降格に伴って賃金が減ることになるが、違法か
降格(降職)に伴う賃金の減額は、法違反とはならない。ただし、月給制の場合は翌月から下げるのが原則。本人に不利にならないように行うべきである。降格(降職)の場合、就業規則で、「降格によるときは、発令日の属する賃金月の次の賃金月から適用する。」のようにきっちり定めておくことが重要。
2009年12月14日
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- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
2009年12月14日



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