ホーム 人事・労務Q&A残業代を支払う代わりに休暇を与えても… 人事・労務Q&A 2020.02.14 残業代を支払う代わりに休暇を与えてもいいって本当ですか? 引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を与えるという方法もあります。 ただし、代替休暇にできるのは改正によって月60時間を超えた残業に対して割増率を引き上げて支給した場合、引き上げられた部分だけで、すべての割増賃金を代替休暇にできるわけではありません。 代替休暇を与える場合は、あらかじめ労使協定を締結しておく必要があります。 ← 一覧に戻る →