月給制で、欠勤や遅刻・早退で賃金カットする場合、月の所定労働時間で割ることになるのか?
欠勤等の控除の計算方法は、①月決め賃金÷一か月の平均所定労働日数(時間数)②月決め賃金÷その月の所定労働日数(時間数)の二つの保方法がある。
理論上は①が正しいが、②でも法違反にならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。
理論上は①が正しいが、②でも法違反にならない。なぜなら、月によって金額が異なっても、年間ベースで見れば不公平はない。実際は②の方が計算しやすい。
ここでは、基本給からの控除のみとした。他の月決めの手当を控除の対象賃金とすることも可能。
2010年1月15日
-
カテゴリー
- 労働問題
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」
















