人事・労務Q&A

2019.08.05

年休の付与を統一している場合はどうなる?

 社員数の多い会社では、年休の管理がしやすいように付与日を4月1日などに統一している場合が多いことでしょう。この場合、異なる入社日の人について、法律を上回る条件で付与して統一することになります。

例えば、4月1日に入社した人には6カ月経過した10月1日に10日付与し、5月1日に入社人には11月1日に10日付与するとします。

法律ではそれぞれ1年後の10月1日、11月1日に次の付与をすればよいのですが、両者とも4月1日に前倒して11日付与するといったものです。

では、このように付与日を統一した場合、使用者による時季指定はどうなるかというと、原則的には付与する度に、その日から1年間に5日指定義務が生じるのですから、付与日を前倒しした分だけ期間が重複し(図の網掛け部分)、いずれの年休について時季指定しているのか混乱し、管理が難しくなってしまいます。

そこで省令では、2つの一部重複する年休期間について図のBのように比例按分する方法でもよいとしています。