当事務所の強みは単に事務代行ではなく
経験豊富な社会保険労務士が経営者の方にメリットとなるご提案をしています。
(1)社会保険料削減について
最近、経営者の方から次のような相談が増えています。
「(社会保険料の)負担が苦しくて・・・。何とか軽くならないか?」
さらに、「厚生年金保険料」は2017年まで毎年値上げが続くことが決まっていますし、国際的な競争もますます激しくなる中で、「社会保険料」を含む人件費をどのように抑えていくかは、会社経営の重要な課題になっています。
ちょっとした知識で、「社会保険料」は大幅に節約できます。
以下に、2~3例をあげて説明します。
例えば、
- 月給制の社員に年俸制を導入して、賞与を含めて12当分して支給したほうが安くなることがあります。 ただし、固定残業手当を導入する場合には本給と残業手当相当分を明確に分けて支給する必要があります。
- 昇給月を見直したり、昇給額を決める際の賃金表を工夫することによって負担額が下がることがあります。
- 退職金制度も使いようによっては社会保険料の節約につながります。
60歳以降の継続雇用制度の導入により労使の負担額が相当下がることがあります。
今まで長い間、「雇用保険料」や「厚生年金保険料」を払ってきたわけですから、高年齢雇用継続給付や在職老齢年金をできるだけ活用したいものです。
その場合のポイントは、本人の手取り額がもっとも多くなるように60歳以降の給料をいくらに設定すればいいのかシミュレーションを出してみることです。
本人がもらえる老齢厚生年金の額というのは、個々人が何年間厚生年金に加入していたか、いくらの給料額に対して保険料を払っていたかで異なるため、一律何%の減額が最適であるとはいえません。一つの判断材料として挙げるならば、60歳到達時の賃金の60%前後が最適賃金の目安になるといえるでしょう。これは高年齢雇用継続給付がもっとももらえるのが60歳時の賃金の61%以下であることと関連しています。
このように、本人の手取り額は大幅に減額せず、一方で、会社としては大きく人件費を抑えることができますので、これらの制度を活用しない手はありません。
当事務所では、賃金をいくらに下げたら労使共にメリットがあるか、ご依頼により社会保険労務士がシミュレーションを算出しています。
複数の会社や営業所等がある場合も、給料の支払い方法によっては社会保険料が下がることがあります。
例をあげて、いくつか取り上げましたが、社会保険の知識があれば、このように保険料の負担を減らすことができます。
(2)権利を満たす受給のご提案
当事務所では、ただ社会保険・労働保険の手続きをするだけではなく、病気、出産、事故等で保険を使う際、保険金や給付金の受給要件を満たす場合は、社会保険労務士から会社の負担をできる限り減らし、雇用保険や社会保険、厚生年金の請求をするよう積極的にご提案します。
(3)トラブルを避ける為のアドバイス
採用時、採用後、退職時、退職後のトラブルを避けるアドバイスを積極的に行っています。




















