労使紛争

労働契約法の解釈をめぐる労使紛争

近年,就業形態が多様化し、個別労働関係紛争が増加しています。

労働契約法の趣旨は労働契約についての基本的なルールを明らかにすることで、個別労働紛争を未然に防止し、労働者の保護を図りながら個別の労働関係の安定に資すというものです。

特に懲戒や解雇については客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用した者として、無効と定められました。(労働契約法15条、16条)

平成25年4月には労働契約法が改正施行され、有期労働契約について5年を超えて継続した場合は、当該労働者に対して期間の定めのない労働契約に転換する「無期雇用転換申込権」を与え、その申込みに対して、「使用者は当該申込みを承諾したものとみなす」という雇用強制ともいうべき内容になっています。

各都道府県の労働相談の窓口に持ち込まれた労務トラブルの相談件数は約100万件前後で推移しており、毎年増加しています。

このうち、未払い残業、解雇、ハラスメントや就業規則による不利益変更等の民事上の個別労働紛争に関するものが特に増加しており、相談内容も年々複雑化・深刻化しています。

これらの原因の多くが採用や退職時の対応の不手際にあります。 当事務所では経験豊富な社会保険労務士や職員が臨機応変に適切なアドバイスを行いますので安心してお任せください。