労使紛争の解決

豊富な知識と経験で、紛争を円満な解決に導きます!

労使紛争は、社会・経済の変化とともに、複雑化しつつあります。
双方が訴訟に及んだとしても、結果として多額の費用と長期間にわたる労力を費やし、十分に納得の得られない判決に至ることも考えられます。
特に近年の働き方の多様化や働く側の意識の変化等により、使用者と労働者間で解雇や残業問題等といった労働問題のトラブルが多発しています。

労働問題トラブル

これらの問題に対して適正かつ実効的な解決を図ることを目的として行われるのが労働審判とADR(裁判外紛争解決手続)です。

ADR(裁判外紛争解決手続)

特にADRは当事者双方の話し合いに基づき、和解あっせん等の手続きによって解決ができます。裁判に比べると低コストや手続きが簡単であることや、解決までの時間が短いことなど、労使双方にとって多くのメリットがある制度です。

紛争の円満解決

当事務所職員の豊富な知識と長い経験に基づき、紛争を円満な解決に導きます。

ADRには行政型ADR(都道府県労働局の紛争調整委員会等による紛争解決)と民間型ADR(厚生労働大臣が指定した団体による紛争解決)があります。

紛争当事者間であっせん案に同意した場合は、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持ちます。

ADRの手続きとは

1.和解あっせん手続

まず、「和解あっせん人」と呼ばれる人が公平かつ中立な第3者の立場として、トラブル関係にある双方の事情や意向を聴取します。
それに基づいた利害関係の調整や専門的知識を活用することにより、公平かつ迅速に解決できるよう支援する手続きを和解あっせん手続きと言います。

2.仲裁手続

仲裁手続とは、あらかじめ双方が「仲裁人」による仲裁を受けることに合意した場合に行なわれます。
仲裁人が解決内容を判断し、双方に提示するのですが、その効力は裁判における判決と同じであり、解決内容に対して当事者は拒否することができません。
また、当事者には不服申し立て制度はなく、仲裁を行ったうえで、裁判を行うことも仲裁法によって禁じられています。

労働審判とは

裁判官である労働審判官1人のほかに、労働関係に関する専門的な知識と経験を持つ有識者2人が労働審判員として審判に関わります。

この労働審判制度は2004年に成立した労働審判法によって設けられ、その利用件数は毎年増加しています。

労働審判

労働審判の手続きの流れ

労働に関するトラブルが発生し、労働審判を行いたいという申し立てが地方裁判所になされると、相手側は裁判所に出頭しなければなりません。

申し立てを受けた労働審判委員会は、原則として3回以内の期日で双方の事実関係や法律に関する言い分を聞きます。

  • 第1回期日
    争点や根拠の整理を行います。
  • 第2回期日
    証拠の調査をほぼ終えるとともに調停案を双方に提示します。
  • 第3回期日
    調停による解決に焦点を当てた話し合いが進められます。なお期日内における話し合いの中で解決の見込みがあれば、いつでも調停を試みることができます。

労働審判の特徴

労働審判は最終的な権利義務を確定させることが目的ではなく、あくまでもトラブルの解決を目的としており、通常の訴訟よりも柔軟な内容となることがあります。使用者が解決金を支払うことによりトラブルが解決します。

当事者は2週間以内に異議申し立てを行うことができます。

適法な異議の申し立てがあったとき審判は効力を失いますが、事件は自動的に訴訟に移行します。当事者から適法な異議の申し立てが無い場合は、労働審判が確定し、裁判上の和解と同じ効果を有します。