(2)セクハラとは・・・
厚生労働省の指針によると、職場で起こるセクシャルハラスメント(セクハラ)は、対価型と環境型に分類されています。
また、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれることが平成26年の男女機会均等法の施行規則開始で明示されました。
対価型
性的な言動を受けた被害者の対応によって、その被害者が解雇、降格、減給などの不利益を受けてしまうタイプのセクハラです。
環境型
性的な言動により就業環境が不快なものになり、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、その労働者が就業するうえで見過ごせない程度の支障が生じるタイプのセクハラです。
セクシャルハラスメント(性的な嫌がらせ)については、個人間のトラブルや喧嘩としてではなく、雇用管理上の問題として企業が対応しなければいけない問題であると法的に位置づけられています。