2011年7月 記事一覧
雇用調整助成金の助成額にも関係する雇用保険の基本手当が引上げられます。
2011年7月29日
平成23年8月1日より5年ぶりに、雇用保険の基本手当(失業給付)が引上げられます。
なお、雇用調整助成金および中小企業緊急雇用安定助成金の助成額は、「1人1日当たり雇用保険基本手当日額の最高額が限度」とされているので、7505円から7890円へ引き上げられることになります。
また、再就職手当金の給付率も引き上げられます。
給付日数を1/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒40%(現在の暫定措置)
⇒50%(恒久化)
給付日数を2/3以上残して就職した場合
給付率 30%(原則)
⇒50%(現在の暫定措置)
⇒60%(恒久化)
そのほか、高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付も支給限度額等が引上げられます。
詳しい数値などは、下記の厚生労働省リーフレットをご覧ください。
⇒(リーフレット)雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ
⇒(リーフレット)高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ
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大手美容院でコンプライアンス研修を行いました。
2011年7月28日
7月26日(火)午後7時より横浜市にある大手美容院で、フランチャイズ事業主を対象にコンプライアンス研修を行いました。
場 所:事業所研修室
参加人数:40名

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厚労省、被災者雇用で助成金~職業訓練1回あたり最大20万円
2011年7月26日
厚生労働省は25日、東日本大震災の被災者を雇った中小企業に対し、職業訓練に必要な経費を助成すると発表しました。
仕事に必要な技術を新たに教育する場合、1回の訓練に最大20万円を助成するとのこと。
外部の教育機関に委託するだけでなく、仕事をしながら教育を受ける職場内訓練(OJT)も助成対象となります。
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ビジネス図書館~生産計画の立て方とそのポイント
2011年7月25日
本日のビジネス図書館は、「 生産計画の立て方とそのポイント」です。
<内容>
・生産計画の必要性
・生産期間別から見た生産計画の内容
・計画の基礎資料
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派遣労働者雇用安定化特別奨励金の実施期間が延長されました。
2011年7月22日
平成24年3月31日までの暫定措置だった派遣労働者雇用安定化特別奨励金の事業実施期間が、平成28年3月31日まで支給延長されています。
該当する事業主様は、申請を考えてみてはいかがでしょうか?
<派遣労働者雇用安定化特別奨励金とは>派遣期間が満了するまでに派遣労働者を直接雇用する事業主の方で、次のいずれにも該当する場合は、奨励金の支給対象となります。
① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)で直接雇い入れる場合。
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
⇒助成金額などはこちら(助成金ニュース)
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当事務所所長 岡本孝則が講師を務めた商工会議所主催のセミナーが大盛況のうちに終了しました。
2011年7月20日
40名定員での募集にもかかわらず、大変多くの皆様からお申込みを頂きまして本当にありがとうございました。
募集開始早々から満席となってしまったため、なんとか皆様のご要望にお応えしたいと思い、相談の上枠を増やして頂きましたが、会場の関係で限度いっぱいでの60名までの募集ということになりました。
今回お申込み頂きながらもおいでいただけなかった皆様には心よりお詫び申しあげます。
セミナーはご参加頂いた皆様の熱気に包まれ、大変中身の濃い良いセミナーになったと思っております。
皆様のご質問にも全てお答えしたかったのですが、時間の関係で一部しかお答えできませんでした。書いて頂いたアンケートを基に、頂いたご質問には必ずお答いたしますのでご安心ください。
猛暑の中、ご参加くださいました皆様、機会をくださり事前・当日ともお世話くださいました横浜商工会議所中小企業相談部並びにみどり支部の皆様に心より厚く御礼申し上げます。
岡本 孝則
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電力使用制限を受ける事業主様。一定の場合に雇用調整助成金が利用できます。
2011年7月15日
今夏の電力使用制限を受ける事業主の皆様
一定の場合に、雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金が利用できます。
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合のみ利用可能です。
● 大口需要家(契約電力500kw以上)が電気事業法第27条による電気の使用制限により事業活動を縮小した場合
● 小口需要家(契約電力500kw未満)が使用電力の抑制に取り組んだことにより事業活動が縮小した場合
⇒経済上の理由に当たりません。
経済上の理由による事業活動の縮小と認められ、助成対象となる場合の例など
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大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。
2011年7月 7日
大手美容院スタッフを対象に管理職研修を実施しました。
日時7月7日
午前10時より
参加人数10人
場所 当事務所会議室
今後フランチャイズ事業主を対象に40人ずつ5回に分けて研修を実施していきます。
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計画停電時の賃金支払いについて
2011年7月 1日
◆継続雇用制度における経過措置の終了
⇒経過措置は3月31日で終了したため、労使協定の締結が必要となります
◆計画停電時の賃金支払いについて
⇒事前に労使間で話し合いを
厚生労働省は、「計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱い」について通達を出しました。
労働基準法第26条とは使用者の責任による休業の場合、平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない
(1)計画停電の時間帯を休業とした場合
⇒計画停電が事業に直接影響しているので、休業手当を支払わなくても、労働基準法第26条違反とはなりません。
計画停電以外の時間帯を休業した場合などは、人事スクエアをご覧ください
⇒人事スクエアはこちら
(中小企業経営労務研究所HPの左・中ほど「月刊人事スクエア」へ)
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