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かがやき労務情報を更新(改めて確認したい休憩時間の基礎知識)
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<人事労務ニュース>
改めて確認したい休憩時間の基礎知識
かがやき労務情報 | かがやき社会保険労務士法人
労働基準法では休憩時間について、労働時間が6時間を超える場合に少なくとも45分、8時間を超える場合に少なくとも60分を与えなければならないと規定しています。そのため、労働基準監督署が事業所の調査を行うときには、この法定の休憩時間を与えているかの確認が行われ、与えていないときは是正勧告が行われることがあります。そこで今回は、改めて確認しておきたい休憩時間の基礎知識をとり上げます。