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2021.08.26

かがやき労務情報を更新(実施の徹底が求められる健康診断の事後措置)

   

旬な労務情報をお届けするかがやき労務情報を更新しました。

 

<人事労務ニュース>

 

 

実施の徹底が求められる健康診断の事後措置

 

 

かがやき労務情報 | かがやき社会保険労務士法人

労働安全衛生法で1年以内ごとに1回、定期健康診断(以下、「健康診断」という)を実施することが義務付けられています。厚生労働省では、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、健康診断の実施、その結果についての医師の意見聴取およびその意見を踏まえた就業上の措置の実施(以下、「事後措置等」という)について、企業に改めて徹底することを促すために集中的・重点的に啓発を行うとしています。そこで、今回は2021年の重点事項の内容とその中から事後措置等をとり上げます。

 

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