人事・労務Q&A

2019.12.09

いままで社員やアルバイトを雇うときは労働条件通知書を郵送していましたが、メールでも良いことになったと聞きました。LINEでも問題ありませんか?

労働者が望んでいるならLINEでも問題ありません。ただし、細切れのメッセージを送るのではなく、後で印刷しやすいように添付ファイルで送ったほうがよいでしょう。

労働基準法では、労働契約を結ぶ際に、雇用主が労働者に労働条件を明示するように義務付けています。明示の方法はこれまで「書面の交付」に限られていました。

しかし、労働基準法の施行規則が改正され、2019年4月以降はメールやLINE等でも明示できるようになっています。ただし、原則は書面であり、メール等で明示するには労働者が希望した場合のみ等、要件を満たす必要があります。また、トラブルを防ぐために注意すべき点もあるので確認していきましょう。