人事・労務Q&A

2020.01.15

3カ月のフレックスタイム制の概要とは?

フレックスタイム制は、始業や終業の時刻を自分で決めて働くことができる制度です。
一定期間(清算機関と言います)について週平均40時間の範囲であれば、たとえ原則の法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて働くときがあっても時間外労働とならない制度です。

以前のフレックスタイム制では、清算期間は「1カ月以内」と決められていました。例えば月末は忙しいが月初は余裕があるなど、1カ月の中で繁閉がある場合は有効なのですが、3月は忙しいが5月は業務が少ないなど、月によって繫閑の差がある場合は、労働時間の調整ができませんでした。

2019年4月、法律が改正され、清算期間を「3カ月以内」で定めることができるようになりました。

これにより、3月は忙しいからたくさん働き、その分5月は短めにするといった調整が可能になります。子育て中の労働者が、8月の労働時間を短くして夏休み中の子供と過ごす時間を確保しやすくなるなど、柔軟な働き方ができることによってワークライフバランスの向上にもつながります。

制度の要件も追記されました。フレックスタイム制は就業規則に定め、労使協定を締結することで導入できます。

清算期間が1カ月以内のフレックスタイム制については労使協定を届け出る必要はありませんが、1カ月を超えるフレックスタイム制は、労使協定を労働基準監督署に届け出ることが義務付けられました。