対象になりません。
以下の場合は、経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となります。
↓
①使用電力の抑制により事業活動が縮小した場合であっても、それ以外に、経済上の理由による事業活動の縮小があった場合。
(円高による輸入品の増加や国内品全般の需要の減少により販売高が低迷した など)
②取引先が使用電力の抑制に取り組んだことにより、売上が減少した場合など、節電要請の影響が間接的な場合。
⇒詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)
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「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書
2012年1月10日
事案の審査には平均約8.6か月を要しており、一層迅速な労災補償が求められています。
このため、厚生労働省では、平成22年10月から10回にわたって「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化につながる精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。
検討結果のポイントは以下の通りです。
<報告書のポイント>
(1)業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を分かりやすく記載した、新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
(2)発病のおおむね6か月(評価期間)以前から、セクシュアルハラスメントやいじめなどが続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価すること
(3)これまで全事案を精神科医の専門部会による合議にかけていたが、判断が難しい事案のみに限定したこと
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)
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平成24年3月新規学校卒業予定者の就職内定状況
2011年12月27日
(高校の生徒については平成23年9月末時点の状況)
●学校種別内定率(カッコ内は昨年同期比)
大学
・・・59.9%(2.3ポイントの増)
短期大学(女子のみ)
・・・22.7%(0.2ポイントの増)
高等専門学校(男子のみ)
・・・93.9%(0.1ポイントの増)
専修学校(専門課程)
・・・40.2%(2.3ポイントの増)
高校
・・・41.5%(0.9ポイントの増)
大学生の就職率が過去最低を記録した昨年度よりはわずかに改善していますが、依然として厳しい状況が続いており、多くの学生・生徒が就職活動を続けています。
企業の皆さまにとっては、優秀な人材を採用できるチャンスです。
詳しい内容はこちら(厚生労働省HP)
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10月の雇用情勢
2011年12月26日
現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります。
さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。
詳しい内容はこちら(総務省労働力調査)
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神奈川県内における労働災害
2011年12月22日
○平成23年 死亡災害発生状況
神奈川県内における本年10月31日現在の労働災害のうち死亡災害は43人と、昨年の同期(39人)と比べ4人の増加となっています。
増加している業種は建設業、製造業、陸上貨物運送事業、その他、港湾荷役業となっています。
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神奈川労働市場月報
2011年12月21日
○10月の有効求人倍率(季調値)は、0.50倍、前月から0.01ポイント上昇。
○10月の新規求人倍率(季調値)は、0.84倍、前月から0.01ポイント上昇。
○以上のように、「県内の雇用情勢は、水準としては依然として厳しいものの、足下では、引き続き緩やかな持ち直しの動きが続いている状況である」と認識。
○今後については、円高が継続した場合の雇用への影響や海外経済野動向等について注視していく必要があるでしょう。
くわしくはこちら⇒神奈川労働局広報 | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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高額療養費の多数該当とは
2011年12月20日
Q.入院で限度額適用認定証を使用して支払いました。
この月は多数該当の回数に入りますか。
A.はい。
限度額適用認定証を使用し、自己負担限度額を負担した月も回数に含まれます。
限度額適用認定証を使用されても、その月を含まない11か月の間に、すでに3回以上高額療養費の支給を受けている場合には、別途「高額療養費支給申請書」のご申請が必要なケースがあります。
申請書により、自己負担限度額の軽減措置の確認を行い、差額を支給するためです。
しかし、すべての高額療養費が多数該当の回数にカウントされるわけではありません。
公費負担医療や生活保護法による医療扶助や特定疾病療養受療証をご利用で、自己負担がない場合にはカウントの対象になりません。
多数該当の負担軽減措置というものは、実質的な負担が多数回高額になった場合の措置だからです。
また70~74歳の方の外来での高額療養費もカウントされません。
個人ごとに算定され、高額療養費の算定基準額が低く設定されているからです。
くわしくはこちら⇒協会けんぽHP | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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平成23年「障害者雇用状況」の集計結果
2011年12月19日
実雇用率は、1.56%
法定雇用率達成企業の割合は、42.4%でした。
公的機関においては、神奈川県の機関は、雇用障害者数343.5人
実雇用率は、3.13%
市町村等の機関は、雇用障害者数1601.0人
実雇用は、2.08%
県の教育委員会は、雇用障害者数365.5人
実雇用率は、1.65%
地方独立行政法人等は、雇用障害者数83.0人
実雇用率は、2.06%でした。
※実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際は、身体障害者・知的障害者・精神障害者の短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)も対象となります。重度ではない短時間労働者1人の場合は0.5人としてカウントします。
くわしくはこちら⇒神奈川労働局広報
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年金記録の回復基準が追加
2011年12月15日
事業主様が従業員の方の厚生年金保険料を給与から天引きした事実があるにもかかわらず、国に保険料を納付したことが明らかでない場合が対象となります。
次の1.~5.に当てはまる旨の記録回復のお申立てがあるとき、一定の条件に該当する場合には、年金事務所において年金記録を回復することができます。
1.賞与支払い記録の「もれ」や「誤り」がある場合
~賞与事案に係る記録回復~
2.転勤等に伴う年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~同一企業内転勤事案に係る記録回復~
3.事業所の新規適用年月日前からお勤めになっていた記録に「誤り」がある場合
~新規適用年月日前の被保険者資格に係る記録回復~
4.上記1~3以外で年金記録に「もれ」や「誤り」がある場合
~一般的な厚生年金特例法事案に係る記録回復~
5.記録回復された方と同様の「もれ」や「誤り」がある方の場合
~未申立て従業員(同僚)に係る記録回復~
くわしくはこちら⇒日本年金機構HP | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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国民年金制度が改正されました
2011年12月12日
○国民年金の後納保険料の納付が始まります~平成24年秋頃から
納付可能期間は10年間!
これまでは納め忘れの国民年金保険料を遡ってお支払いいただくことができる期間(納付可能期間)は過去2年間でしたが、後納保険料の納付では10年間に延長されます。
くわしくはこちら⇒厚生労働省パンフレット | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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改正育児・介護休業法の全面施行
2011年12月 8日
常時100人以下の労働者を雇用する中小企業事業主の皆様におかれては、就業規則等の整備が必要となります。
くわしくはこちら⇒神奈川労働局HP | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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限度額適用認定証リーフレット
2011年12月 2日
下記からダウンロード可能ですので、会社内に置いて、希望する方にお渡ししたりなど、どうぞご利用ください。
くわしくはこちら⇒協会けんぽ神奈川 | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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「成長分野等人材育成支援事業」(奨励金)を拡充
2011年11月30日
成長分野等人材育成支援事業は、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない労働者を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用を助成する制度です。
○助成対象の拡充
10月31日から上記奨励金を拡充し、健康、環境分野および関連するものづくり分野の事業主が、この分野以外の産業から労働者を移籍(※)により受け入れ、その労働者に職業訓練を行う場合は、労働者に仕事をさせながら行う訓練(OJT)も助成対象になりました。
※移籍とは、移籍元事業主との労働契約関係を終了させて、これを完全に移籍先事業主に移行させることをいいます。移籍については、移籍元事業主と労働者の間で個別的同意が必要です。
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高額療養費の制度改正
2011年11月24日
現在、入院費に対しては、「限度額適用認定証」という制度があり、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えて支払うことが可能です。
しかし、外来(通院)療養については、一旦窓口で立て替え、自己負担限度額を超えた分について後で払い戻し請求をしてもらうことになっています。
今回の改正は、来年4月からは、外来(通院)についても、高額な薬剤費等がかかる患者の負担を軽減するため、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いを導入しようという内容です。
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9月の雇用情勢
2011年11月21日
現在の雇用情勢は、一部に持ち直しの動きが見られるものの、依然として厳しい状況にあります. さらに、東日本大震災や急激な円高の継続による雇用への影響について注意が必要です。
※完全失業率については、震災の影響により岩手県、宮城県、福島県を除いて集計されていましたが、今回の公表から全都道府県の集計となりました。
くわしくはこちら⇒労働力調査(総務省) | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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中小企業を応援する業務改善助成金
2011年11月17日
平成23年4月現在の最低賃金額が時間額700円以下の34道県で、中小企業事業主が行う業務改善の取り組みを厚生労働省は支援しています。
事業場内の最も低い時間給を、4年以内に計画的に800円以上に引上げる中小企業に対して、就業規則の作成、労働能率を上げるための設備・機器の導入や研修の実施にかかる経費の1/2(上限100万円)が助成されます。
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平成23年「高年齢者の雇用状況」
2011年11月15日
企業の高齢者雇用の取り組み状況
・高年齢者雇用確保措置について「実施済み」の企業の割合は98.1%
(前年比1.6ポイント上昇)
・ 希望者全員が65歳以上まで働ける企業の割合は46.6%
(同1.8ポイント上昇)
・「70歳まで働ける企業」の割合は18.1%
(同1.1ポイント上昇)
過去1年間に定年を迎えた人の状況(19,166人、31人以上規模企業)
・継続雇用を希望しなかった人⇒4,683人(24.4%)
・継続雇用された人⇒14,146人(73.8%)
・基準に該当せず離職した人⇒337人(1.8%)
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監督指導による賃金不払残業の是正結果
2011年11月11日
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間に、神奈川県管内12労働基準監督署が、時間外労働に対する割増賃金が適正に支払われていないため、労働基準法第37条違反としてその是正を勧告し、1件当り100万円以上の支払がなされた事案についてとりまとめた結果、企業、対象労働者数、遡及是正額はいずれも過去最小であり、商業と運輸交通業と製造業で約6割を占めました。
賃金不払い残業となった主な理由は不適切な労働時間管理でした。
指導により支払われた金額は約1.8 億円でした。
詳しい内容はこちら
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11月は「労働時間適正化キャンペーン」
2011年11月 9日
また、脳・心臓疾患に係る労災認定件数は平成22年度においても285件にのぼるなど、過重労働による健康障害も以前多い状況にあるほか、割増賃金の不払いに係る労働基準法違反も後を絶たないところです。
これらの問題の解消のためには、労働時間を適正に把握し、時間外労働に対する適切な対処が必要です。
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)
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知って役立つ労働法
2011年11月 8日
労働者だけでなく、事業主の方々両方ともに必要な基礎知識ですので、ご活用ください。
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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神奈川県特定(産業別)最低賃金が5円から7円、引上げ
2011年11月 1日
神奈川地方最低賃金審議会は、6業種の特定最低賃金を下表のとおり改正しました。
この金額は12 月21 日より発効される予定です。
| 業種 | 時間額 | 引上額 | 発効日予定 |
|---|---|---|---|
| 塗料製造業 | 871円 | 6円 | 12月21日 |
| 鉄鋼業 | 857円 | 6円 | |
| 一般機械器具製造業 | 849円 | 5円 | |
| 電気機械器具製造業 | 843円 | 7円 | |
| 輸送用機械器具製造業 | 845円 | 6円 | |
| 自動車小売業 | 842円 | 6円 |
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子育てサポート企業に対する税制優遇制度が創設されました
2011年10月28日
積極的にご活用ください。
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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障害者を多数雇用する企業に対する税制優遇制度が拡充されました
2011年10月26日
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受動喫煙防止対策助成金
2011年10月24日
対象事業主
● 労働者災害補償保険の適用事業主であること
● 旅館業、料理店又は飲食店を経営する中小企業事業主であること
助成対象
①一定の要件を満たす喫煙室の設置に必要な経費。
②喫煙室以外に、受動喫煙を防止するための換気設備の設置等の措置に必要な経費。
助成率、助成額
喫煙室の設置等に係る費用の1/4
(ただし、上限を200万円とする)
詳しい内容はこちら(助成金ニュースへ)| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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神奈川県内の労働災害による死亡者数は、全国でワースト第2位
2011年10月20日
全国の死亡災害(9月7日現在)は、571人で、前年同期とくらべ136人(19.2%)減少していますが、同日付の県内の死亡者数は33人で、北海道の36人に次いで2番目に多くなっています。
このため、神奈川労働局では、「神奈川死亡災害撲滅緊急対策実施要綱」を策定し、緊急要請、安全パトロールの実施など今後の労働災害防止の強化を図ることとしています。
詳しい内容はこちら(神奈川労働局発表)
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雇用促進計画の特例措置の提出期限は10月31日(月)です
2011年10月18日
この制度は、事業年度開始後2か月以内に計画を提出することとなっていますが、平成23年度の場合、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した事業主を対象に、特例措置として計画提出の期限を10月31日まで延長しています。
雇用を増やす予定がある場合は、ぜひご活用ください。
【雇用促進税制 制度概要】
従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増やすなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット) | 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
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円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
2011年10月15日
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用を維持するために休業等を実施した場合、休業手当などの事業主負担相当額の一定割合を助成する制度です。
支給要件
● 雇用保険適用事業所の事業主であること
● 経済上の理由により、最近3か月の生産量、売上高などがその直前の3か月または前年同期と比べ 、原則として5%以上減少していること
● 休業等を実施する場合、事前に都道府県労働局またはハローワークに計画の届け出をすること
円高の影響を受けた事業主に対する雇用調整助成金の特例
①生産量等の確認期間を、最近3か月ではなく最近1か月に短縮。
②最近1か月の生産量等がその直前の1か月又は前年同期比べ、原則として5%以上減少する見込みである事業所も対象とする。
(ただし、支給決定の際に実際に減少していなかった場合は、支給対象外となります)
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定年引上げ等奨励金(高年齢者職域拡大等助成金)
2011年10月13日
○要件
職域拡大等計画に従い、次のいずれかの措置を実施した事業主であること。
(1) 希望者全員が65歳まで働ける制度(定年の定めなし、65歳以上定年又は希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(2) 70歳まで働ける制度(定年の定めなし、70歳以上定年又は希望者全員若しくは労使協定で定めた基準の該当者を対象とする70歳以上までの継続雇用制度)を導入していない事業主が同制度を導入すること。
(3) 希望者全員が65歳まで働ける制度及び70歳まで働ける制度のいずれも有する法人の設立等を行うこと。等
○ 支給額
当該経費の3分の1に相当する額を支給。(500万円が限度)
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中小企業両立支援助成金~休業中能力アップコース
2011年10月 5日
労働者の育児休業又は介護休業(以下「休業」という。)終了後の再就業を円滑にするため、これらの労働者の能力の開発及び向上に関する措置を講じた事業主等に対して、助成金が支給されます。
○要件等
・労働者数が300人以下であること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること等
○ 支給額の例
・在宅講習 1月当たり、9,000円
・職場環境適応講習 1日当たり、4,000円
・職場復帰プログラム開発作成費対象休業取得者1人当たり、13,000円 等
※支給限度額は1人21万円
○平成25年3月31日までに支給要件を満たした事業所が申請可能です。
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事業所内保育施設設置・運営等支援助成金
2011年10月 3日
<受給額>
設置運営などの費用の3分の1~全額
<受給できる事業主等の要件>
❶ 雇用保険の適用事業の事業主または事業主団体であることが必要です。
❷ 平成22 年6 月30 日から施行された改正後の育児休業、介護休業等育児または家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3 年法律第76 号。以下「育児・介護休業法」といいます)に基づきに規定する育児休業( 第2 条第1 号)、所定外労働の制限(第16 条の8 第1 項)及び所定労働時間の短縮措置(第23 条第1 項)について、労働協約又は就業規則に定め、実施していることが必要です。
❸ 次世代育成支援対策推進法(平成15 年法律第120 号)第12 条に基づく一般事業主行動計画を、策定・届出、公表及び従業員への周知を行っていることが必要です。
⇒パンフレットはこちら(助成金ニュースへ)
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中小企業両立支援助成金~継続就業支援コース
2011年9月28日
・労働者数が100人以下であること
・平成23年10月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・事業所内の全ての雇用保険被保険者に対して、当該事業所の仕事と家庭の両立を支援するための制度の内容の理解と利用の促進のための研修を実施していること
・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後、原職等に復帰させ、1年以上継続雇用したこと 等
○ 支給額
1人目:40万円
2人目から5人目:15万円
○ 支給対象期間
平成25年3月31日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする
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中小企業子育て支援助成金
2011年9月26日
従来、都道府県労働局雇用均等室で支給されていた「中小企業子育て支援助成金」は、「中小企業両立支援助成金」の1コースとして支給されることになりました。
○概要
次の要件を満たした事業主
・常時雇用する労働者数が100人以下であること
・平成18年4月1日以降に育児休業を終了した雇用保険被保険者が初めて出たこと
・子の出生後6か月以上育児休業を取得した労働者を休業終了後,1年以上継続雇用したこと等
○ 支給額
1人目:70万円
2人目から5人目:50万円
○ 支給対象期間
平成23年9月30日までに育児休業を終了した者までを支給対象労働者とする
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中小企業両立支援助成金~代替要員確保コース
2011年9月21日
代替要員確保コース
(概要)
育児休業取得者の代替要員を確保し、当該休業取得者を原職等に復帰させた事業主に対する助成
(支給額)
1人 当たり一律15万円
(留意点等)
一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ているとともに、当該行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること
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セクハラ労災認定基準見直しへ
2011年9月20日
セクハラはストレスⅡ(中程度) 評価修正の具体例を明示
セクシャル・ハラスメント(以下「セクハラ」という)によって精神障害になった場合の労災認定基準作りを進めている厚生労働省の専門検討会が6月23日、報告書をまとめました。精神障害になった場合の労災認定については、セクハラに関する具体的な基準がなく判断が困難であったことから、判断基準に具体例を盛り込むよう求めています。
平成21年度に都道府県労働局の雇用均等室に寄せられた相談の過半数がセクハラに関するもので、その数は約1万2,000件にのぼっています。
セクハラを受けたことからうつ病などの精神障害になるケースも見られますが、セクハラによる労災認定(平成21年度)は4件にとどまっています。
労働基準監督署でセクハラの事実関係を調査することが難しいことや、明確な判断基準が示されていないことなどから、被害者が申請をためらい泣き寝入りするケースもあるようです。
労働基準監督署では、「職場における心理的負荷評価表」を使って、負荷の強度を判断しています。現在「セクハラを受けた」という出来事はひとくくりに「Ⅱ」と設定されています。特別の事情があれば監督署の判断で「Ⅲ」に修正できますが、その際の判断基準は、「セクハラの内容、程度」とあるだけで、被害者の精神的な負担の軽重を判断する手がかりが示されていないため、修正の判断が困難でした。
今回の報告書は、この認定基準に具体例を盛り込むよう求めたのが特徴です。

強姦や強制わいせつなどの被害にあった場合は、その出来事だけで労災認定できると例示しています。また、身体接触や性的な発言のみであっても、継続的に行われた場合や、会社が何も対応しなかった場合などは「Ⅱ」⇒「Ⅲ」に修正すべきとしています。
今後、厚生労働省は専門検討会での議論を経て、年内にも基準を見直す方針です。
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雇用助成 不正受給増加 東京労働局公表
2011年9月15日
東京労働局は今年二月、第一号となる不正受給企業二社を公表。その後、不正受給企業は毎月零~六社で推移していた。不正受給の総額も五百万~六千四百万円だったが、六月分は六社で三億一千万円に。十二日公表の七月分は、九社で一億三千九百万円に上った。
同事業は雇用を維持するため、従業員を休ませたり、教育訓練を行ったりした企業に国が賃金の一部を補助する制度。都内では〇九年度に九万件、一〇年度に八万七千件の助成金受給の届け出があり、本年度も七月末までに二万四千件余の届け出があった。
東京労働局では「申請企業すべてを訪問し実地調査する方針だが、震災関連の業務に追われたこともあり、実際には優先順位を付けて調査せざるを得ない」と話している。
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守衛の仮眠・休憩は労働時間?
2011年9月13日
守衛の仮眠・休憩は労働時間?
ビル管理会社で守衛として働いていた男性が、仮眠や休憩は労働時間にあたるとして約250万円分の未払い賃金などを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は8月2日、会社側に約170万円の支払いを命じました。休憩の際は外出などの自由行動が制限され、仮眠時も緊急の対応が義務づけられていたことから、「労働からの解放が保障されておらず、労働時間にあたる」と判断されました。
行政解釈では、「休憩時間とは、単に作業に従事しない、いわゆる手待ち時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう」と定義されています。いつ緊急時対応の要請があるか分からない状態で待機している「手待ち時間」は、たとえ仮眠をとっていようとも労働時間と解釈されるのです。
しかしながら、こうした手待ち時間(労働時間)と休憩時間を混同して扱う会社は多いのではないでしょうか。労働者とのトラブルを防ぐためには、明確に休憩時間となるよう環境を整える配慮が必要でしょう。
なお、休憩時間中の外出を許可制にすることについては、「事業所内で自由に休憩できる場合には、必ずしも違法にはならない」とされています。
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地域雇用開発助成金ついて
2011年9月 8日
雇用機会の増大が必要な地域等で求職者等を雇い入れることに伴い、事業所を
設置・整備あるいは創業した事業主の方への給付金
地域雇用開発助成金
雇用機会が特に不足している雇用開発促進地域、若年層・壮年層の流出の著しい
過疎等雇用改善地域、特に若年者の失業者が慢性的に滞留している沖縄県に
おける雇用構造の改善を図るため、その地域に居住する求職者等を雇い入れる
ことに伴い、事業所を設置・設備あるいは創業する事業主に対して、
奨励金が支給されます。
地域求職者雇用奨励金
各地域において、雇い入れた支給対象者の人数及び事業所の設置・設備の
費用に応じて一定額が助成されます。
受給できる金額
| 設置・設備に 要した費用 |
対象労働者の数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 3(2)~4人 | 5~9人 | 10~19人 | 20人以上 | |
| 300万円以上1000万円未満 | 40万円 | 65万円 | 90万円 | 120万円 |
| 1000万円以上5000万円未満 | 180万円 | 300万円 | 420万円 | 540万円 |
| 5000万円以上 | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 |
( )は創業の場合
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東京都・神奈川県の最低賃金が上がります。
2011年9月 7日
平成23年10月1日より、地域別最低賃金が改正されます。
特定(産業別)最低賃金が適用される者を除き、すべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイトも含む)に適用されます。
◆神奈川県:836円(18円引上げ)
◆東京都:837円(16円引上げ)
次の金額は、最低賃金に算入されません。
① 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
② 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
③ 臨時に支払われる賃金
④ 賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
より詳しくは、各労働局のHPの参考ページへ
⇒神奈川労働局
⇒東京労働局
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在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―
2011年9月 6日
◆在宅勤務について―注意するポイントとテレワークについて―
在宅勤務を導入する際に最も注意しなければいけないのは、本当に在宅勤務にあたる契約かどうかの判断です。「勤務地を自宅にすれば全て在宅勤務になる」などという安易な考えで導入すると、様々な問題が発生するおそれがあります。在宅勤務者の労働者性の判断については様々な専門的見地から判断する必要がありますので、在宅勤務を導入する場合には充分な検討と試験的に導入する等慎重な対応が必要です。
◆有期雇用契約の途中解除
労働契約法の第17条第1項では、「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。
⇒記事の内容はこちら
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被災者を対象とした成長分野等人材育成支援事業奨励金~訓練コースの例
2011年8月 8日
訓練コースの例
<以前雇用していた労働者を再雇用>
以前製造部門に従事していた労働者を同じ職種で再雇用するが、新たに生産管理業務にも従事させる場合
コースA(Off-JT):在庫管理・品質管理基礎講習(生産計画立案の方法、在庫管理の方法、品質管理の方法)
(OJT) :生産管理実習(生産計画の立案、発注業務、棚卸業務、品質管理)
<被災離職者を新たに雇い入れ>
被災地域でホームヘルパー(2級)をしていた労働者を、老人福祉施設を営む事業者が新たに雇い入れ、ホームヘルパー1級の資格を取得させる場合
コースA(Off-JT):ホームヘルパー1級養成研修の受講
コースB(OJT) :ホームヘルパー1級取得後の実務(訪問介護計画の策定、ホームヘルパーの育成指導等)
⇒他の事例はこちら(助成金ニュース)
成長分野等人材育成支援事業奨励金
⇒詳しい内容はこちら(厚生労働省パンフレット)
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被災者を雇用し、職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。
2011年8月 4日
成長分野等人材育成支援事業の拡充
(平成24年3月31日までの暫定措置)
※成長分野等人材育成支援事業は、本来「健康、環境分野および関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主に対して、訓練費用の助成を行う」制度です。
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、業種を問わず訓練費が助成されます。
また、労働者に仕事をさせながら訓練を行うOJTも助成対象になります。
<支給額>
●Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円が上限。
⇒厚生労働省パンフレットなど、より詳しくはこちら
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成長分野等人材育成支援事業(奨励金)の支給要件が緩和されました。
2011年8月 2日
成長分野等人材育成支援事業とは、健康、環境分野および関連するものづくり分野において、雇用期間の定めのない従業員を雇い入れ、または他の分野から配置転換し、都道府県労働局長の認定を受けた職業訓練計画に基づき、Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)を実施した事業主へ、訓練費用の一部を助成する制度です。
平成23年7月26日より支給対象となる職業訓練計画の要件の一部が緩和されました。
<助成額上限>
対象者1人当たり20万円を上限
※中小企業が大学院を利用した場合には、上限50万円
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雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。
2011年7月29日
平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。
なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。
また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。
給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
⇒50%(恒久化)
給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
⇒60%(恒久化)
そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。
詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
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厚労省、被災者雇用で助成金~職業訓練1回あたり最大20万円
2011年7月26日
厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、職業訓練に必要な経費を助成すると発表しました。
仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成するとのこと。
外部の教育機関に委託するだけでなく、仕事をしながら教育を受ける職場内訓練(OJT)も助成対象となります。
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。
2011年7月22日
平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?
<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。
① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)
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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。
2011年7月15日
今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様
一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。
● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合
⇒経済上の理由に当たりません。
経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは
2011年6月17日
派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは
労働者派遣契約の終了前に派遣先への直接雇用を促進することにより、派遣労働者の雇用への影響を軽減し、雇用の安定に資するため、6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に従事した派遣労働者を、その労働者派遣の期間の終了の日までの間(労働者派遣の期間の終了の日までの間に、内定又は労働契約の申込みをした場合であって、その就業開始日が労働者派遣の期間の終了の日の翌日から起算して1か月以内であるときを含みます。)に、無期又は6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)の労働契約を締結して直接雇い入れる場合に、奨励金が支給されます。

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介護労働者設備等導入奨励金について
2011年6月16日
奨励金の概要
介護サービスの提供事業主が、介護労働者の身体的負担を軽減するために、新たに介護福祉機器を導入し、適切な運用を行うことにより、労働環境の改善がみられた場合に、介護福祉機器の導入費用の1/2(上限300万円)が支給されます。
奨励金を受けるには、あらかじめ「導入・運用計画」を作成し、都道府県労働局の認定を受けることが必要です。
→厚生労働省のパンフレットなどより詳しくはこちらへ(助成金ニュース)
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均衡待遇・正社員化推進奨励金について
2011年6月 8日
<均衡待遇・正社員化推進奨励金とは>
パートタイム労働者、有期契約労働者を対象とした正社員転換制度、正社員と共通の処遇制度等を導入し、実際に制度利用者が生じた事業主に対して奨励金が支給されます。
<支給額>
①正社員転換制度 40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)
②共通処遇制度 60万円
③教育訓練制度 40万円
(支給要件を見直し)延べ30人→延べ10人以上に実施した場合に支給
④短時間正社員制度 40万円
さらに10人目まで1人につき20万円支給(母子家庭の母等は30万円)
⑤健康診断制度 40万円
(※)支給額等は中小企業が対象の場合
⇒より詳しくは助成金ニュースへ
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雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令について
2011年6月 4日
主な改正は、以下の通りです。
(1)雇用調整助成金制度
(2)労働移動支援助成金制度
(3)定年引上げ等奨励金制度
(4)特定求職者雇用開発助成金制度
(5)自立就業支援助成金制度
(6)地域雇用開発助成金制度
(7)育児・介護雇用安定等助成金制度
(8)人材確保等支援助成金制度
(9)短時間労働者均衡待遇推進等助成金制度
(10)障害者雇用促進助成金制度
(11)試行雇用奨励金制度
(12)建設労働者緊急雇用確保助成金制度
(13)認定訓練助成事業費補助金制度
(14)キャリア形成促進助成金制度
(15)建設雇用改善助成金制度
これらは、平成23年9月1日までの間に施行されます。
⇒詳しい改訂内容は、こちらへ(助成金ニュース)
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高年齢者「継続雇用制度」の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めていませんか?
2011年6月 2日
(就業規則の作成及び届出義務のない従業員10人未満の事業主も含む)
↓
現に雇用している高年齢者を定年後も引き続き雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準を、労使協定を締結せずに就業規則で定めることができる中小企業(300人以下)の事業主に対する特例措置は、平成23年3月31日で終了しました。
↓
以下のいずれかを実施されていますか?
①「定年の定めの廃止」、「定年の引き上げ」または、「希望者全員の継続雇用制度の導入」
②継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について労使協定を締結
【雇用保険法との関連】
継続雇用制度の対象となる高年齢者の基準について、労使協定を締結せず、平成23年4月1日以降当該高年齢者が離職した場合、雇用保険被保険者離職証明書の離職理由は、当該高年齢者の継続雇用の希望の有無に関わらず、事業主都合(解雇等)となりますのでご注意下さい。
※雇い入れに係る各種助成金制度を活用される場合、従業員を事業主都合により離職させると、当該助成金は利用できません。
⇒厚生労働省のパンフレットはこちら
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の要件緩和
2011年5月31日
平成22年12月から1年間に限り、以下の全てに該当する場合についても、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の対象となります。
◇円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
◇最近3カ月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
◇直近の決算等の経常損益が赤字
★この取り扱いは、以下の期間に限ります。
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
→詳しくは助成金ニュースへ
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中小企業子育て支援助成金について
2011年5月30日
中小企業子育て支援助成金は、平成23年4月1日から制度の一部が変わりましたので、助成内容を紹介します。
<概要>
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給します(この助成金は平成18年度から平成23年度までの時限措置です)。
<支給額>
要件を全て満たした育児休業取得者が出た場合、1人目から5人目まで、下表の額を支給します。
1人目 70万円
2人目から5人目まで 50万円
→詳しい助成金の受給要件は助成金ニュースへ
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東日本大震災に伴う雇用調整助成金の特例
2011年5月20日
<特例対象>
・青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主
→下記の①~⑤が適用
・上記9県に所在する事業所等と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の3分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【被災地関連事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用
・被災地関連事業主と一定規模以上(助成金を受けようとする事業所の総事業量等の2分の1以上)の経済的関係を有する事業所の事業主
【2次下請等事業主】
→下記の①、②、④、⑤が適用
<特例の内容>
①最近3か月としている生産量等の確認期間を最近1か月に短縮
②震災後1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少する見込みの事業所も対象に(平成23年6月16日まで)
③事前に届け出る必要のある計画届の事後提出を可能に(平成23年6月16日まで)
④特例の支給対象期間(1年間)においては、これまでの支給日数にかかわらず、最大300日の受給を可能とし、特例終了後の受給可能日数に影響しない。
⑤被保険者期間が6ヶ月未満の者も雇用調整助成金の対象とする。
→対象となる事例などより詳しくはこちら(助成金ニュース)
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「ノー残業デー」は月10時間以上の時短に
2011年5月13日
それ以外の長時間労働抑制の対策として、以下の5項目についても,「実施している」と回答した人の1カ月平均の総労働時間は、「実施していない」と回答した人より短くなっています。
①退勤時刻の際の終業の呼びかけ・強制消灯
②IDカード等による労働時間の管理・把握
③自分の労働時間が簡単にわかる仕組み
④長時間労働者やその上司への注意・助言
⑤定期健診以外での長時間労働やストレスに関するカウンセリング
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被災者雇用開発助成金について
2011年5月12日
平成23年5月2日以降の雇入れに限ります。
<支給額>
短時間労働者以外 大企業 50万円 中小企業 90万円
短時間労働者 大企業 30万円 中小企業 60万円
助成対象期間は1年間で、6か月ごとに2回に分けて支給されます。
⇒より詳しくはこちら(助成金ニュースへ)
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高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止となります。
2011年5月11日
高年齢者等共同就業機会創出助成金は、本年6月末をもって廃止となります。
※平成23年6月末日までに法人を設立した事業主が対象となります。
助成金のご利用を検討されている場合は、お早めにご相談ください。
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キャリア形成促進助成金の改正について
2011年4月28日
○訓練等支援給付金
①ジョブ・カード制度関係
「対象認定実習併用職業訓練及び対象有期実習型訓練」
現在の助成内容が見直され、「通常の労働者に訓練を実施する場合」と「対象短時間等労働者に訓練を実施する場合」に整理されました。
②対象有期実習型訓練
1.事業内職業能力開発計画に基づく訓練に対する助成措置に位置づけられたことから、以下が必要になりました。
・事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画の作成
・職業能力開発推進者の選任
2.派遣労働者に訓練を実施する場合の助成は廃止になりました。
③対象自発的職業能力開発の一部廃止
・大企業への助成⇒廃止
・自発的職業能力開発時間確保制度及び長期職業能力開発休暇制度への助成⇒廃止
⇒より詳しくは助成金ニュースへ
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3年以内既卒者雇用奨励金に支給額の拡充が行われました(被災者採用の場合)
2011年4月22日
被災した卒業後3年以内の既卒者に限定した求人を提出し、採用する事業主に対して、次の奨励金について支給額の拡充と要件緩和が行われました。
●「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
平成21年3月以降に大学等を卒業後、安定した就労経験がない既卒者が対象
通常➡正規雇用から6か月定着した場合に、100万円支給
特例措置➡正規雇用から6か月定着した場合に、120万円支給
●「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
平成21年3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者が対象
通常➡有期雇用期間(原則3か月):1人月額10万円、正規雇用から3か月後:50万円
特例措置➡正規雇用から3か月定着した場合に、60万円支給
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中小企業労働力確保法に基づく助成金の改正のご案内
2011年4月19日
1.概要
中小企業基盤人材確保助成金とは・・・
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、人材需要が見込まれる成長分野等において、新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇入れた場合、この基盤人材の賃金相当額として一定額を助成します。
2.支給額
基盤人材の雇入れ・・・140万円/人
基盤人材については、1企業あたり5人までが限度となります。
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震災による雇用調整助成金の取扱いについて
2011年4月14日
雇用調整助成金とは・・・
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために、休業等を実施し、休業に係る手当等を労働者に支払った場合、それに相当する額の一部を助成する制度です。
雇用調整助成金は、震災によって、修理業者の手配や部品の調達が困難なため早期の修復が不可能であり、事業活動が縮小した場合についても利用できます。
(雇用調整助成金は、あくまでも経済上の理由により事業活動が縮小した場合に利用できる制度なので、震災による事業所の損壊が事業活動縮小の直接的な理由である場合は利用できません。)
※震災による事業所の損壊により事業を休止する場合、激甚災害の指定に伴う雇用保険の特例により、賃金を受けることのできない労働者に対して失業手当を支給する制度があります。
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両立支援レベルアップ助成金の変更予定について
2011年4月11日
両立支援レベルアップ助成金は平成23年度に以下の変更を予定しています。
◎主な改正予定の概要
平成23年4月1日からの変更点
子育て期の短時間勤務支援コースについて、労働者数100人以下の事業主の支給金額が以下のとおり変更される予定です。
1人目:100万円⇒ 70万円
2人目~5人目:80万円⇒ 50万円
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中小企業子育て支援助成金の変更予定
2011年4月 6日
中小企業子育て支援助成金は、中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
平成23年4月1日以降の育児休業者から支給単価の変更が予定されています。
1人目 70万円(予定) (改訂前100万円)
2人目から5人目まで 50万円(予定) (改訂前80万円)
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被災者雇用へ企業助成=年齢要件緩和し最大90万円
2011年4月 5日
60歳以上の高年齢者や障害者ら就職が困難な人を1人雇うごとに中小企業に90万円、大企業に50万円を上限に支給する「特定求職者雇用開発助成金」の対象者に、震災被災者が加わる公算が大きくなりました。
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非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2
2011年3月23日
このたびの東日本大震災により被害を受けられました皆様に、心よりお見舞い申し上げます。
一日も早い復旧と皆様のご健康をお祈りいたします。
14日から実施されております計画停電により、通常勤務に就くことが困難な従業員の賃金・労働時間の取り扱いについては、初めてのケースで苦慮しておられる経営者の方も多いと思います。
当事務所では、そのような経営者の方たちのお役に立ちたいと、いち早く16日に、30年の経験から考えつく主なケースの取り扱いについての見解をホームページに掲載いたしました。
しかしその後も、この件に関してのお問合せが増加しており、前回の内容をご覧になれなかった方も多いのではと推測し、前回の内容にその後のお問合せで多かったケースを新たに加え、【非常災害時における賃金・労働時間の取り扱いに関する見解2】としてホームページに再掲載することといたしました。
今後も新たな内容が加わり次第、随時更新していく予定ですので、参考にして頂ければ幸いに存じます。
※尚、新たに加えた内容には下線が引いてあります。
①非常災害の場合、割増賃金を支払って所轄労働基準監督署の許可を得て、18歳未満の方も含めて法定労働時間を延長、若しくは休日に労働させることができます。
②計画停電により出社できない社員については労基法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。
③計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。(厚生労働省)
上記②③の場合は法26条の休業手当を支給する必要はありません。この際、話し合いで有給休暇を消化してもらうことも検討されたらいかがでしょうか。有給休暇が無い社員については6割の休業手当を検討されるのもいいかもしれません。
④計画停電、交通手段の混乱により始業時刻、終業時刻の繰り上げ、繰り下げも必要になる事もあるでしょう。この場合、時差出勤、断続的労働を導入し、1日の労働時間が合計8時間以内であれば割増賃金の支払いは不要です。
⑤時差出勤が無理な場合、半日有給または時間単位の有給消化も臨時的に認める必要も考えざるを得ないでしょう。
⑥通常の交通手段が使えなくて迂回したり、他の交通手段を利用した場合の通勤費の取り扱いについては下記の2通りがあります。
イ、会社が、業務に支障がでないよう、他の交通手段を指示した場合・・・会社負担にすべきでしょう。
ロ、それ以外の場合・・・1.会社負担、2.本人負担、3.折半負担の3通りが考えられます。
⑦会社が従業員に災害見舞金を支給した場合
使用者が任意に慶弔見舞金を与える場合は、賃金とはみられないが、労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめその支給条件が明確なものは、使用者に支払い義務が生じ、賃金と解されるため所得税が課せられます。
当事務所では、このような災害時における人事・労務についてのご相談を無料で承っております。
お問い合わせは、次のホームページからお願いいたします。
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求人票が変わります
2011年3月22日
現在、全国のハローワークでは、利便性の向上や、マッチングの向上の為、新システムへの移行が進められています。神奈川では、求職者向けのシステム改訂は平成23年2月21日から、求人者向けの改訂は平成23年5月9日から実施となります。なお、導入期間中は、ハローワークによっては、検索方法や求人票の様式が異なる場合があります。
<変更点>
①平成23年2月21日から「求人票」が新様式にかわります。(求職者向け公開用)
②平成23年5月9日から「求人申込書」「事業所登録シート」「事業所地図登録シート」「紹介状」が新様式となり、全ての求人票が新様式に変わります。
◆「求人申込書」
既存求人については、新設される追加項目の登録が必要になります。
◆「事業所登録シート」
現在登録中の事業所台帳へ追加項目の登録が必要になります。
◆「事業所地図登録シート」
地図サイズが従来の5cm角から8cm角と大きくなり、就業場所と選考場所の2箇所が求人票に印刷されます。1事業所10件までの登録が可能。
◆「紹介状」
往復ハガキサイズから、A4サイズ両面になります。
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職場意識改善助成金について
2011年3月 4日
仕事と生活の調和を目指し、労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に取り組む中小企業事業主を支援するための助成金です。
※このお知らせは平成23年度予算案に基づくものです。
(対象)
2年間の取り組みができる中小企業の事業主
(「職場意識改善計画」の認定申請期間)
平成23年4月1日~7月31日
※申請件数の状況などによって申請の受付を早めに締め切る場合があります。
<支給要件と支給額>
1回目(初年度)
①職場意識改善計画に基づき、1年間取り組みを効果的に行った場合
→50万円
②労働時間などの「制度面」にまで踏み込んだ改善を行った場合
→上記支給に加え、50万円
2回目(2年度)
①職場意識改善計画に基づき、初年度よりさらに取り組みを効果的に行った場合
→50万円
②2年度にわたり効果的な取り組みを行い、顕著な成果を上げた場合
→上記支給に加え、50万円
※詳しくは都道府県労働局労働基準部監督課(東京、大阪、愛知労働局は労働時間課)へお問い合わせください。
https://krs.bz/roumu/c?c=2437&m=5971&v=23f353d6
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健康保険・高齢受給者証の発送について
2011年3月 2日
70~74歳の方の一部負担金について、平成22年度は2割から1割負担に据え置かれましたが、平成23年度も1割負担が継続されることとなりました。
それに伴って、現在1割負担の方がお持ちになっている高齢受給者証の一部負担金の割合の記載内容が「2割(ただし、平成24年3月31日まで1割)」と変更された高齢受給者証が協会けんぽより発送されます。
※現役並み所得者(一部負担金割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、送付対象となりません。
<発送場所>
事業所にお勤めの方・その扶養ご家族の方→事業所様
任意継続健康保険にご加入の方→ご自宅
<時期>
3月中旬から下旬頃
新しい高齢受給者証が届きましたら、現在の高齢受給者証はご返却下さい。
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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
2011年2月25日
厚生労働省HPにて、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたガイドブックが紹介されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考になさってください。
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キャリア形成促進助成金、助成内容の変更について
2011年2月23日
キャリア形成促進助成金は、23年度から助成内容が変わります。
<キャリア形成促進助成金とは・・・>
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して支給される助成金です。
<変更される内容>
●廃止される助成金
1 訓練等支援給付金のうち
・ジョブ・カード制度関係助成金(一般メニューに整理統合)
・対象自発的職業能力開発支援の一部
2 職業能力評価推進給付金
3 地域雇用開発能力開発助成金
● 見直し後の助成内容
これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、OJTの実施についても助成金対象になりました。

なお、22年度中(平成23年3月31日まで)に開始された訓練等は、現行の助成内容、助成率等が適用されますのでお早めにお手続きください。
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平成23年度の労働保険料率は平成22年度料率と同じになりました
2011年2月22日
<保険料率>
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産清酒製造の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
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育児休業取得促進等助成金が平成23年3月31日で廃止となります
2011年2月21日
●育児休業取得促進等助成金とは・・・
育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に対して、連続して3カ月以上 、経済的支援を行った事業主に支給される助成金です。
●経済的援助とは・・・
Ⅰ経済的支援とは事業主が対象者に支払う手当などをいいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・臨時的な祝金、共済などが支給する手当は除きます。
Ⅱ育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
Ⅲ支給期間は、最長で子どもが3歳になる日までです。
●申請中の助成金について
現在この助成金を受給中の事業主の方、及び新たに支給申請を予定している事業主方は、平成23年3月31日までに要件を満たした場合に限り、4月以降も助成金の支給申請が可能です。
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が今年も好評で、ロングセラーになっています。
2011年2月18日
当事務所 所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (⇒詳細はこちら)(幻冬舎刊)が2011年2月15日(火)Amazonベストセラーランキング《人事・労務管理》部門で第2位となりました!
皆様に昨年に引き続いてご愛読頂いているお陰で、書店・Amazonともロングセラーとなっています

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中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合予定です
中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が平成23年4月1日に統合予定です。
Ⅰ中小企業雇用安定化奨励金(申請窓口:都道府県労働局またはハローワーク)
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、
①正社員転換制度
②正社員と共通の処遇制度
③正社員と共通の教育訓練制度
のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小企業事業主に対して支給される奨励金です。
Ⅱ短時間労働者均衡待遇推進等助成金(申請窓口:(財)21世紀職業財団)
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。
以下のいずれかを導入します。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度
⑥短時間正社員制度(短時間正社員制度導入促進等助成金)
上記Ⅰの奨励金、Ⅱの助成金の支給申請を予定されている場合は、ご注意ください。
↓
●平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみ申請が可能です。
※受付期間は、平成23年9月30日です。
↓
●平成23年4月1日以降に支給要件を満たした事業主は、新しい奨励金「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の支給要件が適用されます。
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36協定で月200時間まで残業~自殺を労災認定~経営者協会だより
2011年2月17日
千葉労働基準監督署は、月200時間を超える時間外労働などから精神障害となり、平成20年に自殺した男性(24歳)について、昨年9月に労災認定しました。
HPの左側中盤、経営者協会だより2月号をご覧ください。
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額の見直し
2011年2月10日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が見直しされます
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
見直し予定⇒平成23年4月1日以降の申請分からです。
対象労働者1人1日当たり支給額
雇用調整助成金 4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円
事業所外訓練(※2)の教育訓練費の支給額は、これまで通り大企業4 000円中小企業6 000円です。
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高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されます
2011年2月 3日
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは・・・
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給する制度です。
平成23年6月30日までに法人の設立登記を行った事業主の事業計画書の申請をもって本助成金は廃止となる予定です。
<事業計画書提出期間>
第1回
法人の設立登記日 平成22年11月1日~平成23年2月28日
事業計画書の提出期間 平成23年4月1日~平成23年5月2日
第2回
法人の設立登記日 平成23年3月1日~平成23年6月30日
事業計画書の提出期間 平成23年8月1日~平成23年8月31日
助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。
詳しくはこちら⇒厚生労働省からのお知らせ文
支給申請の手引きなど⇒高齢障害者雇用支援機構HP
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「介護未経験者確保助成金」・「介護基盤人材確保等助成金」が廃止されます
2011年2月 2日
平成23年度厚生労働省予算案により下記助成金の廃止が予定されています。
・「介護未経験者確保等助成金」⇒詳しくはこちら
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6カ月以上定着した場合に受給できる制度
・「介護基盤人材確保等助成金」⇒詳しくはこちら
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供伴い、雇用管理の改善に関する業務を担う人材として、特定労働者(資格保有者や実務経験1年以上等)を雇い入れた場合に受給できる制度
これらは、平成23年3月31日をもって廃止予定です。
廃止までに支給申請・改善計画および助成金申請計画提出をすれば、受給可能ですのでお早めにご検討ください。
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若年者等正規雇用化特別奨励金の対象者が広がりました
2011年1月26日
<若年者等正規雇用化特別奨励金とは・・・>
「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き、正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される制度です。
その中のトライアル雇用活用型の対象者が広がりました!
<トライアル雇用活用型とは・・・>
ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き、同一事業所で正規雇用する場合です。
対象者は、これまでは「25歳以上40歳未満」でしたが、年齢の下限がなくなり、
⇒トライアル雇用開始日の満年齢が「40歳未満の人」が対象になりました。
<受給額>3回に分けて支給(大企業)
第一期50万円(25万円)
第二期25万円(12万5千円)
第三期25万円(12万5千円)
※ 平成22年12月1日以降にトライアル雇用を開始した人から適用されます。
<手続>
第1期 正規雇用開始日から6ヶ月経過してから1カ月以内
第3期 正規雇用開始日から一年6ヶ月経過してから1カ月以内
第2期 正規雇用開始日から二年6ヶ月経過してから1カ月以内
⇒よりくわしくはこちらのパンフレットをご覧ください
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短時間労働者均衡待遇推進等助成金が一部廃止予定です
2011年1月24日
短時間労働者均衡待遇推進等助成金とは
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。
以下の支給対象メニューがあります。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
⇒平成22年度限りで廃止される予定です。
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度
| 中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
|---|---|---|
| URL: | http://www.chukeirou.com/ | http://www.e-syarousi.com/ |
| mail: | chukeirou@gol.com | |
| TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) | FAX:045-902-0374 |
| 住所: | 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-28-5 | |
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「3年以内既卒者採用拡大奨励金」等の対象者が広がりました。
2011年1月21日
新卒者就職実現プロジェクト事業として、平成22年度限りの措置で2月1日から
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
「既卒者育成支援奨励金」の対象者が広がります。
よって、平成22年度の卒業予定者で、就職先が未決定の方も前倒しで対象となります。
<各助成金の詳細>
■「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
⇒正規雇用から6カ月後に100万円支給(※奨励金の支給は、1事業所1回)
対象者:平成20年度3月以降に大学等(大学・大学院・短大・専修学校)を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
平成22年度に大学等の卒業を予定している人
■「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」
⇒有期雇用期間(3カ月):月額10万円
正規雇用から3カ月後50万円
■「既卒者育成支援奨励金」(成長分野等の中小企業事業主が対象です。)
⇒有期雇用期間(6カ月):月額10万円
座学に要する経費(3カ月):月額上限5万円
正規雇用から3カ月後:50万円
対象者:平成20年度3月以降に大学等、高校、中学を卒業後、安定した就労の経験がない既卒者
平成22年度に大学等、高校、中学の卒業を予定している人
⇒詳しくはこちら(厚生労働省記者発表)
⇒パンフレットはこちら
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成長分野等人材育成支援奨励金について
2011年1月19日
<成長分野等人材育成支援奨励金とは> (平成24年3月31日までの暫定措置)
健康、環境分野及び関連するものづくり分野において、期間の定めのない従業員を雇入れ、または他の分野から配置転換し、Off-JTを実施した事業主に支給される助成金です。
<受給要件>
①健康、環境分野に関連したものづくり分野の事業を行っていること
1.林業、2.建設業(環境や健康分野に関する事)、3.製造業(環境や健康分野に関する事)、4.電気業、5.情報通信業、6.運輸業、郵便業、7.学術・開発研究機関、8.スポーツ施設提供業、スポーツ、9.健康教授業、10.医療、福祉、11.廃棄物処理業、その他(環境や健康分野の事業)
※不明な場合は最寄りのハローワークまたは労働局へ
②上記事業に申請前5年以内(職業訓練計画中を含む)に雇い入れた、または異分野から配置転換した従業員を雇用していること
③雇用期間の定めなく雇用した労働者、または他分野から配置転換した労働者を対象に、職業訓練計画を作成し、労働局長の認定を受けて、OFF-JTを実施すること
<給付内容の概要>
事業主が負担した訓練費用、対象者1人当たり20万円が上限です。
(中小企業が大学院を利用した場合には、50万円を上限とします)
<手続先>
どこへ⇒労働局、ハローワーク
何を⇒奨励金支給申請書、その他
いつまでに⇒訓練修了後、2ケ月以内
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次世代育成支援対策推進法が改正されます
2011年1月17日
少子化対策の一環として、次世代育成支援対策推進法の一部が改正されました。
平成23年4月1日以降に101人以上300人以下の企業は、下記の内容が努力義務から義務へと変更になります。
該当する企業の方は、ご注意ください。
①行動計画の公表及び従業員への周知義務
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する「一般事業主行動計画の公表・従業員への周知」が、従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。
②行動計画の届出義務企業の拡大
一般事業主行動計画の策定・届出の義務づけ範囲が従業員301人以上企業から101人以上企業に拡大されます。

より詳しくはこちら⇒厚生労働省HPへ
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健康保険被保険者証の記載事項が変わります
2011年1月15日
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部改正に伴い、協会けんぽが発行する被保険者証の記載事項が平成23年4月1日から変更されます。
なお、すでに発行している被保険者証の更新(差し替え)はありませんのでご安心ください。
≪変更内容≫
ア 事業所所在地の表示がなくなります。
イ 記号・番号の表示が大きくなります。
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両立支援レベルアップ助成金の変更が予定されています
2011年1月14日
両立支援レベルアップ助成金は平成23日9月1日から変更が予定されています。
<主な改正予定概要>
1、労働者数301人以上の事業主は、代替要員確保コース、休業中能力アップコースが廃止されます。
現行⇒中小企業及び大企業
改正後⇒労働者数300人以下の事業主
※平成23年8月31日までに要件を満たしたものについては、平成23年9月1日以降は都道府県労働局雇用均等室にて申請を受け付けます。
2、育児・介護費用等補助コースが平成24日1月の申請をもって廃止されます。
3、助成金の申請先の変更
両立支援レベルアップ助成金の各コースは、両立支援助成金又は中小企業両立支援助成金として、再編され、申請先が以下のとおり変更されます。
現行⇒(財)21世紀職業財団地方事務所
改正後⇒都道府県労働局雇用均等室
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中小企業子育て支援助成の変更が予定されています。
中小企業子育て支援助成金の変更が予定されています。
<主な改正予定の概要>
1,支給対象
①平成23年9月30日までに育児休業を終了し、
②復職後1年継続勤務をした対象育児休業者までが支給対象となる予定です。
(但し、平成24年度予算にかかる部分はさらに変更の可能性があります。)
②支給単価の変更
支給要件を満たした日(育児休業終了日の翌日から起算して1年を経過した日)が平成23年4月1日以降である対象育児休業者から適用される予定です。
1人目 改定前⇒100万円 改定後⇒80万円
2人目から5人目まで 改定前⇒80万円 改定後⇒60万円
中小企業子育て支援助成金とは・・・
中小企業における育児休業の取得促進を図るため、一定の要件を備えた育児休業を実施する中小企業事業主(従業員数100人以下)に対して、初めて育児休業取得者が出た場合に助成金を支給する制度です。
(※平成18年3月31日以前に育児休業取得者が出た事業主は支給対象になりません。)
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新卒者の採用に関する奨励金が追加されました
2011年1月13日
新卒者の採用に関する奨励金は、新しく2010.11.29より追加された既卒者育成支援奨励金を含めて3つになりました。
■3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を新卒枠で正規雇用した事業主に、奨励金が支給されます。
⇒雇入れ6カ月経過後に100万円支給
⇒パンフレットはこちら
■3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
大学等を卒業後3年以内の既卒者を有期雇用で育成し、その後、正規雇用に移行させた事業主に、奨励金が支給されます。
⇒有期雇用期間(原則3カ月):月10万円/人
⇒有期雇用終了後の正規雇用から3カ月経過後:50万円/人
⇒パンフレットはこちら
■既卒者育成支援奨励金 2010.11.29よりスタート
長期の育成支援が必要な既卒者を有期雇用し、育成のうえ正社員に移行させる成長分野(環境等)の中小企業の事業主に奨励金が支給されます。
⇒有期雇用(原則6カ月):月10万円/人
(うち3カ月のoff-JT期間は、月5万円を上限に実費を上乗せ
⇒有期雇用終了後の正規雇用から3カ月経過後:50万円/人
⇒パンフレットはこちら
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適格退職年金の移行手続きを始めていますか?
2011年1月12日
適格退職年金制度(企業が金融機関を通じて年金資産を積み立てる仕組み)は、法人税法の規定により廃止が決定されています。
引き続き税制上の優遇措置を受けるためには、廃止期限である平成24年3月31日までに、他の企業年金等(厚生年金基金、確定給付企業年金、確定拠出年金又は中小企業退職金共済)に移行させる必要があります。
手続きを始めていない場合は、適格退職年金契約を締結している生命保険会社・信託銀行などに相談をお勧めします。
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現在の助成金の一覧
2010年12月24日
現在、様々な厚生労働省関係の助成金が発表されています。
目まぐるしく、助成金が変更になっているので、現在ある助成金を一覧にしてまとめてみました。
参考の為、廃止されたものも一覧の終わりにまとめています。
ご参考にしていただけますと幸いです。
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小規模企業共済法の一部が改正になります
2010年12月22日
①加入対象者の拡大
個人事業主の「共同経営者」で一定の要件を満たす方は、制度に加入できることになりました。
共同経営者とは・・・?
個人事業の経営に携わる方で、一定の要件を満たせば、個人事業主の配偶者や後継者、親族以外の方も加入することができます。
(加入できる共同経営者は一事業主につき「2名」です。)
②加入要件の見直し
小規模企業共済と中小企業退職金共済(中退共)の重複加入はできません。
③掛金納付月数の通算対象拡大
配偶者または子へ個人事業の譲渡の場合も、「掛金納付月数の通算」が可能となります。
④契約者貸付けの見直し
「事業承継貸付け」が創設されます。
法律改正に合わせて、事業承継の際に必要な資金について、掛金の範囲内で貸付けが受けられる「事業承継貸付け」が創設される予定です。(平成23年4月を予定。)
その他の改正など詳しくは下記をご参考にして下さい。
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定年後の継続雇用の基準について、労使協定の締結はされていますか?
2010年12月20日
現在、高年齢者雇用安定法より、事業主の皆様は、高年齢者の安定した雇用の確保等を図るために(1)定年の引上げ、(2)継続雇用制度の導入、(3)定年の定めの廃止、のいずれかを行う必要があります。
300人以下の企業では、定年後の継続雇用制度の対象者基準を就業規則で定めることができる特例がありますが、平成23年3月31日でその特例は終了します。
そこで、事業主の皆様は下記の取組を行う必要がありますので、今一度ご確認ください。
①「定年の定めの廃止」、「定年の引上げ」又は「希望者全員の継続雇用制度」を実施する。
②継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準について労使協定を締結する。
労使協定が未締結ですと、高年齢者雇用安定法違反になってしまいますので、お気をつけください。
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新規訓練設定奨励金の改正及び詳細について
2010年12月17日
新規訓練設定奨励金の改正
「新規訓練設定奨励金」とは、緊急人材育成支援事業による職業訓練として、実施機関が新たに訓練を設定したときに支給されるものです。
この奨励金の見直しが行われ、平成23年1月1日以降に(独)雇用・能力開発機構都道府県センターが訓練計画の認定申請書の受理を行ったコースより下記の見直し内容が適用されます。
受講者数:定員に対し受講者数の割合が25%未満の場合は支給対象外
<「新規訓練設定奨励金」及び「訓練奨励金」の改正内容を含めた給付内容の詳細>
①新規訓練設定奨励金
<第1種新規訓練設定奨励金>
訓練期間 定員数
3カ月以上6カ月未満 1~9人 10~14人 15~19人 20人以上
一人当たり5万 50万 75万 100万
6カ月以上9カ月未満 一人当たり10万 100万 150万 200万
9カ月以上12カ月以下 一人当たり15万 150万 225万 300万
<第2種新規訓練設定奨励金>
●1施設当たり以下の額を限度として、費用の4/5 を支給
施設を整備する為の施設改造の経費 400 万円
施設の整備に係わる経費 400 万円
②訓練奨励金(訓練を実施したときに支給)
職業横断的スキル習得訓練コース 6 万円
新規成長・雇用吸収分野等訓練コース 10 万円(基礎演習コース)
6 万円(実践演習コース)
社会的事業者等訓練コース 10 万円
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中小企業退職金共済制度の改正について
2010年12月16日
中小企業退職金共済制度が改正されて、奥様やお子様などの「同居の親族」のみを雇用する事業も制度へ加入できるようになりました。
<加入条件>
「同居の親族」のみを雇用している場合、事業主との間に使用従属関係が認められる「同居の親族」については、「従業員」として加入できます。
この改正は、平成23年1月1日から施行です。
<中小企業退職金共済制度とは>
単独では退職金制度を備えることができない中小企業のために、中小企業者の相互共済の仕組みによる退職金制度です。
詳しくは・・・
独立行政法人 勤労者退職金共済機構 中小企業退職金共済事業本部
https://krs.bz/roumu/c?c=1261&m=3019&v=04e97b39
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既卒者育成支援奨励金について
2010年12月13日
既卒者育成支援奨励金とは・・・
成長分野等の中小企業事業主が、「育成計画書」および「既卒者育成雇用求人」を作成し、ハローワークを通して対象者を6カ月間有期雇用で採用します。その間に、座学等(OFF-JT)の研修を行い、その後、正規雇用に移行させた場合、対象者一人当たり最大125万円の奨励金を支給するものです。
(学校を卒業後も就職活動を継続中の3年以内既卒者も対象です。)
※この奨励金は、平成23年度までの時限措置です。
中小企業事業主とは・・・・
小売業(飲食業を含む)
資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員50人以下
サービス業
資本金5,000万円以下または常時雇用する従業員100人以下
卸売業
資本金1億円以下または常時雇用する従業員100人以下
その他の業種
資本金3億円以下または常時雇用する従業員300人以下
成長分野とは・・・
医療、福祉、情報通信業などが成長分野とされています。
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社員退職時の会社の注意点 競業避止義務
2010年12月 9日
・競業避止義務 -判例にみる競業避止義務-
競業避止義務とは、労働者は使用者と競合する企業に就職したり事業を行ったりしてはならないという義務のことです。このために就業規則等に競業避止義務に関する条項を記載しておくことが必要です。この条項があっても必ずしも絶対的に禁止できるわけではありませんが、現実に被害を被り損害賠償を請求せざるを得ないときのためにも記載すべきです。
⇒記事の内容はこちら(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)
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まだまだ注意が必要なサービス残業~経営者協会だより
2010年12月 7日
厚生労働省は10月21日、いわゆる「サービス残業(賃金不払い残業)」に対する労働基準法違反で、全国の労働基準監督署が平成21年度に是正指導した事案のうち、1企業当たり100万円以上の割増賃金が支払われた事案の状況を公表しました。未払い残業代として是正指導の結果支払われた額の合計は、116億298万円で、2年連続で減少していることがわかりました。
サービス残業の是正支払額など⇒詳しくはこちら(中小企業経営労務研究所HP)
HPの左側中盤、経営者協会だより12月号をご覧ください。
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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
2010年12月 6日
厚生労働省より、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたガイドブックが発行されています。様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。
ガイドブックに反映されていませんが、次の変更があります。
※1 平成22年12月に生産量に関する要件緩和を行っております。以下のいずれにも該当する場合にも、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の利用が可能になります。
・ 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
・ 最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
・ 直近の決算等の経常損益が赤字
(この取り扱いは、下記の期間までの間に限ります。)
大企業:対象期間の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日
中小企業:対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日
⇒ガイドブックや書式はこちら(厚生労働省HP)
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雇用調整助成金の生産量要件を緩和
2010年12月 4日
厚生労働省は、急激な円高の影響を受けた事業主の雇用維持を支援するために雇用調整助成金の要件を緩和すると発表しました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。
【生産量要件の緩和】
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金を含む。以下同じ。)について、現行の生産量要件(※1)を満たす事業所に加え、大企業は対象期間(※2)の初日が平成22年12月14日から平成23年12月13日、中小企業は対象期間の初日が平成22年12月2日から平成23年12月1日の間にあるものに限り、以下のいずれにも該当する場合にも利用が可能になります。
- 円高の影響により生産量等の回復が遅れていること
- 最近3か月の生産量等が3年前の同時期に比べ15%以上減少
- 直近の決算等の経常損益が赤字
※1 生産量等の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%以上減少していること(ただし、中小企業については、直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)
※2 事業主の方が初回の計画届けを提出した際に自ら指定する助成対象となる期間(1年間)をいい、生産量要件は対象期間ごと(1年ごと)に確認します。
⇒申出書はこちら
雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書(円高の影響用)
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傷病手当金を受給中に、新たな疾病が併発。最初の手当が終了後に次の支給が開始されますか?
2010年12月 2日
傷病手当金は次の4つの条件がそろったときに支給されます。
①療養中であること
②労務不能であること
③4日以上仕事を休んでいること
④給与の支払いがないこと(傷病手当金より少なければ差額支給)
傷病手当金の支給期間は、支給開始の日から1年6カ月です。
ある病気で仕事を休んでいて傷病手当金の支給を受けている間に、これと関係ない新たな病気した場合、支給期間はそれぞれについて計算されます。(期間は重複します)
但し、手当は重複しては支給されません。
よって、最初の病気の支給期間終了後から、あらたな病気の支給期間が開始されるわけではありません。
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年末調整の注意点:年齢別扶養控除~再度ご確認ください
2010年11月30日
年末調整の時期となりました。今年の大きな改正点として、子ども手当開始に伴なって、平成23年から適用となる年齢別扶養控除が開始されます。
<注意点>
①16歳未満の方(年少扶養親族)は、扶養控除が廃止されましたが、住民税算定には使用されます。
よって、「平成23年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の住民税に関する事項」には16歳未満を記入しなければ、23年分の住民税では16歳未満の扶養親族は居ないものとして、高い住民税で算定されてしまいます。扶養者の記入を忘れないようにしてください。
②特定扶養親族は19歳以上となりました。
今まで特定扶養親族であった16歳~18歳は一般の扶養控除対象扶養親族(38万円)となり、上乗せ部分の(25万円)控除は廃止されました。
③12月支給給与では、年齢別扶養控除は開始にならないので、扶養者情報の変更等は1月支給給与からとなります。

【改正内容詳細】
①年齢16歳未満の扶養親族(以下「年少扶養親族」といいます。)に対する扶養控除が廃止されました。これに伴い、扶養控除の対象が、年齢16歳以上の扶養親族(以下「控除対象扶養親族」といいます。)とすることとされました。
②年齢16歳以上19歳未満の人の扶養控除の上乗せ部分(25万円)が廃止され、これらの人に対する扶養控除の額は38万円とすることとされました。これに伴い、特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。
③源泉徴収税額表においては控除対象配偶者、控除対象扶養親族の人数など(扶養親族等の数)に応じて税額を算出することとされました。
④これらの改正は、平成23年分以後の所得税(給与等に対する源泉所得税については、平成23年1月1日以後支払うべき給与等)について適用されます。したがって本年(平成22年)分の所得税については、従前どおりの控除が適用されます。
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中小企業向けの主な雇用・労働関係助成金の一覧
2010年11月25日
下記の内容の助成金が掲載されているので、ご自身の企業で該当するものをチェックしてみてはいかがでしょうか?
労働者を新たに雇い入れる場合の支援
労働者の能力開発を行う場合の支援
労働者の雇用管理改善を行う場合の支援
仕事と子育ての両立支援等に取り組む場合の支援
労働条件の改善に取り組む場合の支援
中小企業を創業する場合の支援
⇒一覧はこちら
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川崎市 公共事業に最低賃金制
2010年11月20日
川崎市は、市発注の公共工事や業務を業者と契約する際、労働者へ最低賃金以上の支払いを義務付ける条例改正案を、26日の市議会定例会に提出することを決めた。仕事をとる為に低価格で入札する業者が増え、そのしわ寄せが労働者の賃金に及ぶのを防ぐ狙い。
なお、こういった条例を定めているのは、現在千葉県野田市だけという。
<対象>
①予定価格6億円以上の公共工事
②1000万円以上の警備や清掃などの委託業務
③市の指定管理者業務など
<業者の義務>
①最低賃金以上の報酬を労働者に支払う
②違反があった場合は、市に申し立てられることを労働者に通知し、申し立てがあっても不利益な取り扱いをしない
<違反した場合・・・検討案>
①契約を解除
②業者名の公表
③指名停止などの罰則
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両立支援レベルアップ助成金「子育て期の短時間勤務支援コース」
2010年11月15日
今年6月30日から改正育児介護休業法が施行され、子育て中の労働者のために、短時間勤務制度の導入が義務化されています。
これにあわせて平成22年4月より、両立支援レベルアップ助成金の「子育て期の短時間勤務支援コース」が拡充されました。
【概要】
子育て中の労働者が利用できる短時間勤務制度を就業規則等に定め、利用者が出た場合に支給されるものです。
(短時間勤務制度を連続6カ月以上利用させることが必要)
【就業規則に定める制度の例】
①1日の所定労働時間が7時間以上の者について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮している制度
②1週間の所定労働時間が35時間以上の者について、1週間の所定労働時間を1割以上短縮している制度
③1週間の所定労働日数が5日以上の者について、1週間の所定労働時間を1日以上短縮している制度
【実施要件】
小規模事業主の場合
少なくとも3歳に達するまでの子を養育する労働者が利用できる短時間勤務制度を整備
小学校第3学年までの子を養育する労働者に連続6カ月以上利用させたこと
※中・大規模の場合は「小学校就学の始期に達するまで」です。
【支給額】
支給対象労働者が始めて生じた場合
小規模 100万 中規模50万 大規模40万
5年目以内に、2人目以降の支給対象労働者が生じた場合
小規模 80万 中規模40万 大規模10万
100人以下の企業は、新しい短時間労働勤務制度の導入義務が平成24年7月1日まで猶予させていますが、この機会に前倒しで導入してみてはいかがでしょうか?
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建設労働者緊急雇用確保助成金について
2010年11月12日
建設事業主が労働者を継続して雇用しつつ、建設業以外の新分野の事業を開始し、当該事業に従事するために必要な教育訓練を行った場合や、建設業に従事していた労働者を、雇い入れた他産業の事業主に対して支払われます。
<建設業新分野教育訓練助成金>
【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の中小建設事業主
【支給要件】
① 建設事業以外の事業(新分野事業)を新たに開始すること。
② 雇用する建設労働者を新分野事業に従事させるために必要な教育訓練(OFF-JTに限る。)の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき、有給で行うこと。
③ 教育訓練の対象者は、教育訓練の開始前1年間以上継続して雇用されている建設労働者(被保険者)であって、教育訓練の終了後、引き続き雇用されること。 など
【支 給 額】
① 教育訓練に要した経費の2/3(1日当たり20万円、60日分を限度)
② 教育訓練を受けさせた労働者1人につき日額7,000円(60日分を限度)
<建設業離職者雇用開発助成金>
【対象となる事業主】
雇用保険の適用事業所の事業主で建設事業を営んでいない事業主
【支給要件】
① 次のいずれかに該当する45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により、継続して雇用する労働者(被保険者)として雇い入れること。
ア 建設事業を行う事業所において、建設事業に従事していた者
イ 建設事業を行っていた個人事業主又は同居の親族のみを使用する事業主
② 資本金、資金、人事等の状況からみて建設業離職者を雇用していた事業主と密接な関係にある事業主ではないこと。 など
【支 給 額】
中小企業事業主 6ヶ月後45万 1年後45万 計90万
大企業 6ヶ月後25万 1年後25万 計50万
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発達障害者雇用開発助成金の支給要件を緩和について
2010年11月 8日
「発達障害者雇用開発助成金」が使いやすくなりました。
発達障害のある方をハローワークの職業紹介により雇い入れる企業へ支払われる助成金の支給要件が緩和されました。
最大135万円の助成金が支給されます。
<対象となる発達障害者>
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者
例)自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害の診断を受けている方
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キャリア形成助成金など「廃止」=事業仕分け第3弾
2010年10月28日
特別会計(特会)を対象とした事業仕分け第3弾で、
就労支援関連5事業に「廃止」という決定がなされている。
マスコミ等で話題に上ったジョブカードのほか、
「キャリア形成促進助成金」等の事業が廃止となった。
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中小企業雇用創出等能力開発助成金について
2010年10月26日
都道府県知事の改善計画の認定を受けた中小企業者が、高度な人材の確保、新分野への進出等の為、職業訓練を実施した場合、経費・賃金の一部が支払われる助成金です。
<支給額>助成率はキャリア形成促進助成金より高い!
OFF-JTによる教育訓練に係る経費(施設・設備の借上費、教材・教科書に係る経費、部外講師の謝金など)に対する1/2に相当する額。他にも、OFF-JTによる教育訓練を実施している期間中の賃金の1/2に相当する額などが支給されます。
<受給要件>中小企業基盤人材確保助成金と同じです。
⇒詳しい受給要件・額は、助成金ニュースへ
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成果主義型の賃金制度で賃金下落・給与差額の支払い命令
2010年10月21日
「成果主義型の賃金制度導入で大幅に賃金が下がったのは不当」
として、社会福祉法人「賛育会」が経営する豊野病院の看護師らが賛育会を相手取り、給与の目減り分など計461万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が東京高裁であった。
判決では、
「賃金制度を定めた就業規則の変更の効力はなく賃金請求権はある」
「請求権は2年で消滅すると労働基準法に定められている」
として05、06年度の計約137万円に限って賛育会側に給料の目減り分の支払いを命じた。
(労働問題)
問題解決には、正しい就業規則の作成・労務管理が必要です。
正しい労務管理は・・・
「いますぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳しくはこちら)
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雇用調整助成金・不正行為を行った事業者の名称等の公表について
2010年10月15日
平成22年11月1日の申請より不正受給防止対策の強化第3弾として雇用調整助成金の不正受給が判明した事業所は事業所名・金額等を公表されることとなりました。
⇒詳細はこちら(助成金ニュース)
公表される内容・厚生労働省のリーフレットへのリンクがあります
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部を助成する制度です。
(平成22年8月度雇用調整助成金等休業等実施計画届提出事業所数は69,013事業所、対象者数は約112万人。)
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雇用調整助成金の円高の影響による生産量要件を緩和
2010年10月14日
厚生労働省は、急激な円高の影響によって、生産量の回復が遅れている事業主の雇用維持を支援するため、雇用調整助成金の対象とする要件緩和を12月に行います。
⇒緩和要件など詳しくはこちら(助成金ニュース)
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った際に、その費用の一部が助成される制度です。
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3年以内既卒者トライアル雇用奨励金について
2010年10月 4日
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヵ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させた事業主の方に奨励金が支給されます。
有期雇用期間(原則3ヵ月):1人につき月額10万円
有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:1人につき50万円
⇒詳しくはこちら(助成金ニュース)
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キャリア形成促進助成金の改正
2010年10月 2日
平成22年10月1日よりキャリア形成促進助成金が改定されます。
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
⇒詳しくはこちら
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無料労務リスク診断サービスを始めました。
2010年10月 1日
無料労務リスク診断サービスを始めました。
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新卒枠で既卒者(3年以内)を正規雇用すると奨励金が支給されます
2010年9月30日
卒業後3年以内の大学等の既卒者も応募可能な新卒求人を、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、3年以内の既卒者を正規雇用した事業主の方に奨励金が支給されます。
奨励金支給額
正規雇用での雇入れから6ヵ月経過後に、100万円が支給されます。
⇒より詳しい支給要件はこちら(助成金ニュース)
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転籍を命じる際の注意点
2010年9月24日
日本IBMの元社員が、十分な説明を受けないまま一部門が分割された新会社に転籍させられたとして、無効確認と慰謝料を求めた訴訟を上告審判決で、最高裁は本年7月に「会社が従業員と協議を行わなかったり、内容が著しく不十分だったりすれば無効になる」との判断を示した。(日本IBM会社分割事件)
今月号では、改めて転籍を命じる際の注意点をまとめてみます。
◆転籍とは
転籍とは、勤務していた会社の雇用契約上の地位を失い、異なる会社の社員として働くことであり、元の勤務していた会社の身分を失うことが最大の特徴です。
◆従業員の同意が必要
原則として従業員の同意がなく転籍をさせることはできません。また、拒否した従業員に転籍の強制はできず、懲戒処分にすることもできません。尚、同意を求める際は、転籍の時期や転籍先の労働条件等の詳細説明を十分に行い、協議する必要があります。
◆同意がなく転籍が認められる場合
ただし、関連企業・系列会社への転籍であり、労働条件も不利益にはならず、実質的には企業の一部門への配転と同じであるとの事情が考慮されて、同意なく転籍を命じ得るとされる場合がありますが、その場合、次の要件を全て満たす必要があります。(月刊人事スクエア10月号より)
⇒「月刊人事スクエア」バックナンバーはこちら
(HPの中段左「月刊人事スクエア」よりご覧になれます。)
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迅速解決、「労働審判」の利用拡大
2010年9月22日
迅速解決、「労働審判」の利用拡大
最高裁判所の調査によると、労働審判について、平成21年の申立件数は3,468件にのぼり、制度が導入された4年前に比べ4倍に増えていることがわかりました。
通常の裁判は、時間がかかり費用もかさむため、時間や資力の少ない労働者には敷居の高いものでした。そのため、迅速な紛争解決を目指して作られたのが労働審判です。増加する個別労働紛争に対応するため、平成18年4月よりスタートしています。
労働審判は、裁判官1人と労働審判員2人の計3人で構成される労働審判委員会が、原則3回以内の審理で調停(話し合いによる解決)を試みるものです。調停が成立しなければ委員会が審判(解決案を提示すること)をおこないます。調停の成立や審判が確定すれば裁判上の和解と同じ効力がありますが、当事者が審判の内容に異議を申し立てれば、通常の訴訟に移行します。
⇒より詳しくはこちら
(ページ中ほど左・月刊 経営者協会便り10月号より)
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雇用調整助成金に係る不正受給防止対策の強化について
2010年9月17日
雇用調整助成金は、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の雇用を維持するために休業等を行った場合、費用の一部を助成する制度です。
雇用調整助成金では依然として不正な受給も見られます。平成22年4月~7月の間に、架空の休業などの虚偽の申請を行ったことで、54事業所(約10億7,617万円)が不正として処分されています。
こういった情勢の中、
対策強化として不正行為を行った事業者の名称公表が11月1日より開始されます。
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貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止について
2010年9月15日
平成21年神奈川の道路貨物運送業では80%に労働関係法令違反、53.3%に改善基準告示違反、労働基準監督署には長時間労働の情報も多く寄せられ、労働災害が全労働災害の10%を超えており、死亡災害も4件発生しています。
神奈川労働基準監督署より「貨物自動車運送事業における過労運転・過重労働防止等労働条件の改善のための協力要請について」という案内文が、道路貨物運送業務の関係荷主団体に対し送られ、貨物運送業務発注における条件面への十分な配慮・基準が示されておりますので、運送事業の方は参考にしていただければと存じます。
⇒詳しくはこちら「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」が掲載されています。
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障害者助成金の取扱いが変わりました
2010年9月10日
短時間労働者の取扱いについて
障害者助成金は、短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。)の場合は以下の障害者に限られていました。
・重度身体障害者
・重度知的障害者
・重度精神障害者(1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む。)
平成22年7月から、重度でない身体障害者、知的障害者である短時間労働者も助成金の対象障害者となりました。
(精神障害者についての取扱いは、従来のとおりです。)
⇒より詳しくは助成金ニュースへ
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キユーピーに賠償請求~長時間労働でうつ病
2010年9月 9日
訴状によると、都内の製造工場で課長を務めていた従業員は、2002年10月からマヨネーズ、ゆで卵など複数部門を担当。深夜までラインに立つなどし、月平均177時間の残業を強いられていたようだ。
当時の工場長からは「作業員を遊ばせるな」「何時まで生産しているんだ」と繰り返し罵倒されるなどのパワハラを受け、従業員は翌年7月にうつ病を発症した。(08年、残業とパワハラを理由に休業補償などを申請し、労働基準監督署から労災認定済み。)
さらに、裁判では「出退勤の自由などがない『名ばかり管理職』だった」として、残業代も請求している。 (労働問題)
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厚生年金基金で不一致
2010年9月 8日
国の記録と最大260万件
日本年金機構は2日、企業年金の一種「厚生年金基金」の記録と国の年金記録の間で不一致率が6.4%に上り、最大約260万件の記録が一致していない可能性があるとの推計を明らかにした。
うち加入期間や標準報酬月額(給与水準)などの年金額に影響する不一致が4.5%に上り、サラリーマンの年金の上乗せ部分でも、膨大な記録の食い違いが新たに判明した。
年金額に影響しない氏名、生年月日、基礎年金番号の不一致は1.8%で、標準報酬などが違っていても年金額に影響がない不一致は0.1%だった。中途脱退や解散をしておらず、各企業の基金が管理する厚生年金記録も含めて機械的に計算すると、不一致記録は260万件になる。
機構は不一致の記録について、精査して本人確認したうえ、加入者については原則訂正する。受給者の記録は年金が減額になる場合は訂正や減額をしない方針。(労働問題)
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みなし労働時間制~事業場外労働の運用上の注意点~
2010年9月 7日
労働時間の一部を事業場内で労働した日の労働時間は、みなし労働時間制によって算定される事業場外で業務に従事した時間と、別途把握した事業場内における時間とを加えた時間となります。
また、上記の制度が認められるのは、使用者の指揮監督が及ばず、労働時間の管理が困難な場合に限られます。 次のような場合は使用者の指揮命令を受けていると判断され、適用を受けられません。
①グループで事業場外労働に従事し、その中に労働時間を管理する者がいる場合。
②無線や携帯電話などで、随時、使用者の指示を受けながら労働している場合。
③事業場において、訪問先等の具体的な指示を受けた後、その指示通りに労働する場合。
⇒より詳しくはこちら
(ページ中ほど左・月刊人事スクエア9月号より)
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労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)について
2010年9月 2日
⇒詳しい受給条件などはこちら
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変形労働時間制に関して運用の注意点
2010年9月 1日
-判例から学ぶ制度運用の注意点-
2010年4月にパスタ店「五右衛門」を運営する日本レストランシステム(東京都渋谷区)の元アルバイトが「変形労働制の悪用」を訴え、東京地裁は同社に残業代や付加金の支払いを命じました。
この判決は、変形労働制がサービス業などに広がる中で安易な制度運用に警鐘を鳴らした形となったので、改めて制度の把握と運用上の注意点をまとめます。
◇変形労働時間制とは
変形労働制とは、時期や季節などによって忙しさに差がある場合などに適用できます。1カ月や1年など一定の期間について、週あたりの平均労働時間が法定労働時間以内(週40時間)であれば、特定の日や週が規制を越えた労働時間となっても残業代を払わなくてもよい制度です。労使協定、又は就業規則に「変形労働期間の起算日」「各日・各週の労働時間」「労働者の範囲」を定め、周知させる必要があります。
◇今回の判決から学ぶ注意点
1.制度の周知
元アルバイトは、変形労働時間制を会社が適用している事を知らされておらず、就業規則も周知されていなかった。
2.運用上の違反
この社は、1カ月単位の変形労働制を適用していたのですが、「就業規則では1か月単位でシフトを決めるはずが、実際は、半月ごとのシフトしか決めていなかった」「変形労働期間の起算日が明らかでない」等の制度運用上の違反を指摘されました。
ここのように変形労働制を適用させるには「労使協定の締結、及び届け出(1か月単位の変形労働制は、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに必要事項を定める)」「周知」「正しい制度運用」の3点が求められます。今回の判決を機に、制度を適用している会社は、改めて正しく運用されているかどうかの確認をされることをおすすめします。(月刊人事スクエア7月号より)
⇒「月刊人事スクエア」バックナンバーはこちら
(HPの中段左「月刊人事スクエア」よりご覧になれます。)
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キャリア形成促進助成金の改正
2010年8月31日
①有期実習型訓練に対する助成における受講要件が変更されます。
②有期実習型訓練に対する助成金に支給限度額が設定されます。
③認定実習併用職業訓練及び認定訓練を行う事業所に対する支給限度額が変更になります。
⇒詳しくはこちら
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障害者雇用に関する制度が変わりました
2010年8月27日
①障害者雇用納付金制度の対象の拡大されます。
雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主は、雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円が徴収されます。
その対象事業主が以下の範囲へ拡大されました。
平成22年7月から、常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主
平成27年4月から、常用雇用労働者が100人を超え200人以下の事業主
②短時間労働者が障害者雇用率制度の対象となります。
実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)をカウントすることとなりました。このとき、そのカウント数は0.5カウントです。
③除外率の引下げ
一律に法定雇用率を適用することになじまない性質の職務について、特定の業種について雇用義務の軽減する制度が廃止・縮小されました。
現在、除外率が適用されている事業所の方はご留意ください。
⇒詳しくはこちら
障害者の雇用に関する助成金の情報をのせていますので是非、助成金ニュースもご覧ください。
⇒助成金ニュースはこちら
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障害者雇用ファースト・ステップ奨励金
2010年8月25日
⇒詳しくはこちら
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介護職員処遇改善交付金のキャリアパス要件が示されました。
2010年8月20日
キャリアパス要件等届出書は平成22年9月末日までの提出となっておりますので、ご注意ください。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
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職場意識改善助成金制度のご案内
2010年8月19日
一年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年間取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(事業実施前に比べ設定改善指標の得点が向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、50点に満たない場合は支給されません。
二年度目 職場意識改善計画に基づき、
1年度目よりさらに取組を効果的に実施した場合に支給されます。
(設定改善指標の得点が、1年度目よりさらに向上した事業主)
※ 設定改善指標の得点が、70点に満たない場合は支給されません。
⇒詳しくはこちらから(助成金ニュース)
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メンタル面の症状があると思われる従業員が診療を拒否している際の取扱は?
2010年8月17日
一般的な取り扱いとしては下記の4つの方法が良いと思われます。
①職場の上司が受診を勧める
②産業医に面接させる
③産業医から専門医に紹介して受診させる
④専門医の意見を聞いて休職を発令する
産業医のいない企業では、労働者健康福祉機構の各都道府県産業保険推進センターの専門医に相談する方法もあります。なお、相談は無料で出来ます。
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精神障害者雇用安定奨励金
2010年8月12日
平成22年4月より、精神障害者の雇用の促進と職場定着を図るため「精神障害者雇用安定奨励金が」新たに創設されました。
精神障害者が働きやすい職場づくり
精神障害者の雇い入れや休職者の職場復帰にあたり、精神障害者が働きやすい職場づくりをおこなった事業主に対して支給されます。この奨励金は下記の4つにわかれています。
①精神障害者支援専門家活用奨励金
②社内精神障害者支援専門家育成奨励金
③社内理解促進奨励金
④ピアサポート体制整備奨励金
①②は精神障害者を新たに雇用する事業主に対して支給されます。③④は、新規雇用だけでなく、休職していた精神障害者を職場復帰させる事業主に対しても支給されます。
精神障害者の雇い入れ(または職場復帰)と、働きやすい職場づくりに着手した日の順序は問われませんが、6カ月以内にあることが要件となります。
対象となる精神障害者は?
次のいずれかであって、症状が安定し、就労可能な者または求職者
・「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている者
・統合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者
※雇い入れ日に65歳以上の者や過去3年間に雇用していた者などは対象になりません。
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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金申請の具体的記載例
2010年8月11日
厚生労働省より、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請の具体的記載例をとりまとめたものがHPに掲載されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考にしてください。
→詳しくはこちら
また、雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の1人1日あたりの上限額が変更になりました。
判定基礎期間の初日が平成22年8月1日以後のものから、7685円から7505円になります。
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厚生労働省発表 指導した派遣会社の25%が法違反
2010年7月29日
厚生労働省は、専門26業務の労働者派遣適正化の取組として、今年3~4月実施の指導監督結果を発表しました。派遣期間に制限のない「専門26業務」へ派遣実績のある大手派遣会社(派遣元)とその派遣先事業所を対象として指導監督を行った891件のうち、約25%の227件に派遣法違反が認められました。
違反と指摘された中には、「事務用機器操作」と称して、来客者の応対やサービス利用者との契約手続き、苦情処理などを行わせていたものがありました。
これを受けて厚生労働省は、専門26業務の範囲に関した疑義応答集を公表しています。
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派遣労働者数が42%減少
2010年7月23日
厚生労働省発表の労働者派遣事業報告(速報値)にて、平成21年派遣労働者の総数は約230万人で、前年度に比べマイナス42.4%(約169万人減)の大幅減少となりました。
一昨年の景気低迷による製造業を中心とした派遣契約の打ち切りが主原因と考えられています。しかし、今後は、「登録型派遣」の原則禁止を盛り込んだ労働者派遣法改定案(通常国会に提出)を踏まえ、事業縮小を余儀なくされることが予想される為、派遣労働者の減少傾向は続くと思われます。
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7月1日から改正「不正競争防止法」施行
2010年7月 2日
刑事的保護の対象範囲を拡大
近年、ITの普及などにより営業秘密(技術、ノウハウ、アイデアなどの無形の経営資源)の価値が高まり、その管理の重要性が増しています。そのため昨年4月21日に、事業者間の不正な競争を防止することを目的とする「不正競争防止法」の改正法が成立し、今年7月から施行されることになりました。
ただし、一旦流失した営業秘密はたちまち広がってしまい取り戻すことが難しくなるため、法律の保護に頼る以前に社内からの流出を防止しておくことが何より大切です。
不正競争防止法の改正
刑事罰の対象が広すぎると一定の営業秘密にアクセスしていた労働者は安心して転職できなくなるため、これまで不正競争防止法では刑事罰の対象を限定的にしてきました。
しかし、それによって抑止力としての役割を果たしきれていないとの指摘から、今回、刑事罰の対象範囲を広げる措置などが講じられました。
主な改正内容
・ 現行法では「不正の競争の目的」でおこなわれた行為が処罰の対象であるため、単なる嫌がらせ目的でインターネットに営業秘密を不正開示するなどの行為には適用できませんでした。そこで、「不正の利益を得たり、営業秘密の保有者に損害を与えたりする目的」が加えられました。
・ 労働者が営業秘密を無断でコピーしたり、持ち出したりする行為も処罰の対象となりました。
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部下のサインに気づいていますか?
2010年7月 1日
部下のサインに気づいていますか?
不調のサイン
○遅刻・欠勤が増える
○ミスが増える
○仕事のスピードが遅くなる
○時間が守れなくなる
○身だしなみがだらしなくなる
○アルコールの臭いがする
○昼食や飲み会を断る
○報告や相談などの会話がなくなる
○仕事中にふらっと席を外すことが多くなる
○居眠りや、ぼーっとしていることが増える
○毎日のように頭痛や腹痛を訴える
こうした変化に気づいたら、声をかけて、話を聞いてあげましょう。
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介護職員処遇改善交付金について
2010年6月29日
平成22年10月からキャリアパス・定量的要件を導入します
(厚生労働省HPより抜粋)
○ 交付金見込額を上回る賃金改善計画を事業年度ごとに策定し、職員に対して周知した上で都道府県に
申請を行い、承認が得られれば、介護職員の賃金改善のための資金が介護報酬とは別に毎月自動的に交付されます。
原則として指定基準上の介護職員、介護従業者、訪問介護員等として勤務している職員が対象です。
(他の職務に従事していても、介護職員として勤務していれば対象にできます。)
※ 訪問看護など、人員配置基準上介護職員のいないサービスは対象外となります。
○長期的に介護職員を確保・定着させるため、平成22年10月から新たに次の要件を設けます。本要件については、周知期間を設けたほか、可能な限り簡素化を図るなど、できるだけ新たな事務負担が生じないように配慮を行っています。
(1)キャリアパスに関する要件
介護職員の能力、資格、経験等に応じた処遇を行うことを定めていただくこと。
(キャリアパスを賃金に反映することが難しい場合は、資質向上のための具体的な取組を行うことで可とするなど小規模な事業所向けの配慮も行っています。)
(2)平成21年度介護報酬改定を踏まえた処遇改善に関する定量的要件
賃金改善以外に実施した処遇改善の内容とその概算額を明示していただくこと。
(1)(2)について、平成22年9月末までに届出を行っていただきます。
(要件を満たさない場合は交付金が減額となります。)
→詳しくはこちら(厚生労働省HP)
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ToTo側の偽装請負認定
2010年6月23日
大手衛生陶器メーカー「TOTO」と直接雇用関係にない男性が同社滋賀工場(滋賀県湖南市)で死亡した労災事故をめぐり、遺族が「事故はTOTOの指揮下で働く偽装請負状態で起き、同社にも安全配慮義務があった」などとして約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が22日、大津地裁であった。
石原稚也裁判長はTOTOの責任を認め、同社と製造ラインの操業を任されていた下請け会社などに計6120万円の賠償を命じた。
訴状などによると、男性は西野茂信さん(当時39歳)。2007年5月14日夜、水洗トイレのタンク製造ラインが動かなくなったため、再起動させようと機械の後ろに入りこんだ際、機械と支柱との間に頭を挟まれて死亡した。
(朝日新聞ー労働問題ー)
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育児休業、介護休業及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
2010年6月21日
及び雇用保険法の一部を改正する法律の概要
少子化対策の観点から、喫緊の課題となっている仕事と子育ての両立支援等を一層進めるため、男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる雇用環境を整備する。
○3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日6時間)を設けることを事業主の義務とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
○子の看護休暇制度を拡充する(小学校就学前の子が、1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日)。
○父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月(現行1歳)までの間に、1年間育児休業を取得可能とする(パパ・ママ育休プラス)。
○父親が出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能とする。
○配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止する。
※これらにあわせ、育児休業給付についても所要の改正
1子育て期間中の働き方の見直し
2父親も子育てができる働き方の実現
○苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みを創設する。
○勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、
又は虚偽の報告をした者に対する過料を創設する。
4実効性の確保
○介護のための短期の休暇制度を創設する。
(要介護状態の対象家族が、1人であれば年5日、2人以上であれば年10日)
3仕事と介護の両立支援
【施行期日】
平成22年6月30日(ただし、一部の規定は、常時100人以下の労働者を雇用する事業主については平成24年7月1日)
4のうち、調停については平成22年4月1日、その他は平成21年9月30日。
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派遣規制2段階で強化
2010年3月18日
政府は17日、今国会に提出予定の労働者派遣法改正案の内容を固めた。日雇い派遣の原則禁止などは早ければ年内に実施。登録型派遣や製造業への派遣は2013年にも禁止する見通しだ。2段階の規制強化で非正規労働者の雇用安定を目指す。ただ、企業がコスト上昇などへの警戒感から派遣労働者の活用に慎重になることも予想され、雇用環境がかえって厳しさを増す恐れもある。(日経新聞ー労働問題ー)
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追加経済対策で雇用20万人創出
2010年3月17日
内閣府の津村啓介政務官は16日の参院厚生労働委員会で、第2次補正予算に盛り込んだ追加経済対策について、最大20万人程度の雇用創出効果があるとの政府試算を明らかにした。エコポイント延長や公共事業などで新しい求人が生まれるという。雇用調整助成金の要件緩和などで80万人程度の失業防止効果があるとも述べ、今後1年間で雇用に対し合わせて100万人のプラス効果を見込んでいる。民主党の小林正夫議員に対する答弁。
(日本経済新聞-労働問題-)
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国内中堅 昨年の雇用者「増加」が「減少」上回る
2010年3月15日
日本の中堅企業で過去1年に雇用を「増やした」企業が「減らした」企業を上回ったことが、国際会計事務所グループのグラント・ソントンがまとめた調査でわかった。調査は世界36カ国・地域を対象にしており主要先進国で「増加」が「減少」を上回ったのは日本だけだった。
調査は従業員が100~750人の非上場企業の経営者に、2009年10月から11月にかけ実施。7400社(日本は298社)の回答を得た。過去1年間で従業員数を「増やした」と答えた人の割合から「減らした」と答えた人の割合を引いたDIが日本はプラス3となった。金融危機の影響が直接及んだ欧米では、米国はマイナス33、英国はマイナス30、ドイツがマイナス20だった。DIがプラスとなったのはベトナムの54、インドの33、中国の26などで、アジアを中心とした新興国が上位を占めた。
日本の経営者に雇用を維持するために力を入れたことを聞くと、「ボーナスのカット」が34%で最多で「スタッフの再配置」(29%)が続いた。グラント・ソントンに加盟する太陽ASGグループ(東京・港)は「日本の中堅企業は優秀な人材を確保するのが難しく、もともと人員の削減には慎重な企業が多い」と指摘。「大企業が雇用を削減・抑制する中で能力の高い人材を採る好機ととらえているのではないか」とみている。
(日本経済新聞-労働問題-)
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個人請負・業務委託 実態は3割「労働者」
2010年3月11日
個人との請負契約や業務委託契約を結んでいる企業のうち3割が、契約相手の企業に雇われる労働者と近い働き方をさせていることが、厚生労働省の調査で分かった。個人の裁量で仕事を進めることを認めず、毎日の定時出社を義務づけるなど、あいまいな働かせ方が目立った。
調査は民間の調査会社に委託し、個人請負や業務委託で働く人がいると答えた325社の回答を分析。「仕事の進め方に裁量権がない」「勤務地や時間が自由に決められない」など、請負・業務委託ではなく労働者に当たる恐れを強める七つの要素のうち、何項目に当てはまるかを集計した。
その結果、4項目以上に該当する企業が35.6%あった。これらの企業の中には、本来は労働者として雇うべきなのに、業務委託などとすることで雇用責任を免れている例があるとみられる。
仕事の進め方について「常に会社の指示を受けることが必要で、決められる範囲はほとんどない」という回答が7.1%、「決められる範囲が限られている」が16%と、個人請負や業務委託であることを疑わせる回答が目立った。
定時出社は37.5%が義務づけており、毎日の業務報告は40.3%が求めていた。報酬の決め方も、労働時間を最重視するという回答が8.6%あった。契約時に専門的な知識や技能を「全く重視しなかった」という企業は6.8%あった。
厚労省は有識者研究会で、業務委託のあり方について検討を進めている。近くまとまる報告書を受け、求人や契約時に、請負・業務委託か雇用かを明示し、報酬などの条件を書面で示すことを求めるガイドラインを作る方針だ。
■労働者である可能性を強める7項目
・報酬を決める際に労働時間を重視する
・働く場所は会社が指定する
・毎日決まった時間に出社させる
・仕事の進め方を決める裁量が限られる
・契約外の業務を行わせることがある
・業務委託で働く人に業務依頼を断られることがない
・業務委託で働く人の判断で、一部を他者に再委託するなどの行為は認めない
(朝日新聞ー労働問題ー)
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雇用機構 来年4月廃止
2010年3月10日
政府が今通常国会への提出を目指す「独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法案」の全容が9日分かった。法律の施行日と同じ2011年4月1日に同機構を廃止し、大半の業務を厚生労働省所管の2つの独立行政法人に移管する。都道府県が同機構の傘下にある職業訓練施設を受け入れる場合、職員の5割以上を引き続き雇用するなら、無償で譲渡できるようにする。
雇用機構は厚労省所管の独立行政法人。同機構の廃止は08年12月に閣議決定し、10年度末までに関連法案を提出するとしていた。中核業務である職業訓練は解散とともに高齢・障害・求職者雇用支援機構に統合する。住宅融資などの関連業務は勤労者退職金共済機構に移す。
求職者への職業訓練を担う全国約60の職業能力開発促進センターは都道府県の求めに応じ移管する。職員をどの程度残すかによって譲渡価値を変える。既存の職員の「3分の1以上、2分の1未満」が残る場合の譲渡価格は時価の2割。「3分の1未満」なら5割とする。厚労省は職員を引き継ぐ割合が高いほど、補助金の額を増やす仕組みを採用する。都道府県がセンターを譲り受けやすいようにするのが狙いだが、あまりに安いと「施設の投げ売りだ」との批判が出る可能性もある。 (日本経済新聞-労働問題-)
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失業者の国保料、減額 所得の3割で算定
2010年3月 6日
失業者の国保料、減額 来月開始 所得の3割で算定
長妻昭厚生労働相は5日、職を失った人の国民健康保険料を安くする新制度について、元の年収ごとの保険料の試算を明らかにした。
<例>給与収入 300万円の場合 現行の保険料 23万3千円⇒軽減後の保険料 8万5千円
(年額、夫婦・子1人で夫に給与収入があった場合を想定)
今国会で関連予算と法案が成立した後、全国ハローワークや市町村で広報する。
新制度は4月スタート。倒産や、解雇、雇い止めなど会社側の都合で失業した人が、在職中と同じ水準の保険料負担で医療保険に入れるようにする狙い。
保険料は前年の所得を元に算出されている。収入が途絶えた失業者には負担が重いため、失業時からその翌年度末までの間に限り、前年所得の3割で保険料を算定する。国民健康保険税として徴収している場合も、同じように計算する。新制度が始まる1年前の2009年3月31日以降に離職した人の保険料も、10年度分に限って軽減される。
保険財政の収入減は、国と自治体が公費で埋め合わせる。10年度は失業者とその家族の計87万人が利用する見込み。(朝日新聞ー労働問題ー)
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「就業率」は最低
2010年3月 4日
15歳以上で職に就かず、求職活動もしていない「非労働力人口」が増えている。1月は4507万人と前年同月比33万人増え、2ヵ月連続で4500万人を超えた。働く機会を得られず、求職活動を中断した人は雇用統計上、失業者とみなされない。このため、失業率の改善にはつながるが、雇用情勢が上向いたとは言い難い。就業者数を15歳以上の人口で割った「就業率」は1月時点で56.2%。1953年の調査開始以来、過去最低になった。
失業率の算出には学生が含まれないのも不透明要因だ。今春卒業予定の高校生の就職内定率は2009年12月時点で74.8%、大学生は同73.1%。どちらも約4分の1の学生が働き口を見つけられないでいる。4月以降、卒業者が失業者となる懸念も根強い。文部科学省の高井美穂政務官らは2日、日本商工会議所など3団体を訪れ、採用拡大を改めて要請した。(日経新聞 -労働問題-)
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訓練中にパワハラで退職 660万円支払いで和解
2010年3月 1日
千葉県松戸市消防局の元消防士4人が、訓練中にパワーハラスメントを受け、退職を余儀なくされたとして、市に計約1200万円の損害賠償を求めた訴訟は21日、千葉地裁松戸支部(森邦明裁判長)で正式に和解が成立した。市がパワハラ行為を事実上認め、計660万円の和解金を支払う。
双方の関係者によると、和解条項に ①市は、訓練で配慮に欠けた言動や行き過ぎた行為があったことを真摯に受け止め、原告らに遺憾の意を表する ②再発防止のため万全を期すことを誓う--が盛り込まれた。原告の東京都の男性は、「一つの問題は解決したが、温床は多々残っているかと思う。徐々に良い方向に向かえば訴訟を起こしたかいがある」と語った。佐久間峰男消防局長は「市民の信頼を損ない深くお詫びする。消防の使命を果たすために厳格な訓練は不可欠で、今後、管理体制の一層の徹底を図りながら適正な訓練に精励する」などとのコメントを発表した。
(読売新聞-労働問題-)
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働いて 給与下がって もめ事増えて
2010年2月25日
フルタイムで働く人の2009年の所定内給与(月額)は平均29万4500円で、前年より1.5%減ったことが、厚生労働省が24日発表した賃金構造基本統計調査(賃金センサス)でわかった。減少は4年連続で、減少率は比較できる1976年以降最大。
所定内給与は、基本給に家族手当などを加えたもので、ボーナスや残業代は含まれていない。企業業績の影響を受けにくいとされてきたが、景気悪化が賃金の土台部分にも及んできていることが鮮明になった。
調査は09年6月分が対象。男女別では、男性が2.1%減少して32万6800円となった。減少率は過去最大。定期昇給の抑制や各種手当の廃止、高賃金の団塊世代の退職などが平均額を押し下げた。
一方女性は同0.8%増えて22万8千円。増加は4年連続で、低賃金の非正規社員が経済危機で大量に失職したことや、大企業に勤める女性の割合が高まっていることなどが要因とみられる。
産業別では運輸・郵便(25万5100円)が同7.5%と大幅減で、卸売り・小売り(29万7千円)が同3.1%減、製造業(28万7400円)が同1.8%減と、労働者が多い産業で減少が目立った。増加したのは教育・学習支援や情報通信など一部。
雇用形態でみると、正社員が同1.9%減の31万400円、非正社員が同0.1%減の19万4600円だった。
労使紛 争解雇関連45%増
中央労働委員会は24日、全国の労働委員会が2009年にあっせんした労働組合と使用者の紛争は733件で、前年より33%増えたと発表した。700件を超えたのは1987年以来。このうち解雇に関する争いが同45%増の191件、賃金関連が同38%増の346件。リーマン・ショック以降に悪化した雇用情勢が反映したとみられる。
労働組合が関係する紛争のうち、主に中小企業の労働者が個人で加盟する「ユニオン」が関係する案件が同30%増えて487件。労働者が解雇された後にユニオンに加わって争う「駆け込み型」は同49%増の269件だった。
一方、個々の労働者と使用者間で起きた紛争のあっせん件数も、同20%増えて534件で、01年の制度発足以来、最多。有給休暇の買い上げや解雇、賃金未払いについての争いが特に増えた。
(朝日新聞-労働問題-)
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中高卒の若者失業率 14,2% 過去最悪
2010年2月24日
総務省が22日発表した2009年の労働力調査の詳細集計(速報)によると、15~24歳の若年層のうち、中高卒の完全失業率が年平均で14,2%に達し、過去最悪を記録した。昨年の厳しい雇用環境が主に若者を直撃したことを示している。また、正社員から失業者になった人も08年に比べて22万人増と過去最大の上昇幅となり、正社員も安泰ではない状況を改めて裏付けた。
09年平均の失業率は5,1%と過去最悪の水準だった。このうち、15~24歳で、最終学歴が高校や中学などの「高卒等」の失業率は14、2%に上り、現行方式での調査を始めた02年以降で最悪となった。「大卒等」の8%、「短大・高専卒」の5,9%に比べて高く、また25~34歳の「高卒等」の8,4%よりも極端に高いことから、特に不利な状況にある様子がうかがえる。
一方、09年の完全失業者は336万人で、08年に比べて71万人増と、上昇幅は過去最大だった。このうち、過去1年間で正規の職員や従業員から離職した人は80万人に上り、08年に比べて22万人増加した。(読売新聞ー労働問題ー)
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協会けんぽ 保険料負担、大幅増に
2010年2月22日
中小企業の会社員と家族らが加入する協会けんぽは加入者の保険料負担が4月からどの程度増えるかについて、月収別の試算をまとめた。税引き前の月収が30万円の会社員(40歳以上65歳未満)の医療・介護の保険料は月額2170円増える計算だ。政府は来年度に国庫負担を増やして保険料の上昇幅を抑制する方針だが、それでも一定の負担増は避けられない情勢だ。
協会けんぽの医療の保険料率は4月納付分から全国平均で現在の8.2%から9.34%に上がる。40~64歳までが負担する介護保険料率も現在の1.19%から1.50%に上がる。高齢化で医療費の支出が膨らんでいるうえに、景気の低迷で保険料の収入が落ち込んでいるためだ。
この結果、税引き前の月収20万円の会社員の保険料負担は月額で1410円膨らむ見通し。負担増の内訳は医療の保険料が1100円で、介護保険料が310円になる。
月収40万の会社員の負担増は月額で2920円で、医療分が2300円、介護が620円になる。一方で、40歳未満の会社員は介護保険料の負担がかからない。(日経新聞ー労働問題ー)
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出産育児一時金 「直接支払制度」さらに先送りへ
2010年2月20日
出産費用の窓口負担を軽減する出産育児一時金の「直接支払制度」について、長妻昭厚生労働相は19日、4月の完全実施を先送りする方針を固めた。3カ月から半年間の猶予期間を設ける方向で調整する。一部の医療機関が資金繰りに困るのを避けるためで、昨年10月の導入時にも半年間猶予していた。
この制度は、これまで妊婦らの請求に基づいて出産後に支払われる一時金(原則42万円)を、医療保険から医療機関に直接支払うもの。これによって妊婦らは、窓口で出産費用の一部を立て替えずに済むようになる。
ただ、医療機関が健康保険組合など保険者に請求する仕組みのため、一時金が医療機関に払い込まれるまで1~2カ月程度かかることが判明。対応できない医療機関について、今月3月末まで、従来通り妊婦らによる立て替えの継続を認めたが、さらに延長することになった。
厚労省は月内にも、対応策を決める方針。医療保険から医療機関への支払い回数を増やすことで、支払いの遅れを防ぐ案などが浮上している。(朝日新聞ー労働問題ー)
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育児休業給付の統合
2010年2月18日
現在、育児休業給付は育児休業中に支給される「育児休業基本給付金」と職場復帰後6ヵ月経過後に支給される「育児休業者職場復帰給付金」に分けて支給されています。しかし、平成22年4月1日以降に育児休業給付を開始した被保険者の方からは、これまでの育児休業中と職場復帰後の給付金を統合し、全額が育児休業中に支給されることになりました。(労働問題)
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2週間の連続休暇促進
企業向け指針 厚労省改正へ
厚生労働省は働く人の連続休暇取得を促すため、事業主に就業規則の改正などを促す方針だ。働き方の改善を目指す同省の指針を改正し、2010年度からの実施を目指す。指針の見直し案には2週間程度の連続休暇取得を促す場合、全労働者が取得できる制度の検討を求める項目を盛り込んだ。この案をたたき台に労使関係者との最終調整に入った。
指針の改正は政府が昨年末の緊急経済対策に盛り込んだ「働く人の休暇取得推進プロジェクト」の具体策となる。有給休暇の取得を促し、観光などによる地域経済の活性化を目指す狙いがある。
現行の指針も土日と年次有給休暇を合わせて2週間程度の連続した休みをとれるよう事業主などに促している。ただ取得方法などをめぐる規定がない。厚労省は今回、同じ事業所で働く人が全員連続休暇をとれる仕組みの創設を事業主に求め、実際に休暇を取得できる環境整備を進めたい考えだ。
有給休暇を分散してとる場合も、なるべく土日と組み合わせて計画的にとるように促す。有給休暇の取得状況を労使の参加する委員会で点検する仕組みの創設も促す方針だ。
厚労省の案に対しては労働側からさらに強い規定を盛り込むべきだとの意見も出ている。関係者と調整し、最終的な見直し案をまとめる考えだ。
指針は事業主の義務ではないが、労働者が労使交渉などで指針を活用すれば、休暇取得へ向けた交渉を有利に進められる可能性がある。
有給休暇の取得は進んでいない。厚労省の調査によると、08年の取得日数は平均8.5日で、働く人に認められた有給休暇日数に対する取得率は約47%にとどまっている。
(日経新聞 -労働問題-)
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自殺社員のうつ、上司の言動も一因
2010年2月16日
「日本通運」大阪旅行支店(大阪市中央区)に勤務していた大橋均(当時56歳)が、うつ病となり、自殺したのは退職強要が原因だったとして、妻ら遺族3人が同社に計5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が15日、大阪地裁であった。田中敦裁判長は、「自殺は予見できなかった」としたが、上司の言動がうつ病の一因になったことは認め、慰謝料約330万円の支払いを命じた。
判決によると、大橋さんは2004年6月にC型肝炎で入院。翌月、うつ病になり、06年11月に自殺した。田中裁判長は、大橋さんの入院の前後に、上司が「自分から身を引いたらどうか」などと発言したことについて、「精神面を含む健康管理上の安全配慮義務に違反する」と指摘した。日本通運広報部は、「判決内容を検討して、対応を決定する」としている。(読売新聞 -労働問題-)
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ワークライフバランス 実践企業入札で優遇
2010年2月15日
政府は13日、ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の実現のため、女性の雇用促進や労働時間短縮などを進める企業を公契約の入札で優遇する方針を固めた。福島瑞穂男女共同参画担当相が15日の内閣府の会議で表明する。2010年度から内閣府の施設修繕や物品調達で導入し、効果を見て、他省庁への拡大も検討する。
政府や地方自治体と企業による売買や請負などの公契約では、落札価格のほか工事実績や下請け発注率なども吟味し、発注先の企業を決めることが多い。ワークライフバランスの取り組み状況も選定基準に加味することにより、予算をあまりかけずに子育て支援などを後押しする狙いだ。
具体的には女性の雇用率や時短のほか、年休や育休の取得状況などを選定基準に含めることを想定している。
すでに福島県など一部の自治体ではワークライフバランスに取り組む企業を認定し、入札参加資格で優遇しているケースがある。
政府は06年に10.8%だった週の労働時間が60時間以上の雇用者の割合を17年に半減するなどの目標を掲げている。
昨年末に閣議決定した新成長戦略の基本方針にも「ワークライフバランスの実現」を明記している。
(日本経済新聞 -労働問題-)
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留学生の社員登用、1割のみ
日本政府は2020年までに、08年現在の2倍を超える30万人の留学生を受け入れる方針を掲げている。一方で、労働政策研究・研修機構の07年の調査では、回答した約3200社のうち、過去3年間で留学生を正社員や契約社員で採用したのは1割と、就職の受け皿はまだ十分とは言えないのが実情だ。
だが、最近は日本企業などへの就職は増加傾向にある。法務省入国管理局によると、08年に日本で就職するために在留資格を変更した留学生は1万1040人で、10年前に比べると約4.6倍になった。アジアからの留学生が96%強を占め、国籍・地域別では中国が7651人で最多、韓国が1360人で続く。仕事の内容では、翻訳・通訳や販売・営業、情報処理、海外業務などが多い。
海外展開のための戦力として、積極的な外国人採用にかじを切る企業も増え始めた。大手機械メーカー、IHIは08年9月にソウルでの就職説明会に参加し、約1500人が集まった。昨年4月には、韓国人8人が正社員として入社した。今春にはソウルに加え、韓国の地方都市でも説明会を実施するという。
厚生労働省によると、日本の労働力人口は、現状では30年までに約1千万人減る見通しだ。労働政策研究・研修機構の郡司正人・主任調査員は「国内だけで事業をする企業にとっても、優秀な人材は国籍を問わず貴重だ。中小企業を含め、外国人の活用をより意識的に進める方向に向かうのではないか」と話す。
(朝日新聞 -労働問題-)
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就職浪人にインターン
2010年2月10日
経済産業省は今春卒業予定で就職先が決まっていない高校生・大学生ら5000人を対象に、中小企業でのインターンシップを実施する。半年間の実習プログラムに参加する学生と中小企業の双方に助成金を支給。
民間の就職支援企業が専門家を派遣し、実習や就職活動の相談にも応じる。
就職が決まっていない大学生の募集を15日から始める。就職支援大手の学情とパソナが窓口となり、参加する学生と中小企業を橋渡しする。高校生や専門学校生向けには、各都道府県の中小企業団体中央会が同日から研修を運営する商工会議所や商工会を募る。
参加者は4月から半年間、中小企業で技術やノウハウを身につける研修を受ける。参加者には日額7000、受け入れ企業にも日額3500円が支給される。 (日経新聞ー労働問題ー)
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