2011年2月 記事一覧
労働移動支援助成金の助成額の見直しについて
2011年2月28日
平成23年4月1日以降に助成額が見直しされます。支給申請をお考えの方は下記をご参照下さい。
■労働移動支援助成金
○制度の概要
事業規模の縮小などに伴い離職を余儀なくされる従業員や、近く定年で離職予定の従業員の再就職を支援する制度です。
(1)求職活動等支援給付金
離職を余儀なくされる従業員に求職活動などのための休暇を与え、休暇日に通常の賃金以上の額を支払った事業主に対して助成します。
(2)再就職支援給付金
民間の職業紹介事業者に委託し、離職を余儀なくされる従業員の再就職を早期に実現させた事業主に対して、委託に掛かった費用の一部を助成します。
○改定内容
(1)求職活動等支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
大企業、中小企業ともに 7,000円 → 中小企業 7,000円
大企業 4,000円※
(2)再就職支援給付金
平成23年4月1日以降に支給申請があったものから支給額を改定します。
【現行】 【改定後】
中小企業 掛かった費用の1/2(最大30万円) → 1/2(最大40万円)
大企業 掛かった費用の1/3(最大20万円) → 廃止※
※平成23年3月31日までに離職した対象従業員については、大企業は4月1日以降も現行制度通り、支給申請が可能です。
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雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金ガイドブック
2011年2月25日
厚生労働省HPにて、雇用保険法に基づく雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金の申請方法等をとりまとめたガイドブックが紹介されています。
様式、記載方法、注意点が記載されておりますので、ご参考になさってください。
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キャリア形成促進助成金、助成内容の変更について
2011年2月23日
キャリア形成促進助成金は、23年度から助成内容が変わります。
<キャリア形成促進助成金とは・・・>
労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、職業訓練等を段階的かつ体系的に実施する事業主等に対して支給される助成金です。
<変更される内容>
●廃止される助成金
1 訓練等支援給付金のうち
・ジョブ・カード制度関係助成金(一般メニューに整理統合)
・対象自発的職業能力開発支援の一部
2 職業能力評価推進給付金
3 地域雇用開発能力開発助成金
● 見直し後の助成内容
これまでOFF-JTに限っていた一般のキャリア形成促進助成金で、OJTの実施についても助成金対象になりました。

なお、22年度中(平成23年3月31日まで)に開始された訓練等は、現行の助成内容、助成率等が適用されますのでお早めにお手続きください。
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平成23年度の労働保険料率は平成22年度料率と同じになりました
2011年2月22日
<保険料率>
事業の種類 保険率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産清酒製造の事業 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
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育児休業取得促進等助成金が平成23年3月31日で廃止となります
2011年2月21日
●育児休業取得促進等助成金とは・・・
育児休業期間中または短時間勤務期間中の従業員に対して、連続して3カ月以上 、経済的支援を行った事業主に支給される助成金です。
●経済的援助とは・・・
Ⅰ経済的支援とは事業主が対象者に支払う手当などをいいます。ただし、賞与や一時金、出産祝い金、個人的・臨時的な祝金、共済などが支給する手当は除きます。
Ⅱ育児休業制度、短時間勤務制度、経済的支援の内容は、労働協約、就業規則などに定めなければなりません。
Ⅲ支給期間は、最長で子どもが3歳になる日までです。
●申請中の助成金について
現在この助成金を受給中の事業主の方、及び新たに支給申請を予定している事業主方は、平成23年3月31日までに要件を満たした場合に限り、4月以降も助成金の支給申請が可能です。
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が今年も好評で、ロングセラーになっています。
2011年2月18日
当事務所 所長 岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」 (⇒詳細はこちら)(幻冬舎刊)が2011年2月15日(火)Amazonベストセラーランキング《人事・労務管理》部門で第2位となりました!
皆様に昨年に引き続いてご愛読頂いているお陰で、書店・Amazonともロングセラーとなっています

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中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が統合予定です
中小企業雇用安定化奨励金と短時間労働者均衡待遇推進等助成金が平成23年4月1日に統合予定です。
Ⅰ中小企業雇用安定化奨励金(申請窓口:都道府県労働局またはハローワーク)
有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約または就業規則により、
①正社員転換制度
②正社員と共通の処遇制度
③正社員と共通の教育訓練制度
のいずれかを導入し、実際に労働者に適用した中小企業事業主に対して支給される奨励金です。
Ⅱ短時間労働者均衡待遇推進等助成金(申請窓口:(財)21世紀職業財団)
パートタイマーの待遇を正社員と均衡のとれたものにするため、労働協約または就業規則により、正社員と共通の評価・資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実際に制度の利用者が出た事業主に対して支給される助成金です。
以下のいずれかを導入します。
①正社員と共通の評価・資格制度
②パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度
③正社員への転換制度
④教育訓練制度
⑤健康診断制度
⑥短時間正社員制度(短時間正社員制度導入促進等助成金)
上記Ⅰの奨励金、Ⅱの助成金の支給申請を予定されている場合は、ご注意ください。
↓
●平成23年3月31日までに支給要件を満たした事業主のみ申請が可能です。
※受付期間は、平成23年9月30日です。
↓
●平成23年4月1日以降に支給要件を満たした事業主は、新しい奨励金「均衡待遇・正社員化推進奨励金」の支給要件が適用されます。
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36協定で月200時間まで残業~自殺を労災認定~経営者協会だより
2011年2月17日
千葉労働基準監督署は、月200時間を超える時間外労働などから精神障害となり、平成20年に自殺した男性(24歳)について、昨年9月に労災認定しました。
HPの左側中盤、経営者協会だより2月号をご覧ください。
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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額の見直し
2011年2月10日
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金の助成金額が見直しされます
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、景気の変動、産業構造の変化などに伴う経済上の理由によって事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者の休業、教育訓練または出向を行った場合に、休業手当、賃金などの一部を助成するもので、教育訓練を実施した場合は教育訓練費が加算されます。
見直し予定⇒平成23年4月1日以降の申請分からです。
対象労働者1人1日当たり支給額
雇用調整助成金 4,000円→ 2,000円
中小企業緊急雇用安定助成金 6,000円 → 3,000円
事業所外訓練(※2)の教育訓練費の支給額は、これまで通り大企業4 000円中小企業6 000円です。
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著書「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(幻冬舎)が連続約11ケ月間ロングセラーとなっています
2011年2月 9日
当事務所所長岡本孝則著「今すぐ捨てたい労務管理の大誤解48」(⇒詳細はこちら)(幻冬舎刊)が2011年2月も引き続き好評です!
ご愛読、本当にありがとうございます。
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月刊人事スクエア2月号~会社の飲み会後の通勤災害について
2011年2月 4日
今月の月刊人事スクエアは、以下のトピックスでお届けします。
①会社の飲み会後の通勤災害について~「飲酒も2時間までならOKか?」
~「通勤災害」の概要
~飲み会後の災害は通勤災害になるか
②年間カレンダーについて
⇒記事の内容はこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中盤にあります)
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高年齢者等共同就業機会創出助成金が廃止されます
2011年2月 3日
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは・・・
45歳以上の高年齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創出した場合に、当該事業の開始に要した一定範囲の費用について支給する制度です。
平成23年6月30日までに法人の設立登記を行った事業主の事業計画書の申請をもって本助成金は廃止となる予定です。
<事業計画書提出期間>
第1回
法人の設立登記日 平成22年11月1日~平成23年2月28日
事業計画書の提出期間 平成23年4月1日~平成23年5月2日
第2回
法人の設立登記日 平成23年3月1日~平成23年6月30日
事業計画書の提出期間 平成23年8月1日~平成23年8月31日
助成金の申請をお考えの方は、お早めにお手続きを進めていただければと存じます。
詳しくはこちら⇒厚生労働省からのお知らせ文
支給申請の手引きなど⇒高齢障害者雇用支援機構HP
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「介護未経験者確保助成金」・「介護基盤人材確保等助成金」が廃止されます
2011年2月 2日
平成23年度厚生労働省予算案により下記助成金の廃止が予定されています。
・「介護未経験者確保等助成金」⇒詳しくはこちら
介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者として雇い入れ、6カ月以上定着した場合に受給できる制度
・「介護基盤人材確保等助成金」⇒詳しくはこちら
介護関係業務を行う事業主が、新サービスの提供伴い、雇用管理の改善に関する業務を担う人材として、特定労働者(資格保有者や実務経験1年以上等)を雇い入れた場合に受給できる制度
これらは、平成23年3月31日をもって廃止予定です。
廃止までに支給申請・改善計画および助成金申請計画提出をすれば、受給可能ですのでお早めにご検討ください。
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