人事・労務Q&A

2020.02.14

残業代を支払う代わりに休暇を与えてもいいって本当ですか?

引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇(代替休暇)を与えるという方法もあります。

ただし、代替休暇にできるのは改正によって月60時間を超えた残業に対して割増率を引き上げて支給した場合、引き上げられた部分だけで、すべての割増賃金を代替休暇にできるわけではありません。

代替休暇を与える場合は、あらかじめ労使協定を締結しておく必要があります。