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かがやき労務情報を更新(押さえておきたい傷病手当金の支給期間通算の実務ポイント)
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<人事労務ニュース>
押さえておきたい傷病手当金の支給期間通算の実務ポイント
かがやき労務情報 | かがやき社会保険労務士法人
私傷病により働くことができず、給与が支給されないときに受給できる健康保険の傷病手当金ですが、支給される期間について、支給が開始された日から起算して最長1年6ヶ月となっているものが、2022年1月より傷病手当金が支給された期間を通算して1年6ヶ月に変わります。今回、厚生労働省より「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直しに関するQ&A」が示されたことから、この中から押さえておきたい実務ポイントをとり上げます。