人事・労務Q&A

2019.11.19

年次有給休暇の時季指定義務で半日指定、時間指定はできますか?

年休は原則として1日を単位として与えるものですが、本人が希望し使用者が認めるのであれば半日(0.5日)単位での消化も可能です。使用者側からの時季指定においても、厚生労働者の解釈では「本人が希望する場合は」半日単位でも差し支えないとしています。


なお、労使協定など一定の要件を満たせば時間単位で取得させることができますが、使用者側からの時季指定においては、たとえ労働者が希望したとしても時間単位は認められません。