人事・労務Q&A

2019.07.29

2019年9月1日より日本と中国との間で発行される社会保障協定とは?

日本と中国との間で日中社会保障協定が、2019年9月1日に発行されることになりました。
この協定の締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者(企業駐在員等)は原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入すればいいことになります(5年を超えた場合、原則派遣先国の年金制度にのみ強制加入)。
*日本は、18か国(ドイツ、英国、米国、韓国、インド等)との社会保障協定を発効済み。(2018年10月現在)

これまでは、日本から中国に派遣される駐在員には、両国の年金制度への強制加入が必要で年金保険料の二重負担が生じていました。

なお、日本年金機構(年金事務所及び事務センター)におきましては、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるために必要な書類である「適用証明書」の交付申請を、協定発効日の1か月前(令和元年8月1日)より受け付ける予定としていますので予めご承知ください。