懲戒したことを社内に掲示しても構わないか?
就業規則の適正な手続きによって懲戒処分する場合、社内の掲示板に掲示しても差し支えない。社内における掲示は、個人情報の第三者提供には該当しない。なお、懲戒処分も雇用情報であるので、「個人情報の保護に関する規定」で利用目的を明確にしておくとよい。
2009年11月 4日
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- 情報管理問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
2009年11月 4日



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