人事・労務Q&A

2019.06.19

残業時間の上限はどう変わりますか?

長時間による過労の問題を解消するため、時間外労働の規制が大きく変わります。
これまでは、法律ではなく大臣の「告示」で定められていたものを、明確に法律で定めることとし、時間外労働させることができる上限時間も厳しくなります。また、新たに罰則も設けられました。

 

36協定に定めることができる上限

時間外労働をさせるには「時間外・休日労働に関する協定(36協定)」を労使で締結して労働基準監督署に届出する必要があります。

36協定に定めることができる時間外労働の上限は原則として「月45時間、年360時間まで」です。

「臨時的特別な場合」は、36協定に一定の事項を定め(「特別条項」という)、年に6回(6カ月)までに限り原則の上限時間を超えることができます。

現行制度では臨時的に特別な場合については「何時間まで」という上限が定められていないため、実質的に無制限に働かせることができると批判されていました。

 

時間外労働と実施要件

法定労働時間
1日8時間、週40時間

36協定
月45時間、年360時間

36協定+特別条項

今回の改正では、その臨時的特別な場合についても上限が設けられました。

  1. 「月100時間未満」(休日労働含む)
  2. 「年720時間以内」

ただし、臨時的特別な場合協定するには、深夜労働の回数を制限するなど一定の健康確保措置が義務付けられました。

なお、これからの時間外労働では、本当に「臨時的特別な場合」にあたるのかどうかも、監督署の指導事項になってくる可能性があります。

改正に伴い36協定の様式も変わっており、これまでよりも細かく記載する必要があります。また、通称「36指針」というものも策定され、指針に基づき36協定の内容について行政指導されるようになります。

 

実労働にも上限

36協定に定めることができる上限とは別に、新たに実労働にも上限が設けられました。

たとえ協定の定めた範囲であっても、図表Aの「月100時間」、Bの「2~6カ月平均80時間」を超えて働かせてはなりません(いずれも休日労働を含む)。

これら36協定で定めた時間、実労働の上限時間のいずれか1つでも超えた場合は、違反になります。

【時間外労働の上限のルール】

項目 現行制度 改正後
36協定:通常期(原則) 月45時間 年360時間 月45時間 年360時間
36協定:臨時・特別な場合 時間は制限なし ① 月100時間未満 ※
② 年720時間以内
実労働   A 月100時間未満 ※
B 2〜6ヶ月の平均が月80時間以内 ※

※ 休日労働含む