(3)企業には安全配慮義務がある

安全配慮義務違反とは次の2つの法律で定められており、「企業は従業員が業務を行うに際し、その生命・身体を害さないよう保護する義務がある」というものです。

労働安全衛生法第69条

事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

労働安全衛生法第66条8、同規則52条の2

「休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた」場合は、事業者は産業医に当該労働者の指名および超過した時間を提供し、かつ、その労働者について「疲労の蓄積が認められる」場合は、労働者は自ら申し出ることにより、医師による面接指導を受けることができると定めている。

今回の働き方改革により、2019年4月よりこの面接指導の要件となる週の法定労働時間得を超過した時間数について、1ヶ月当たり100時間(時間外、休日労働時間数含む)超から、現行では努力義務とされている80時間超に引き下げられました。

労働契約法 第5条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。