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プログレス労務情報を更新(今年も大幅な引き上げとなる最低賃金)
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<人事労務ニュース>
今年も大幅な引き上げとなる最低賃金
賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は、毎年10月頃に改定されることになっています。2019年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
2019年度の地域別最低賃金と発効日は、下表の通りとなります。すべての都道府県で26円以上の引き上げとなり、東京都と神奈川県はついに1,000円台に引上げられました。