<業務命令違反>録音で解雇は無効、女性勝訴 東京地裁
2016年4月14日
上司との労働交渉や職場の会話を無断で録音したことなどを業務命令違反に問われ、銀行を解雇された女性が解雇の無効を求めた裁判で、東京地裁(吉田徹裁判長)は11日、「録音は自己防衛の手段と認められ、解雇理由とするのは酷だ」と判断し、解雇は無効とする判決を言い渡した。
判決によると、女性は日本人で、JPモルガン・チェース銀行日本法人の正社員として秘書業務を担当。2010年に勤務態度のほか、上司の命令に従わず職場で会話を録音していたことなどを理由に解雇された。
判決は「女性は勤務評価が低く『辞めさせられる』との認識を抱いていた。録音は雇用上の地位を守る以外に使っていない」と指摘、解雇は違法と結論付けた。(毎日新聞)
中小企業経営者協会 | 岡本経営労務事務所 | |
---|---|---|
URL: | http://www.chukeirou.jp/ | http://www.e-syarousi.com/ |
mail: | chukeirou@gol.com | |
TEL: | 0120-176-606(平日9~18時) |
-
カテゴリー
- ニュース
- Posted by:横浜の社会保険労務士「岡本経営労務事務所」