働き方改革関連

働き改革関連法が施行

2019年4月より働き改革関連法が施行され、

①残業時間の上限規制

②中小企業の割増賃金率の引き上げ

③年休の使用者による時季指定

④フレックスタイム制の見直し

⑤勤務間インターバル制度(努力義務)

が大企業より順次施行されます。

さらに「労働契約法」「パートタイム労働法」「派遣法」が改正され、2020年4月(中小企業は2021年4月)より施行される「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(パートタイム・有期雇用労働法)により、正社員と非正規社員との不合理な待遇差をなくす、いわゆる「同一労働同一賃金」のルールが見直されます。

これは、「仕事が同じであれば、賃金も同じにすべき」という考え方ですが、同じ業務をおこなうすべての労働者について、同じ賃金にしなければならないということではありません。

正社員と非正規社員との「不合理な」待遇格差を禁止するものです。

企業の人事.労務管理にとっては就業規則の改定を含め臨機応変な対応が急務です。

社員のモチベーションを高めて労務トラブルを防ぎ、企業の発展と企業存続のためには人事・労務管理は不可欠です。

これらの対応に日夜悩み、模索している経営者の皆様の労働問題の解決に、当事務所は全力でお役に立ちたいと考えています。

2019年4月よりスタート!   

働き方改革法令案が成立

この法律は、労働基準法や労働契約法など計8本の法律を一括で改正するもののです。主な改正点と施行時期は下記のとおりです。

この中で早急に対応が必要なのは「残業時間の上限規制」「年休取得の義務化」でしょう。 特に、恒常的な長時間労働がある職場は業務の効率化や社内の意識改革によって残業の削減を急いで進める必要があります。

また、「同一労働同一賃金」も大きな影響があります。 詳細はガイドラインに定められていますが、賃金制度の見直しなど大きな変更が必要になる企業もでてくるでしょう。

▼「らくらく働き方改革診断」はこちら

残業時間の上限規制 残業は720時間、月100時間、2~6ヵ月平均80時間まで。違反した場合は罰則 大企業 
2019年4月
中小企業
2020年4月
中小企業の割増賃金率の猶予措置廃止 中小企業に対しても、月60時間超の残業には50%の割増賃金の支払いを義務化(大企業は引き上げ済み) 中小企業
2023年4月
同一労働同一賃金 正社員と非正規社員(パート、有期労働者)の不合理な待遇格差を禁止 大企業 
2020年4月
中小企業
2021年4月
年休取得の義務化 年休のうち5日分までの時季指定を企業に義務付け 2019年4月
勤務間インターバル制度 終業から翌日の始業時刻までの間に一定時間の休息を確保(努力義務) 2019年4月
高度プロフェッショナル制度 高度プロフェッショナル制度 2019年4月
フレックスタイム制の見直し フレックスタイム制の清算期間の上限を3カ月に延長 2019年4月
産業医の機能強化 産業医に対し従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け 2019年4月