人事・労務Q&A

2019.06.20

好きな日に年休を取得したいという労働者にはどうすればいいですか?

使用者側から年休の時季を指定していたとしても、その時季の前に労働者が年休を消化した場合は、その消化した日数分について使用者から時季を指定して取得させる義務はなくなります。すでに5日以上の年休を消化したのであれば、使用者側から時季を指定する必要はもうないのです。

逆に、法律上の義務がなくなった以上、使用者が「○日に年休を消化しなさい」などと命じることはできません。あくまでも、残りの年休は労働者が自由に使うものです。

例えば、使用者は5~6月の閉散期に年休を5日分取得してほしいと考えています。しかし労働者は8月に旅行に行くため年休を残しておきたいという場合、どうでしょう?

省令では、使用者は時季指定をおこなうにあたって、労働者の意思を尊重するよう努めるものとしています。