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2019.12.10

プログレス労務情報を更新(就業規則の作成・届出や衛生管理者の選任時における労働者数の考え方)

   

旬な労務情報をお届けするプログレス労務情報を更新しました。

 

<人事労務ニュース>

 

 

就業規則の作成・届出や衛生管理者の選任時における労働者数の考え方

 労働基準法をはじめとした法令では、事業場を単位とした労働者数によって、就業規則の作成・届出が求められたり、衛生管理者の選任が必要になることがあります。その際、パートタイマーやアルバイトなど(以下、「パート」という)をこの労働者数に含めるのか、時季により人数が変動するような場合、どのように考えるのかなど、判断に迷うことがあります。そこで今回は、代表的な労働者数の考え方についてまとめます。

 

1 就業規則

 

労働基準法において常時10人以上の労働者を使用する事業場では、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署に届出をしなければならないとされています。この労働者には、パートなどすべての労働者が含まれます。また、派遣労働者を受け入れている場合、派遣労働者の労働契約は派遣元の会社との間にのみあるため、派遣元の会社で労働者数に含めます。
 常時10人以上とは、一時的に10人未満になることがあったとしても、常態として10人以上の労働者を使用していることを意味しています。したがって、通常時は8人の労働者を雇用しているものの、繁忙期に2、3人を臨時的に雇用する場合は、常時10人以上には該当しません。



    

 

   

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