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かがやき労務情報を更新(情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点)
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<人事労務ニュース>
情報通信機器を用いて医師の面接指導を行う際の留意点
かがやき労務情報 | かがやき社会保険労務士法人
労働安全衛生法において、長時間労働やストレスチェックにより一定の基準を満たす労働者に対して、医師による面接指導を実施することが求められています。ところが現在、新型コロナウイルス感染症の感染予防の観点から、直接面接することが難しいケースがあり、会社としては情報通信機器を用いて面接指導を行う方法を検討することもあるでしょう。先月、厚生労働省は情報通信機器を用いて面接指導を行う場合の留意点を改正し、示しました。